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親が会社を経営していて、もしもの時に会社がどうなるのか心配。子どもが継ぐべきなのか、そもそも会社は相続できるのか、分からないことだらけですよね。
結論から言うと、相続されるのは「会社そのもの」ではなく、亡くなった人が持っていた「株式」や「持分」です。この記事では、会社の種類ごとの違いと、事業承継を進める順番が分かります。
会社は相続できる?まず押さえたい基本
会社(法人)は亡くなった人とは別の存在なので、会社そのものは相続の対象になりません。相続されるのは、亡くなった人が持っていた株式や出資の持分、会社に貸していたお金などです。株式会社・有限会社の株式は相続財産になりますが、合同会社の持分は定款の定め次第で扱いが変わります。
『父の会社だから、そのまま子どもが社長になるんでしょ?』と思っている方も多いはずです。実は、社長の地位は相続されません。
社長(代表取締役)は、株主総会や取締役会で選ばれる役職です。株式を相続した人が株主として議決権を使い、新しい役員を選ぶ流れになります。
つまり、会社を継ぐには「株式を誰が相続するか」を決めることが出発点なんです。相続全体の基本は 相続とは で確認できます。
会社の種類ごとに相続されるもの
会社の形によって、相続人が引き継ぐものが変わります。表で見比べてみてください。
| 会社の種類 | 相続されるもの | 気をつけたい点 |
|---|---|---|
| 株式会社 | 株式 | 譲渡制限があっても相続で引き継げる |
| 有限会社(特例有限会社) | 株式 | 株式会社と同じ扱い |
| 合同会社 | 原則は持分の払戻しを受ける権利 | 定款に定めがあれば持分そのものを承継 |
| 一般社団法人 | 社員の地位は相続されない | 法人の財産は個人の相続財産ではない |
| 資産管理会社 | 株式(または持分) | 株式の評価額が高くなりやすい |
株式会社・有限会社の株式
株式会社の株式は、ほかの財産と同じように相続財産になります。中小企業の多くは「譲渡制限株式」ですが、相続による取得なら会社の承認なしで引き継げます。
ただし、定款に定めがあれば、会社が相続人に対して株式を売り渡すよう請求できる場合があります。後継者以外に株式が散らばるのを防ぐための仕組みです。
有限会社は、今は「特例有限会社」として株式会社の一種になっています。有限会社の株の相続も、株式会社と同じように考えて大丈夫です。
合同会社の持分
合同会社では、社員(出資者)が亡くなると、原則としてその社員は退社します。相続人が引き継ぐのは、持分の払戻しを受ける権利です。
定款に「社員が亡くなった時は相続人が持分を承継する」という定めがあれば、相続人が社員として会社に加わります。合同会社の持分の相続は、まず定款を確かめるところから始めましょう。
一般社団法人
一般社団法人には株式も出資の持分もありません。社員の地位は相続されず、法人の財産も個人の相続財産にはなりません。
『それなら相続税がかからないのでは』と考える方もいますよね。一定の一般社団法人については、理事が亡くなった時に法人へ相続税がかかる仕組みがあります。該当するかは税理士に確認しましょう。
資産管理会社の株式
不動産や有価証券を管理するための資産管理会社も、相続されるのは株式(または持分)です。家族で株を分けて持っている場合は、亡くなった人の持ち分だけが相続財産になります。
会社の株式の相続税はどう計算する?
会社の株式も相続税の対象です。中小企業の株式は上場していないので、取引相場のない株式として評価します。
評価の方法は、類似業種比準方式・純資産価額方式・配当還元方式の3つです。会社の規模や、相続人が経営者側か少数株主かによって使い分けます。
例えば、利益が出ていて内部留保がたまっている会社は、株式の評価額が想像以上に高くなることも。資産管理会社のように、不動産や現金をたくさん持っている会社も同じです。

会社に貸したお金も相続財産
社長が会社にお金を貸していた場合、その貸付金も相続財産です。会社の帳簿では「役員借入金」として残っていることが多く、見落としやすいポイントなんです。
「会社に貸したお金なんて返ってこないから、ゼロでいいですよね?」
「回収できないことがはっきりしている場合などを除き、原則は額面で評価します」
こうした誤解は申告漏れにつながります。決算書の勘定科目まで確認しておきましょう。
自社株の評価方法や、相続税が払えない時の対策は 非上場株式・自社株の相続 で詳しく解説しています。
自社株の評価は、決算書の数字をもとにした計算が必要です。事業を続けながら申告期限の10か月以内に評価まで終えるのは大変なので、会社の決算を見ている税理士や、相続税に慣れた税理士に早めに相談しておくと安心です。
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事業承継と相続はどう進める?
事業承継は、相続が起きる前に準備するか、起きた後に対応するかで進め方が変わります。
- 後継者を決め、本人の意思を確認する
- 自社株の評価額を把握する
- 株式を誰にどれだけ渡すかを決める(贈与・売買・遺言)
- 遺言書で後継者に株式を相続させる内容を残す
- 必要に応じて事業承継税制の利用を検討する
会社を子供に継がせたい時
子どもが複数いる場合、後継者に株式を集中させると、ほかの子との間で不公平が生まれることがあります。
『長男に会社を継がせたいけど、次男が納得するか…』と悩む方は少なくありません。兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があるので、ほかの財産や生命保険金でバランスを取る方法がよく検討されます。
相続が起きた後の事業承継
遺言書がなければ、株式は相続人全員の共有状態になります。遺産分割協議がまとまるまで、株主としての権利を使う人を決める必要があり、経営判断が止まってしまうことも。
相続発生後でも、非上場株式等についての相続税の納税猶予(事業承継税制)を使える場合があります。ただし、認定の手続きや期限など要件が細かいので、亡くなった後すぐに専門家へ確認してみてください。
相続手続き全体の順番は 相続手続きの流れ でまとめています。
社長が亡くなった後にやること
相続が起きた後は、会社の手続きと相続の手続きを並行して進めます。慌ただしい時期ですが、順番に片付けていきましょう。
- 亡くなった人が持っていた株式の数と、株主名簿の内容
- 定款に、相続人への売渡請求や持分の承継の定めがあるか
- 会社への貸付金や、会社からの借入れの有無
- 会社の借入れの連帯保証人になっていなかったか
- 新しい代表者を選ぶための株主総会・取締役会の段取り
- 役員の変更登記(代表者が変わった時)
特に連帯保証は見落としがちです。保証債務は相続されるので、借金のほうが多い場合は、3か月以内に相続放棄を検討することになります。
『会社のことはよく分からないし、誰に聞けば…』と思った方は、まず会社の顧問税理士や経理担当に、決算書と株主名簿を見せてもらうところから始めてみてください。
よくある質問
社長が亡くなったら会社は解散しますか?
解散しません。株式会社の場合、株式を相続した人が株主として新しい役員を選び、会社は続いていきます。
会社の借金も相続しますか?
会社の借金は会社のもので、相続人が引き継ぐわけではありません。ただし、亡くなった人が会社の借入れの連帯保証人になっていた場合は、保証債務を相続します。
会社の株を相続したら名義変更は必要ですか?
株主名簿の書き換えを会社に請求します。遺産分割協議書や戸籍謄本などを添えて手続きするのが一般的です。
まとめ
- 相続されるのは会社そのものではなく、株式や持分、会社への貸付金
- 株式会社・有限会社の株式は相続財産。合同会社は定款の定めで扱いが変わる
- 自社株は非上場株式として評価し、相続税の対象になる
- 事業承継は生前に後継者と株式の渡し方を決めておくとスムーズ
- 相続後でも事業承継税制を使える場合があるので早めに確認する






