相続財産とは|対象になるもの・ならないもの一覧

相続財産に含まれるもの・ならないもの一覧を解説する記事のアイキャッチ

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家族が亡くなって遺産を確認し始めると、『これって相続するものなの?』と迷うものが次々に出てきますよね。

結論から言うと、相続財産は亡くなった人が持っていたプラスの財産と、借金などのマイナスの財産の両方です。一方で、香典や遺族年金のように、そもそも相続財産にならないものもあります。

この記事を読めば、手元の財産が相続の対象になるかどうかを、一覧で当てはめて確認できます。

目次

相続財産とは?プラスもマイナスも引き継ぐ

先に結論
  • 相続財産とは、亡くなった人が持っていた財産・権利・義務のことです。
  • 預貯金や土地のようなプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
  • 香典、遺族年金、亡くなった人個人にしか使えない権利などは相続の対象になりません。
  • 相続税では、生命保険金のように「みなし相続財産」として課税されるものもあります。

相続すると、プラスもマイナスもまとめて引き継ぐのが原則です。

借金のほうが多い場合は、相続放棄という選択肢があります。自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。

相続の基本的な仕組みは相続とはで解説しています。

相続の対象になるもの一覧

相続の対象になるプラスの財産とマイナスの財産、相続財産にならないものを分けて示した図解

まずは、相続財産に含まれるものを一覧で見てみましょう。

種類主なもの
現金・預貯金現金、普通預金、定期預金、ゆうちょ銀行の貯金
不動産土地、建物、借地権
有価証券上場株式、非上場株式、投資信託、ファンドラップ、国債
動産自動車、貴金属、美術品、家財、ペット
債権貸付金、未収の家賃、亡くなった後に戻ってくるお金
その他の権利電話加入権、ゴルフ会員権、著作権
マイナスの財産借入金、ローン、未払いの税金・医療費、連帯保証人の地位

迷いやすい財産の扱い

『こんなものまで相続財産なの?』と驚くものもあります。よく聞かれるものをまとめておきますね。

  • ペット:法律上は物(動産)として扱われ、相続の対象です。誰が引き取るかを話し合っておきましょう。
  • 電話加入権:権利として相続の対象になります。名義の変更は電話会社で手続きします。
  • ファンドラップ:投資一任口座でも、中身の投資信託などは相続財産です。
  • 債権:亡くなった人が誰かにお金を貸していた場合、返してもらう権利も相続します。
  • 高額療養費:亡くなった後に払い戻される高額療養費は、亡くなった人が受け取るはずだったお金なので相続財産になります。

建物更生共済(建更)の扱い

JAの建物更生共済は、契約者が誰かで扱いが変わります。

亡くなった人が契約者で、共済掛金も負担していた場合は、契約の権利そのものが相続財産になります。解約した時に戻ってくるお金の額が評価の目安です。

契約の名義変更が必要になるので、加入先のJAに早めに問い合わせてみてください。

ネット銀行や証券口座も忘れずに

最近は、通帳のないネット銀行やネット証券の口座を持っている人も増えていますよね。

「通帳が見つからないから、口座はないと思ってた」
「スマホのアプリやメールに取引の通知が届いていたよ」

こんなふうに、後から見つかることもあります。スマホやパソコンのメール、郵便物を一通り確認しておきましょう。

後から財産が見つかると、遺産分割をやり直したり、相続税の申告を修正したりする手間がかかります。最初の段階でていねいに探しておくのがおすすめです。

相続財産にならないもの

次のものは、相続の対象になりません。

相続財産にならないもの理由
香典喪主や遺族への贈り物で、亡くなった人の財産ではない
葬祭費・埋葬料葬儀を行った人などに支給されるお金
遺族年金・死亡一時金遺族に支給されるお金で、相続税の対象外
一身専属の権利年金を受け取る権利、資格、扶養を受ける権利など本人限りのもの
祭祀財産墓地・墓石・仏壇などは、相続とは別に祭祀を継ぐ人が引き継ぐ

香典は相続財産?

香典は、亡くなった人ではなく喪主や遺族に贈られるものです。だから相続財産には入らず、遺産分割の対象にもなりません。

『香典で贈与税がかかることは?』という心配もよく聞きます。国税庁の通達では、社交上必要で社会通念上相当と認められる香典には贈与税をかけない扱いになっています。

葬祭費は相続財産?

国民健康保険や後期高齢者医療制度の葬祭費、健康保険の埋葬料は、葬儀を行った人などに支給されるお金です。亡くなった人の財産ではないので、相続財産には含めません。

請求の期限は2年以内です。忘れずに手続きしておきましょう。

相続税で注意したい「みなし相続財産」

民法上の相続財産ではなくても、相続税では財産として数えるものがあります。これを「みなし相続財産」と呼びます。

  • 生命保険金(亡くなった人が保険料を払っていたもの)
  • 死亡退職金

ただし、それぞれ「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。法定相続人が3人なら、生命保険金は1,500万円まで相続税がかかりません。

もう1つ注意したいのが、生前の贈与です。亡くなる前の一定期間に贈与された財産は、相続財産に足し戻されます。

相続税がかからない財産

逆に、相続財産でも相続税がかからないものがあります。

  • 墓地・墓石・仏壇・仏具(骨董的価値があるものや投資目的のものは除く)
  • 申告期限までに国や地方公共団体、認定NPO法人などに寄附した財産
  • 生命保険金・死亡退職金の非課税枠の部分

『どこまでが相続税の対象なの?』と迷ったら、まず財産を書き出して、この一覧と照らし合わせてみてください。

『財産が少ないから、うちは関係ない』と思っていても、自宅の土地や生命保険金を合わせると基礎控除を超えることもあります。相続税がかかるかの目安は相続税とはで確認してみてください。

相続財産の調べ方

相続財産の全体が分からないと、遺産分割も相続税の計算も進みません。次の順番で探してみましょう。

相続財産を調べる流れ
  1. 通帳・郵便物・メールから、取引のある銀行や証券会社を洗い出す
  2. 固定資産税の納税通知書で、持っている土地・建物を確認する
  3. 借入れの契約書や、ローンの引き落とし記録を確認する
  4. 銀行・証券会社に残高証明書を請求する
  5. 財産と借金の一覧表を作る

預金は相続開始日の残高で評価し、定期預金はそれまでの利息も加えます。家族名義の預金でも、実質が亡くなった人のお金なら「名義預金」として相続財産になります。

財産の一覧を作ってみて、土地がある、株や投資信託が多い、相続税の基礎控除を超えそう、という場合は計算が一気に難しくなります。評価や申告は税理士に任せると、10か月の申告期限にも慌てずに済みます。

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財産が分かったら、誰が相続人になるかも確認しておきましょう。法定相続人とはで範囲と順位をまとめています。

よくある質問

香典は相続財産に含まれますか?

含まれません。香典は喪主や遺族への贈り物なので、遺産分割の対象にも相続税の対象にもなりません。

亡くなった後に戻ってきた高額療養費は相続財産ですか?

亡くなった人が受け取るはずだったお金なので、相続財産になります。相続税の申告では、財産として計上します。

借金も相続財産になりますか?

なります。借金が多い場合は、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄を申述する方法があります。

ペットは誰が相続しますか?

ペットは法律上は動産として扱われ、遺産分割で引き取る人を決めます。世話を続けられる人に引き継げるよう、家族で早めに話し合っておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 相続財産は、プラスの財産とマイナスの財産の両方です。
  • 預貯金・不動産・株・車・貸付金・電話加入権・ペットなどが対象です。
  • 香典・葬祭費・遺族年金・一身専属の権利は相続財産になりません。
  • 生命保険金や死亡退職金は、相続税では「みなし相続財産」になります。
  • 墓地・仏壇などの祭祀財産は、相続税がかからない財産です。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

相続・相続税の制度と手続きを、公的機関の公開情報をもとにわかりやすく解説しています。 公式サイト

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