相続は所得になる?所得税・住民税はかかるのか

相続した財産に所得税や住民税がかかるかを解説する記事のアイキャッチ

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親の遺産を相続したら、『これって収入扱い?来年の住民税が上がるの?』と気になりますよね。

結論から言うと、相続した財産そのものは所得にならず、所得税も住民税もかかりません。かかるのは相続税のほうで、それも基礎控除を超えた時だけです。

ただ、相続した後に生まれたお金には所得税がかかるものがあります。この記事では、その境目を具体例で見ていきます。

目次

相続した遺産は所得にならない。所得税・住民税はかからない

先に結論
  • 相続で受け取った財産は、所得税・住民税の対象になりません。
  • 年収(所得)にも含まれないので、確定申告で申告する必要もありません。
  • かかる可能性があるのは相続税で、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた時だけです。
  • ただし、相続した後の家賃や売却益、未支給年金などには所得税がかかります。

同じお金に、相続税と所得税が二重にかからないようになっているんです。相続で受け取った財産は、相続税の対象であって所得税の対象ではありません。

住民税は、前の年の所得をもとに計算されます。相続した財産は所得に入らないので、遺産を受け取ったことで住民税が上がることはありません。

『じゃあ、相続税はかかるの?』という点は、遺産の額と相続人の数で決まります。例えば、相続人が子2人なら、基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円です。遺産がそれ以下なら相続税もかかりません。

相続税の基本は相続税とは?仕組みと計算の流れで解説しています。

相続でかかる税金・かからない税金の早見表

ここが混乱しやすいところですよね。お金の種類ごとに、どの税金の対象になるかを表にしました。

お金の種類かかる税金
相続した預貯金・不動産・株相続税(基礎控除を超えた時)
亡くなった人が保険料を払っていた死亡保険金相続税(非課税枠あり)
受け取る人自身が保険料を払っていた死亡保険金所得税(一時所得)
相続した後に入ってくる家賃所得税(不動産所得)
相続した不動産・株を売った利益所得税(譲渡所得)
未支給年金所得税(受け取った遺族の一時所得)
遺族年金相続税も所得税もかからない
相続で受け取るお金ごとに、相続税・所得税のどちらがかかるかを示した図解

表のとおり、「亡くなった時点であった財産」は相続税の世界です。「相続した後に自分の名前で生まれた収入」は所得税の世界になります。

所得税がかかるのはこんなケース

ここからは、相続に関係して所得税がかかる代表的なケースを見ていきます。

相続したアパートの家賃収入

アパートや貸している土地を相続したら、亡くなった後の家賃は相続人の収入です。毎年、不動産所得として確定申告をします。

例えばこんな会話になりがちです。

「家賃は親の口座に入り続けてるけど、申告は来年でいいよね?」
「亡くなった後の分は自分の所得だから、今年分から自分で申告が必要だよ」

相続した不動産や株を売った時

相続した実家や株を売って利益が出たら、譲渡所得として所得税・住民税がかかります。

利益は、売った金額から取得費と売るためにかかった費用を引いて計算します。取得費や持っていた期間は、亡くなった人のものを引き継ぎます。

相続税を納めた人が、申告期限の翌日から3年以内に売った場合は、払った相続税の一部を取得費に足せる特例もあります。詳しくは相続した不動産を売却した時の税金を見てみてください。

死亡保険金で保険料を払っていたのが自分の時

死亡保険金は、誰が保険料を払っていたかで税金が変わります。亡くなった人が払っていれば相続税、受け取る人自身が払っていれば所得税(一時所得)です。

『保険金は全部相続税だと思ってた』という方も多いはずです。保険証券で契約者と受取人を確認してみてください。

未支給年金

亡くなった月までの年金で、まだ受け取っていない分を遺族が請求するのが未支給年金です。これは相続税の対象外で、受け取った遺族の一時所得として所得税がかかります。

一方、遺族年金には相続税も所得税もかかりません。

亡くなった人の所得税は準確定申告で

もう一つ忘れやすいのが、亡くなった人自身の所得税です。亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得について、相続人が代わりに申告します。

これを準確定申告といい、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内が期限です。

準確定申告が必要になりやすい人
  • 亡くなった人が個人事業や不動産賃貸をしていた
  • 年金の収入が多く、確定申告をしていた
  • 医療費控除などで還付を受けられそう

準確定申告で納めた所得税は、亡くなった人の債務として相続税の計算で差し引けます。逆に還付されたお金は相続財産になります。

生前にもらったお金は贈与税。相続とは別に考える

相続と混同しやすいのが、親が生きているうちにもらったお金です。これは贈与にあたるので、かかるのは贈与税です。

贈与税は、受け取る人ごとに年110万円の基礎控除があります。1年間にもらった合計が110万円以下なら、贈与税はかかりません。

『毎年少しずつもらっていたけど、相続の時はどうなるの?』という方もいますよね。実は、相続や遺贈で財産を取得した人が、亡くなる前の一定期間にもらった贈与は、相続財産に足し戻して相続税を計算します。

この期間は、2024年1月1日以降の贈与から7年に延びました。加算期間は2027年1月以降の相続から段階的に伸び、2031年1月以降の相続で7年になります。

もらい方かかる税金
生前に贈与でもらった贈与税(年110万円の基礎控除あり)
亡くなって相続・遺贈でもらった相続税(基礎控除を超えた時)
相続後に財産から収入が生まれた所得税・住民税

どの税金になるかは「いつ、どんな形で受け取ったか」で決まると覚えておきましょう。

相続人以外が遺言でもらった場合

相続人ではない人が遺言で財産をもらう遺贈も、相続税の対象です。ただし、配偶者や子・父母以外の人が受け取ると、相続税が2割加算されます。

遺贈と相続の違いは遺贈と相続の違いで詳しく解説しています。

相続財産が年収や扶養に影響することはある?

『遺産をもらったら、配偶者の扶養から外れる?』と心配する方もいますよね。

扶養の判定は所得で見ます。相続した財産そのものは所得ではないので、相続しただけで扶養から外れることはありません。

ただし、相続したアパートの家賃や、相続した株の配当など、相続後の収入が増えると所得が増えます。その結果、扶養や翌年の住民税に影響することはあります。

健康保険の扶養や、所得で決まる各種の負担も同じ考え方です。収入が生まれた年の所得で判断されます。

アパートや株など収入を生む財産を相続した方、遺産が基礎控除を超えそうな方は、相続税と所得税をまとめて税理士に相談すると、申告の漏れを防げます。

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よくある質問

相続したお金は所得になりますか?確定申告は必要ですか?

相続した財産は所得にならず、所得税の確定申告は不要です。相続税は、遺産が基礎控除を超えた場合に別途申告します。

遺産を相続すると住民税は上がりますか?

相続した財産は所得に含まれないので、相続しただけで住民税が上がることはありません。相続後の家賃や売却益で所得が増えた場合は、翌年の住民税に影響します。

相続した実家を売ったら所得税はかかりますか?

売って利益が出れば、譲渡所得として所得税・住民税がかかります。取得費は亡くなった人のものを引き継ぎ、相続税を納めた人は取得費加算の特例を使えることがあります。

まとめ

この記事の要点
  • 相続した財産は所得にならず、所得税・住民税はかかりません。
  • かかる可能性があるのは相続税で、基礎控除を超えた時だけです。
  • 相続後の家賃・売却益・未支給年金、自分で保険料を払った死亡保険金は所得税の対象です。
  • 亡くなった人の所得税は、4か月以内に準確定申告をします。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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