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法務局で法定相続情報一覧図を出してもらいたいけれど、何を持っていけばいいのか分からない。そんな方も多いはずです。
結論から言うと、中心になるのは「亡くなった人の出生から死亡までの戸籍」と「相続人全員の戸籍」です。あとは住民票の除票、申出をする人の本人確認書類、自分で書いた一覧図をそろえれば申出できます。
この記事では、ケース別にどこまで書類が要るのかと、代理人に頼む時の委任状の扱いを見ていきます。
法定相続情報一覧図の必要書類は?
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
- 亡くなった人の住民票の除票
- 相続人全員の現在の戸籍謄本か抄本
- 申出をする人の氏名・住所が分かる本人確認書類
- 自分で作った法定相続情報一覧図と申出書
法定相続情報証明制度は、2017年5月29日に始まった法務局の制度です。戸籍の束をもとに相続関係を一覧図にまとめ、法務局が内容を確認して「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付してくれます。
制度そのものの仕組みは法定相続情報証明制度とはで詳しく解説しています。
全員が出す書類(添付書類)
| 書類 | 取る場所 | ポイント |
|---|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本 | 本籍地の市区町村 | 出生から死亡まで、途切れなくそろえる |
| 被相続人の住民票の除票 | 最後の住所地の市区町村 | 最後の住所を一覧図に書くため |
| 相続人全員の戸籍謄本か抄本 | 各相続人の本籍地 | 被相続人が亡くなった日以後の証明日のもの |
| 申出人の本人確認書類 | 手元 | 運転免許証やマイナンバーカードのコピーなど |
| 申出書・一覧図 | 法務局サイトで様式を入手 | 一覧図は自分で作る |
いちばん手間がかかるのは、被相続人の出生から死亡までの戸籍です。転籍や結婚で本籍が移っていると、何か所もの役所に請求することになるんです。
ただ、2024年3月1日からは戸籍証明書の広域交付が始まりました。本籍地以外の市区町村の窓口でも、本人や配偶者・父母・子などの戸籍をまとめて請求できます。郵送や代理人では使えないので、窓口へ行ける人が動くと早いですよ。

本人確認書類のコピーには署名を
申出人の本人確認書類は、運転免許証やマイナンバーカードのコピーで足ります。
『原本を渡すの?』と心配になりますよね。コピーには「原本と相違がない」旨を書いて、申出人が記名する形で出します。住民票記載事項証明書などで代えることもできます。
ケースによって追加で要る書類
基本の書類に加えて、家族の状況によって追加が必要になることがあります。自分の家に当てはまるものがないか、チェックしてみてください。
- 一覧図に相続人の住所を書きたい時は、相続人の住民票の写し
- 代理人に申出を頼む時は、委任状と代理人の資格を示す書類
- 被相続人の住民票の除票が取れない時は、戸籍の附票の写しなど
- 兄弟姉妹が相続人になる時は、親の出生から死亡までの戸籍も
一覧図に住所を書くなら住民票が要る
一覧図への相続人の住所の記載は任意です。ただ、書く場合は相続人それぞれの住民票の写しを添えます。
相続登記で使うなら、住所を書いておくと登記の時に住民票を別に出さずに済む場面があります。銀行だけで使うなら、住所なしでも困ることは少ないです。
兄弟が相続人の時は戸籍の範囲が広がる
亡くなった人に子どもがおらず、父母もすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人になります。
この時は「ほかに兄弟がいないこと」を証明するために、被相続人の父と母それぞれの出生から死亡までの戸籍も必要です。兄弟が先に亡くなっていて甥や姪が代襲する時は、その兄弟の出生から死亡までの戸籍も加わります。
例えば、独身の兄が亡くなり、両親はすでに他界、相続人は弟と妹の2人というケース。兄の戸籍に加えて、父と母の戸籍もさかのぼって集めることになります。
『そんなに集めるの…』と思いますよね。兄弟相続は一覧図の手間がいちばんかかるパターンなので、早めに取りかかっておきましょう。
委任状が要るのはどんな時?
申出は相続人本人がするのが基本です。ただ、代理人に頼むこともできます。
代理を頼める人は、申出人の親族のほか、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士です。
代理を頼む時にそろえるもの
- 申出人が署名した委任状
- 親族が代理する場合は、申出人との親族関係が分かる戸籍謄本など
- 専門家が代理する場合は、資格者であることが分かる書類(身分証明書のコピーなど)
「委任状に押印は要る?」という質問もよく見かけます。委任状の書式や押印の扱いは、法務局のページに載っている最新の様式で確認しておくと安心です。
委任状の書き方で迷ったら、法務局の法定相続情報証明制度の申出手続のページにある様式を使うのが早いです。
申出先と出し方
申出できる法務局は、次の4つの中から選べます。
- 被相続人の本籍地を管轄する法務局
- 被相続人の最後の住所地を管轄する法務局
- 申出人の住所地を管轄する法務局
- 被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局
窓口に持っていくほか、郵送でも申出できます。郵送で受け取りたい時は、返信用の封筒と切手を同封し、申出書にその旨を書いておきましょう。
- 戸籍・除票などの書類を集める
- 相続関係を一覧図にまとめる
- 申出書を書いて書類と一緒に法務局へ出す
- 法務局が確認したら、一覧図の写しを受け取る
提出した戸籍などの原本は返してもらえます。交付は無料なので、銀行や証券会社が複数ある時は、必要な枚数を申出書に書いておくと手続きを同時に進められますよ。
取得までの流れは法定相続情報一覧図の取得方法で順番に解説しています。
必要書類に期限はある?
法定相続情報一覧図の申出そのものに期限はありません。
ただ、一覧図は申出の日の翌年から5年間、法務局に保管されます。その間なら申出人は再交付を受けられます。
一方で、使う先の手続きには期限があります。相続登記は取得を知った日から3年以内、相続税の申告は亡くなった日の翌日から10か月以内です。
相続登記で一覧図を使う場合の必要書類
相続登記では、一覧図の写しを戸籍の束の代わりに出せます。
ただし、一覧図だけで登記ができるわけではありません。遺産分割協議書や印鑑証明書、不動産を取得する人の住民票(一覧図に住所の記載がない場合)、固定資産税評価証明書などは別に必要です。
詳しくは相続登記の必要書類一覧でケース別にまとめています。
相続登記の登録免許税は、固定資産税評価額 × 0.4%です。例えば評価額が2,000万円の土地なら、8万円になります。
相続税の申告にも使える
一覧図の写しは、相続税の申告書の添付書類としても使えます。
不動産や預金が多く、相続税がかかりそうな家なら、書類集めと並行して税理士に相談しておくと楽です。土地がある、相続人が兄弟で多い、10か月の期限が近い、という場合は特に早めの相談が向いています。
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よくある質問
法定相続情報一覧図の必要書類は何ですか?
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本、住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本か抄本、申出人の本人確認書類、申出書と一覧図です。住所を書く場合や代理人に頼む場合は追加の書類が要ります。
兄弟が相続人の場合、どこまで戸籍が必要ですか?
被相続人の戸籍に加えて、父と母それぞれの出生から死亡までの戸籍が必要です。甥や姪が代襲する時は、亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍も要ります。
委任状はどんな時に必要ですか?
申出人以外の人が申出を代理する時です。親族のほか、司法書士・税理士・行政書士などの資格者に頼めます。様式は法務局のページで確認してみてください。
まとめ
- 中心になる書類は、被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍です。
- 住民票の除票と申出人の本人確認書類、自分で作った一覧図と申出書もそろえます。
- 相続人の住所を書くなら住民票、代理人に頼むなら委任状が追加で要ります。
- 兄弟が相続人の時は、父母の出生から死亡までの戸籍も必要です。
- 一覧図は申出の翌年から5年間保管され、その間は再交付を受けられます。






