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親が亡くなったあと、思っていたより借金が多いと分かった。疎遠だった親族の相続人になっていた。そんな時に頭に浮かぶのが「相続放棄」ですよね。
結論から言うと、相続放棄は家庭裁判所に申述して、最初から相続人でなかったことにする手続きです。借金を引き継がずに済む一方で、預金や家などのプラスの財産も一切受け取れなくなります。
この記事では、放棄でできること・できないことと、放棄するかどうかを決めるポイントを順番にお話しします。
相続放棄とは?わかりやすく言うと「相続人でなかったことになる」手続き
相続放棄とは、亡くなった人のプラスの財産もマイナスの財産も、すべて受け継がないと家庭裁判所に申し出ることです。認められると、その人は初めから相続人でなかったものとして扱われます。期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。
相続が始まると、相続人は亡くなった人の財産を引き継ぎます。ここでいう財産には、預金や不動産だけでなく、借金や保証人としての義務も含まれるんです。
『借金だけ断って、預金はもらいたい』と考える方も多いはずです。
ただ、相続放棄は「全部受け取らない」か「全部受け取る」かの選択です。財産の一部だけを選んで放棄することはできません。
民法で決まっている「相続の3つの選び方」
相続放棄は、民法で定められた相続の選び方の1つです。相続人は、次の3つから選べます。
| 選び方 | 内容 | 手続き |
|---|---|---|
| 単純承認 | プラスもマイナスもすべて引き継ぐ | 手続き不要(3か月たつと単純承認になる) |
| 相続放棄 | プラスもマイナスも一切引き継がない | 家庭裁判所に申述。1人でできる |
| 限定承認 | プラスの財産の範囲でマイナスを引き継ぐ | 家庭裁判所に申述。相続人全員で共同して行う |

何もしないまま3か月が過ぎると、単純承認したことになります。借金がありそうな時は、期限を意識しておくことが大切なんです。
限定承認は「借金がどれくらいあるか分からないけれど、財産が残るかもしれない」時に使う方法です。ただし相続人全員がそろって申述する必要があり、使われる場面は限られています。
「相続権の放棄」と「遺産をもらわない」は別物
ここが大事なところです。家族の話し合いで「私は何もいらない」と決めることは、法律上の相続放棄ではありません。
遺産分割協議で財産を受け取らないことにしても、相続人であることには変わりません。そのため、亡くなった人の借金の請求を受ける可能性が残ります。
例えば、こんな会話を聞いたことがあるかもしれません。
「兄さんが全部継ぐなら、私は相続放棄でいいよ」
「じゃあ、この書類にハンコだけ押しておいて」
この「放棄」は、遺産分割協議で取り分をゼロにしただけ、ということがよくあります。借金を引き継ぎたくないなら、家庭裁判所での手続きが必要です。
相続放棄でできること・できないこと
相続放棄をすると何が変わるのか、整理して見ておきましょう。
- 亡くなった人の借金や保証債務を引き継がずに済む
- 遺産分割の話し合いに加わらずに済む
- 受取人として指定された生命保険金は受け取れる
- 遺族年金・未支給年金は受け取れる
- 土地だけ・借金だけなど、一部だけを放棄する
- 親が生きているうちに放棄する
- 一度認められた放棄を、気が変わったからと取り消す
- 預金や実家などプラスの財産を受け取る
生命保険金は受け取れるが、非課税枠は使えない
受取人が指定された生命保険金は、受取人自身の財産です。そのため、相続放棄をしても受け取れます。
ただし、相続税の計算では注意点があります。生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がありますが、これは相続人が受け取った分だけが対象なんです。
相続放棄した人は相続人ではないので、受け取った保険金に非課税枠を使えません。
財産を使うと放棄できなくなることがある
相続放棄を考えているなら、亡くなった人の財産には手をつけないでおきましょう。
預金を引き出して使ったり、家や車を売ったりすると、単純承認したとみなされることがあります。そうなると、あとから放棄が認められない場合もあるんです。
『葬儀代くらいは故人の口座から払っていいのでは?』と迷う方もいるでしょう。どこまでが問題になるかは状況で変わるので、引き出す前に専門家や家庭裁判所に相談しておくと安心です。
放棄しても家の管理は続くことがある
2023年4月1日施行の改正で、ルールが少し変わりました。相続放棄をした時に、亡くなった人の財産を現に占有している人は、ほかの相続人などに引き渡すまで、その財産を保存する義務があります。
例えば、亡くなった親と同居していた子が放棄した場合。次に相続人になる人に引き継ぐまでは、家を壊れたまま放置しない、といった対応が求められます。
相続人が誰もいなくなった場合は、家庭裁判所が選ぶ「相続財産清算人」が財産を管理します。詳しくは 相続財産清算人とは で解説しています。
相続放棄すると誰が相続人になる?親の相続放棄で起きること
相続放棄で見落としやすいのが、自分が放棄すると、次の順位の人が相続人になるという点です。
相続人の順番は、民法で次のように決まっています。
| 順位 | 相続人 | 配偶者と一緒の場合の法定相続分 |
|---|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 | 下の欄を参照 |
| 第1順位 | 子(亡くなっていれば孫) | 配偶者1/2・子1/2 |
| 第2順位 | 父母・祖父母 | 配偶者2/3・父母1/3 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪) | 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4 |

具体例:父が亡くなり、子2人が放棄したケース
例えば、父が亡くなり、母と子2人が相続人だったとします。父には借金があり、子2人がそろって相続放棄をしました。
子2人は初めから相続人でなかったことになるので、第1順位の相続人はいなくなります。父の両親がすでに亡くなっていれば、次は父の兄弟姉妹が相続人です。
この場合、相続人は母と父の兄弟姉妹になり、法定相続分は母が3/4、兄弟姉妹が1/4になります。
『自分たちが放棄したら、叔父や叔母に借金が回るの?』と驚かれる方も少なくありません。
そのとおりなんです。放棄した人から次の相続人に連絡する義務はありませんが、何も伝えないと親族が突然請求を受けて困ることも。放棄する時は、次に相続人になる人へ一声かけておくのがおすすめです。
兄弟や甥姪への影響は 相続放棄で兄弟が相続人になる? で詳しく取り上げています。
母も含めて全員が借金を避けたい時は
母も放棄すれば、配偶者も相続人ではなくなります。家族全員と、次の順位の親族全員が放棄すると、相続人がいない状態になります。
親の相続放棄では、誰がどの順番で放棄するのかを家族で話しておくと、手続きの抜け漏れを防げます。誰が相続人になるのかを確認したい方は、法定相続人とは もあわせて読んでみてください。
相続放棄は勝手にできる?ほかの相続人の同意は要る?
相続放棄は、ほかの相続人の同意がなくても、自分1人の判断でできます。家族に知られずに手続きすることも、制度上は可能です。
反対に、ほかの相続人があなたの代わりに勝手に放棄することはできません。家庭裁判所への申述は、放棄する本人(未成年者や成年被後見人の場合は法定代理人)が行います。
ここで注意したいのは、限定承認との違いです。限定承認は相続人全員で共同して申述する必要があるので、1人だけでは選べません。
相続放棄と相続税の関係
相続放棄をした人は、相続税の計算でどう扱われるのでしょうか。
実は、相続税の基礎控除を計算する時は、相続放棄した人も法定相続人の数に含めます。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
例えば、夫が亡くなり、妻と子2人が相続人で、子1人が相続放棄したケース。放棄があっても法定相続人は3人と数えるので、基礎控除は4,800万円のままです。
放棄で相続人の数が減って税金が増える、ということは起きない仕組みになっています。
相続放棄の期限と手続きの流れ
相続放棄には期限があります。自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。
この3か月を「熟慮期間」と呼びます。財産を調べても判断できない時は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます。
数え方の考え方は 相続放棄の期限は3ヶ月 で詳しく解説しています。
- 亡くなった人の財産と借金を調べる
- 戸籍などの必要書類を集める
- 相続放棄の申述書を書く
- 亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に提出する
- 家庭裁判所から届く照会書に回答する
- 受理の通知が届けば手続き完了
費用は、申述人1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手です。切手の額は裁判所ごとに違うので、申述先の家庭裁判所のページで確認しておきましょう。これに戸籍を集める手数料が加わります。
必要書類は、亡くなった人の住民票の除票(または戸籍の附票)と、放棄する人の戸籍謄本が基本です。誰が放棄するか(配偶者・子・父母・兄弟姉妹)によって、追加の戸籍が変わります。
ケース別の書類は 相続放棄の必要書類一覧、手順の詳細は 相続放棄の手続きの流れ で確認できます。
相続放棄するかどうかの判断のポイント
『借金があるなら放棄一択でしょ?』と思うかもしれません。ただ、実際は迷うケースも多いんです。
判断の目安をまとめておきます。
- 借金や保証債務が、預金や不動産などの財産より明らかに多い
- 管理しきれない土地や空き家だけが残っている
- 疎遠な親族の相続人になり、遺産分割の話し合いに関わりたくない
- 家業を継ぐ兄弟に財産をまとめたいが、話し合いで決めるのが難しい
実家に住み続けたい場合や、借金の額がはっきりしない場合は慎重に考えたいところです。放棄すると家にも住む権利がなくなり、あとで財産が見つかっても受け取れません。借金の総額が分からない時は、期間の伸長や限定承認も選択肢になります。
判断の前に、借金の手がかりを探しておく
放棄するか決めるには、まず借金がどれくらいあるかを知る必要がありますよね。
手がかりになるのは、身近な書類です。
- 亡くなった人宛ての郵便物(督促状・利用明細・契約更新の案内)
- 通帳の引き落とし履歴(定期的な返済がないか)
- 自宅に残っている契約書や保証人になった書類
- 不動産の登記事項証明書(抵当権がついていないか)
例えば、通帳に毎月同じ額の引き落としがあれば、ローンの返済かもしれません。引き落とし先に問い合わせると、残高を教えてもらえることもあります。
3か月はあっという間です。調べるのに時間がかかりそうなら、早めに期間の伸長を考えておきましょう。
「土地だけいらない」時の考え方
『実家の預金はほしいけれど、山林だけは手放したい』という相談はとても多いです。
ただ、先ほどお話ししたとおり、相続放棄で土地だけを放棄することはできません。いったん相続したうえで、相続土地国庫帰属制度を使って国に引き取ってもらう方法があります。
使える土地の条件などは 土地だけ相続放棄はできる? で紹介しています。
相続税がかかりそうな時は早めに相談を
借金はないけれど、財産が多くて相続税が心配、というケースもありますよね。
相続放棄は「借金から身を守る」手続きで、相続税を減らすための方法ではありません。財産の合計が基礎控除を超えそうなら、放棄するかどうかより先に、相続税がいくらになるかを確認しておくことが大切です。
土地や自宅がある、相続人が多い、3か月の放棄期限と10か月の申告期限が重なっていて判断に迷う。こうした方は、税理士に相談すると、放棄した場合としなかった場合の税額を比べながら決められます。
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よくある質問
相続放棄する人の割合はどれくらいですか?
家族の事情や財産の内容によって大きく変わるため、一律の目安はありません。家庭裁判所が受理した相続放棄の件数は、裁判所の司法統計で公表されています。
親が生きているうちに相続放棄できますか?
できません。相続放棄は相続が始まった後、つまり亡くなった後に家庭裁判所に申述する手続きです。生前に「放棄する」と約束しても、法律上の効力はありません。
相続放棄をしたら、亡くなった親の家に住み続けられますか?
放棄すると家を相続する権利がなくなるため、住み続ける根拠がなくなります。占有している間は保存の義務があり、次の相続人などに引き渡す必要があります。
3か月を過ぎてしまったら、もう相続放棄できませんか?
3か月は「自分のために相続の開始があったことを知った時」から数えます。事情によっては後から申述できる場合もあるので、あきらめる前に家庭裁判所や専門家に相談してみてください。
相続放棄は自分でできますか?
書類をそろえて申述書を書けば、自分でも手続きできます。申述書の書式と記載例は裁判所のホームページで公開されています。
まとめ
- 相続放棄とは、家庭裁判所に申述して初めから相続人でなかったことになる手続き
- プラスもマイナスも全部受け取らない。土地だけ・借金だけの放棄はできない
- 遺産分割協議で「何もいらない」とするのは相続放棄ではない
- 放棄すると次の順位の人が相続人になる。親族への一声を忘れずに
- 期限は相続の開始を知った時から3か月。費用は収入印紙800円と郵便切手
- 放棄しても相続税の基礎控除の人数には含まれる
手続きの詳細は、裁判所「相続の放棄の申述」 でも確認できます。






