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借金が多そうな親の相続を放棄したいけれど、『手続きにいくらかかるんだろう』と気になっている方も多いですよね。
結論から言うと、自分で相続放棄をするなら、費用は収入印紙800円と郵便切手、戸籍などの取得費だけです。専門家に頼む場合は、これに報酬が加わります。
この記事では、相続放棄の費用の内訳と、誰に頼むかで何が変わるのかを見ていきます。
相続放棄の費用はいくら?内訳を確認
- 家庭裁判所に払う費用は、申述人1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手です。
- 切手の額は家庭裁判所ごとに決まっているので、申述先の裁判所で確認します。
- 戸籍謄本などの取得費が別にかかり、放棄する人の続柄で必要な枚数が変わります。
- 司法書士や弁護士に頼むと報酬がかかり、額は事務所ごとに違います。
『相続放棄ってもっと高いと思っていた』という方もいるはずです。
家庭裁判所に払うお金そのものは、思ったより少ないんです。費用に差が出るのは、戸籍集めの量と、専門家に頼むかどうかです。
| 費用の種類 | 自分でやる | 専門家に頼む |
|---|---|---|
| 収入印紙(1人800円) | かかる | かかる |
| 連絡用の郵便切手 | かかる | かかる |
| 戸籍謄本・住民票の除票など | かかる | かかる(代行してもらえる) |
| 郵送費 | かかる | かかる |
| 専門家への報酬 | かからない | かかる |

収入印紙と郵便切手
収入印紙は、相続放棄の申述書に貼ります。800円分を、申述する人1人ずつ用意します。
郵便切手は、家庭裁判所から照会書や受理の通知を送るために使います。額と組み合わせは裁判所ごとに違うので、裁判所の相続放棄の申述のページや、申述先の家庭裁判所で確認してみてください。
戸籍謄本などの取得費
相続放棄の申述には、亡くなった人の住民票の除票(または戸籍の附票)と、申述する人の戸籍謄本などが必要です。
亡くなった人との関係が遠いほど、集める戸籍が増えます。
| 放棄する人 | 主に必要な戸籍 |
|---|---|
| 配偶者・子 | 亡くなった人の死亡が分かる戸籍、申述人の戸籍 |
| 父母・祖父母 | 上に加え、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍など |
| 兄弟姉妹・甥姪 | 上に加え、亡くなった人の父母の出生から死亡までの戸籍など |
戸籍の手数料は市区町村ごとに決まっていて、窓口で確認できます。必要書類の詳しい範囲は相続放棄の必要書類一覧で解説しています。
家族で相続放棄する時の費用の計算例
『家族みんなで放棄したら、いくらになるの?』という疑問も多いです。
例:子3人が相続放棄するケース
父が亡くなり、借金が多いので、子3人がそろって相続放棄をするケースです。
- 収入印紙: 800円 × 3人 = 2,400円
- 郵便切手: 申述先の家庭裁判所が決めた額 × 人数分
- 戸籍など: 父の死亡が分かる戸籍と、3人それぞれの戸籍
同じ家庭裁判所に同時に出すなら、共通の戸籍は1通で足りることがあります。まとめて出せないか、裁判所に聞いてみましょう。
次の順位の人も放棄すると費用が増える
相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったことになり、次の順位の人が相続人になります。
子が全員放棄すれば父母に、父母も放棄すれば兄弟姉妹に、と相続権が移っていきます。それぞれの人が自分で放棄の手続きをするので、費用もそれぞれにかかります。
兄弟姉妹への影響は相続放棄で兄弟が相続人になる?で詳しく解説しています。
相続放棄は誰に頼む?自分でやる場合との違い
相続放棄は、自分で家庭裁判所に申述できます。専門家に頼むかどうかは、状況で決めてみてください。
| 頼む先 | できること | 向いているケース |
|---|---|---|
| 自分でやる | 申述書の作成から提出まで | 相続人の関係が単純で、期限に余裕がある |
| 司法書士 | 申述書など裁判所に出す書類の作成、戸籍集め | 書類づくりを任せたい、戸籍集めが大変 |
| 弁護士 | 申述の代理、債権者とのやり取り | 債権者から請求が来ている、ほかの相続人ともめている |
司法書士も弁護士も、報酬は事務所ごとに決まっていて、公的な料金表はありません。複数の事務所で見積もりを取ると、報酬と実費の違いが分かりやすくなります。
申述書を自分で書く方法は相続放棄申述書の書き方で紹介しています。
法テラスで費用を立て替えてもらう
『専門家に頼みたいけど、まとまったお金がない』という時は、法テラス(日本司法支援センター)があります。
法テラスでは、収入などの要件を満たす人に、無料の法律相談や、弁護士・司法書士の費用の立て替えを行っています。立て替えた費用は、後から分割で返していく仕組みです。
要件や使い方は、法テラスの窓口で確認してみてください。
相続放棄の費用は誰が払う?
相続放棄の費用は、放棄する本人が払います。亡くなった人の預金から払うと、遺産を使ったとして単純承認とみなされるおそれがあります。
「父の口座から印紙代を出してもいいかな?」
「それはやめておいた方がいいよ。放棄できなくなるかもしれないから」
こんな場面は意外と多いので、気をつけておきましょう。
専門家に頼んだ場合の報酬も、同じく放棄する本人が払うのが基本です。兄弟でまとめて同じ事務所に頼むなら、費用の分け方を先に話しておくと後でもめません。
費用より大事な3か月の期限
相続放棄は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に申述します。期限を過ぎると、原則として放棄できません。
財産の調査に時間がかかる時は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることもできます。期限の数え方は相続放棄の期限は3ヶ月で解説しています。
亡くなった人の預金を引き出して使う、不動産や車を売るなど、財産を処分すると放棄できなくなることがあります。迷ったら手を付けずに、先に相談してみてください。
放棄するか迷う時は財産の全体を確認
借金だけでなく、土地や預金もある時は、放棄すると全部を手放すことになります。プラスの財産の範囲で借金を引き継ぐ限定承認という方法もあります。
逆に、放棄せずに相続して、遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるなら、相続税の申告が必要です。不動産や預金が多く、相続税がかかりそうな場合は、放棄するかどうかとあわせて税理士に相談しておくと判断しやすくなります。
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よくある質問
相続放棄の手続き費用はいくらですか?
自分で申述するなら、申述人1人につき収入印紙800円、連絡用の郵便切手、戸籍などの取得費です。専門家に頼むとこれに報酬が加わります。
相続放棄の費用は誰が払いますか?
放棄する本人が払います。亡くなった人の預金から払うと、単純承認とみなされるおそれがあるので避けましょう。
法テラスで相続放棄を頼めますか?
収入などの要件を満たせば、無料の法律相談や、弁護士・司法書士の費用の立て替えを受けられます。要件は法テラスで確認してください。
まとめ
- 自分でやるなら、収入印紙800円(1人あたり)+郵便切手+戸籍などの取得費
- 切手の額は家庭裁判所ごと、戸籍の量は放棄する人の続柄で変わる
- 司法書士は書類作成、弁護士は代理や債権者対応まで頼める
- 費用は放棄する本人が払い、亡くなった人の預金は使わない
- 期限は相続を知った時から3か月以内






