相続放棄の期間延長(伸長)の申立て|認められる理由と手続きの流れ

相続放棄の期間延長(伸長)の申立ての流れを解説する記事のアイキャッチ

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亡くなった親に借金があるかもしれない。でも、財産の全体がまだ分からないまま、3か月の期限が迫っている。そんな状況だと焦りますよね。

結論から言うと、相続放棄の期限は、家庭裁判所に申し立てて延ばしてもらえることがあります。この記事では、延長(伸長)の申立ての方法と、認められやすい理由の書き方が分かります。

目次

相続放棄の期限は延長できる?

先に結論

相続放棄や限定承認をするかどうかを決める期間(熟慮期間)は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月です。この期間内に財産の調査が終わらない時は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てられます。申立ては3か月の期限内にする必要があり、延ばすかどうか、どのくらい延ばすかは家庭裁判所が判断します。

『延長申請』『期間延長』と呼ばれることも多いですが、正式には「期間の伸長の申立て」といいます。

ここが大事なところです。申立ては、3か月が過ぎる前にしておかないといけません。期限を過ぎてからでは、伸長の申立てはできないんです。期限の数え方は 相続放棄の期限は3ヶ月 で確認できます。

延長が必要になりやすいケース

例えば、こんな場面です。

延長を考えたいケース
  • 借金があるかどうか、まだ分からない
  • 預金・不動産・借金を調べるのに時間がかかっている
  • 相続人が遠方や海外にいて、連絡や書類集めが遅れている
  • 亡くなった人が事業をしていて、取引先への債務がはっきりしない
  • 疎遠だった親族の相続で、財産の手がかりがほとんどない

『とりあえず3か月で放棄しておけばいいのでは』と思うかもしれません。でも、調べてみたらプラスの財産の方が多かった、ということもあります。放棄は一度受理されると原則として取り消せないので、判断材料をそろえる時間が大切なんです。

期間伸長の申立ての方法

申立ての手続きは、次のとおりです。

項目内容
申し立てる人相続人などの利害関係人
申し立てる先亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所
申し立てる時期自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内
主な書類申立書、亡くなった人の住民票除票(または戸籍附票)、伸長を求める相続人の戸籍謄本など
費用収入印紙と連絡用の郵便切手(額は裁判所の案内で確認)

必要な戸籍は、亡くなった人との関係(子・親・兄弟姉妹など)で変わります。相続放棄の申述でも同じような書類を使うので、まとめて集めておくと二度手間になりません。書類の範囲は 相続放棄の必要書類一覧 が参考になります。

申立ての流れ
  1. 戸籍や住民票除票などの書類を集める
  2. 期間伸長の申立書を書く(裁判所のサイトや窓口で入手)
  3. 3か月の期限内に、家庭裁判所へ持参か郵送で出す
  4. 家庭裁判所から照会があれば回答する
  5. 審判の結果を受け取る
相続放棄の期間伸長の申立てから審判までの流れと3か月以内に申し立てる点を示した図解

相続人ごとに申し立てる

期間の伸長は、相続人ごとに申し立てます。兄が申し立てて認められても、妹の期限は延びません。

『兄弟全員の期限を延ばしたい』という場合は、それぞれが申し立てる必要があるんです。家族で足並みをそろえて準備しておきましょう。

期間延長の理由はどう書く?

申立書には、延長が必要な理由を書く欄があります。家庭裁判所は、この理由を見て判断します。

理由はあいまいに書くより、「何を調べていて、なぜ時間がかかっているか」を具体的に書くのがポイントです。

伝わりやすい書き方
  • 被相続人は個人で事業をしており、取引先への買掛金の有無を確認中である
  • 複数の金融機関に残高と借入の照会をしており、回答を待っている
伝わりにくい書き方
  • 忙しくて手続きが進んでいない
  • 相続するかどうか迷っている

『忙しかったから』という理由だけだと、延長の必要性が伝わりにくいですよね。財産調査のために、これまで何をしてきて、あと何が必要かを書いてみてください。

期間伸長はどのくらい認められる?

『期間伸長はどのくらい延びるの?』という疑問も多いはずです。

延ばす期間は、申立ての理由や事情を見て家庭裁判所が決めます。法律で「何か月まで」と決まっているわけではありません。申立書には希望する期間を書けるので、調査に必要な期間を見積もって書いておきましょう。

延長が認められても、その期間内に財産調査が終わらない場合は、改めて伸長を申し立てることもできます。ただ、再度の申立てが認められるかは、その時の事情しだいです。

延長中にやっておきたい財産調査

延長が認められたら、その期間を使って財産と借金を調べます。何から手をつければいいか迷いますよね。

延長中に調べたいこと
  • 通帳や郵便物から、取引のある銀行・証券会社を洗い出す
  • 金融機関に残高証明や借入の有無を照会する
  • 信用情報機関に情報の開示を求め、借入の状況を確認する
  • 固定資産税の通知書から、不動産の有無を確認する
  • 保証人になっていないか、契約書類を確認する

調べた結果は、メモでいいので一覧にしておきましょう。放棄するか決める時の判断材料になり、次の順位の相続人に伝える時にも役立ちます。

延長中に気をつけること

延長が認められても、その間に亡くなった人の財産を使ったり処分したりすると、単純承認とみなされて放棄できなくなることがあります。

預金を引き出して使う、車を売るといった行為は避けておきましょう。

延長しても判断がつかない時は

延ばした期間でも、プラスとマイナスのどちらが多いか分からないこともあります。

その場合は、プラスの財産の範囲で借金を引き継ぐ「限定承認」という方法もあります。ただし、限定承認は相続人全員で共同して申し立てる必要があり、手続きも複雑です。

選択肢向いているケース
相続放棄借金の方が明らかに多い
単純承認プラスの財産の方が明らかに多い
限定承認どちらが多いか最後まで分からない
期間の伸長判断するための調査がまだ終わっていない

放棄の手続き全体は 相続放棄の手続きの流れ で確認できます。

財産を調べたら預金や不動産も多く、相続税がかかるかもしれないと分かった。そんな時は、相続するかどうかと一緒に、相続税の見込みも税理士に確認しておくと判断しやすくなります。

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よくある質問

3か月を過ぎてから期間伸長の申立てはできますか?

できません。伸長の申立ては、熟慮期間の3か月以内にする必要があります。期限を過ぎてしまった場合は、事情によって放棄が認められることもあるので、早めに専門家に相談してみてください。

期間伸長の申立ては、相続人以外でもできますか?

利害関係人や検察官も申し立てられます。ただ、実際には相続人自身が申し立てることがほとんどです。

延長の申立てをしたら、放棄しないといけませんか?

そんなことはありません。延ばした期間に調べた結果、相続する(単純承認)と決めてもかまいません。

まとめ

この記事の要点
  • 相続放棄の3か月の期限は、家庭裁判所への期間伸長の申立てで延ばせることがある
  • 申立ては3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所へ
  • 理由は「何を調べていて、なぜ時間がかかるか」を具体的に書く
  • 延ばす期間は家庭裁判所が決め、相続人ごとに申し立てる
  • 延長中も、財産を使ったり処分したりしない
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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