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亡くなった親に借金があるかもしれない。でも、財産の全体がまだ分からないまま、3か月の期限が迫っている。そんな状況だと焦りますよね。
結論から言うと、相続放棄の期限は、家庭裁判所に申し立てて延ばしてもらえることがあります。この記事では、延長(伸長)の申立ての方法と、認められやすい理由の書き方が分かります。
相続放棄の期限は延長できる?
相続放棄や限定承認をするかどうかを決める期間(熟慮期間)は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月です。この期間内に財産の調査が終わらない時は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てられます。申立ては3か月の期限内にする必要があり、延ばすかどうか、どのくらい延ばすかは家庭裁判所が判断します。
『延長申請』『期間延長』と呼ばれることも多いですが、正式には「期間の伸長の申立て」といいます。
ここが大事なところです。申立ては、3か月が過ぎる前にしておかないといけません。期限を過ぎてからでは、伸長の申立てはできないんです。期限の数え方は 相続放棄の期限は3ヶ月 で確認できます。
延長が必要になりやすいケース
例えば、こんな場面です。
- 借金があるかどうか、まだ分からない
- 預金・不動産・借金を調べるのに時間がかかっている
- 相続人が遠方や海外にいて、連絡や書類集めが遅れている
- 亡くなった人が事業をしていて、取引先への債務がはっきりしない
- 疎遠だった親族の相続で、財産の手がかりがほとんどない
『とりあえず3か月で放棄しておけばいいのでは』と思うかもしれません。でも、調べてみたらプラスの財産の方が多かった、ということもあります。放棄は一度受理されると原則として取り消せないので、判断材料をそろえる時間が大切なんです。
期間伸長の申立ての方法
申立ての手続きは、次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申し立てる人 | 相続人などの利害関係人 |
| 申し立てる先 | 亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 申し立てる時期 | 自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内 |
| 主な書類 | 申立書、亡くなった人の住民票除票(または戸籍附票)、伸長を求める相続人の戸籍謄本など |
| 費用 | 収入印紙と連絡用の郵便切手(額は裁判所の案内で確認) |
必要な戸籍は、亡くなった人との関係(子・親・兄弟姉妹など)で変わります。相続放棄の申述でも同じような書類を使うので、まとめて集めておくと二度手間になりません。書類の範囲は 相続放棄の必要書類一覧 が参考になります。
- 戸籍や住民票除票などの書類を集める
- 期間伸長の申立書を書く(裁判所のサイトや窓口で入手)
- 3か月の期限内に、家庭裁判所へ持参か郵送で出す
- 家庭裁判所から照会があれば回答する
- 審判の結果を受け取る

相続人ごとに申し立てる
期間の伸長は、相続人ごとに申し立てます。兄が申し立てて認められても、妹の期限は延びません。
『兄弟全員の期限を延ばしたい』という場合は、それぞれが申し立てる必要があるんです。家族で足並みをそろえて準備しておきましょう。
期間延長の理由はどう書く?
申立書には、延長が必要な理由を書く欄があります。家庭裁判所は、この理由を見て判断します。
理由はあいまいに書くより、「何を調べていて、なぜ時間がかかっているか」を具体的に書くのがポイントです。
- 被相続人は個人で事業をしており、取引先への買掛金の有無を確認中である
- 複数の金融機関に残高と借入の照会をしており、回答を待っている
- 忙しくて手続きが進んでいない
- 相続するかどうか迷っている
『忙しかったから』という理由だけだと、延長の必要性が伝わりにくいですよね。財産調査のために、これまで何をしてきて、あと何が必要かを書いてみてください。
期間伸長はどのくらい認められる?
『期間伸長はどのくらい延びるの?』という疑問も多いはずです。
延ばす期間は、申立ての理由や事情を見て家庭裁判所が決めます。法律で「何か月まで」と決まっているわけではありません。申立書には希望する期間を書けるので、調査に必要な期間を見積もって書いておきましょう。
延長が認められても、その期間内に財産調査が終わらない場合は、改めて伸長を申し立てることもできます。ただ、再度の申立てが認められるかは、その時の事情しだいです。
延長中にやっておきたい財産調査
延長が認められたら、その期間を使って財産と借金を調べます。何から手をつければいいか迷いますよね。
- 通帳や郵便物から、取引のある銀行・証券会社を洗い出す
- 金融機関に残高証明や借入の有無を照会する
- 信用情報機関に情報の開示を求め、借入の状況を確認する
- 固定資産税の通知書から、不動産の有無を確認する
- 保証人になっていないか、契約書類を確認する
調べた結果は、メモでいいので一覧にしておきましょう。放棄するか決める時の判断材料になり、次の順位の相続人に伝える時にも役立ちます。
延長中に気をつけること
延長が認められても、その間に亡くなった人の財産を使ったり処分したりすると、単純承認とみなされて放棄できなくなることがあります。
預金を引き出して使う、車を売るといった行為は避けておきましょう。
延長しても判断がつかない時は
延ばした期間でも、プラスとマイナスのどちらが多いか分からないこともあります。
その場合は、プラスの財産の範囲で借金を引き継ぐ「限定承認」という方法もあります。ただし、限定承認は相続人全員で共同して申し立てる必要があり、手続きも複雑です。
| 選択肢 | 向いているケース |
|---|---|
| 相続放棄 | 借金の方が明らかに多い |
| 単純承認 | プラスの財産の方が明らかに多い |
| 限定承認 | どちらが多いか最後まで分からない |
| 期間の伸長 | 判断するための調査がまだ終わっていない |
放棄の手続き全体は 相続放棄の手続きの流れ で確認できます。
財産を調べたら預金や不動産も多く、相続税がかかるかもしれないと分かった。そんな時は、相続するかどうかと一緒に、相続税の見込みも税理士に確認しておくと判断しやすくなります。
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よくある質問
3か月を過ぎてから期間伸長の申立てはできますか?
できません。伸長の申立ては、熟慮期間の3か月以内にする必要があります。期限を過ぎてしまった場合は、事情によって放棄が認められることもあるので、早めに専門家に相談してみてください。
期間伸長の申立ては、相続人以外でもできますか?
利害関係人や検察官も申し立てられます。ただ、実際には相続人自身が申し立てることがほとんどです。
延長の申立てをしたら、放棄しないといけませんか?
そんなことはありません。延ばした期間に調べた結果、相続する(単純承認)と決めてもかまいません。
まとめ
- 相続放棄の3か月の期限は、家庭裁判所への期間伸長の申立てで延ばせることがある
- 申立ては3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所へ
- 理由は「何を調べていて、なぜ時間がかかるか」を具体的に書く
- 延ばす期間は家庭裁判所が決め、相続人ごとに申し立てる
- 延長中も、財産を使ったり処分したりしない





