離婚した父親が死亡した時の相続放棄|必要書類と疎遠で知らなかった場合

疎遠な親や離婚した親が亡くなった時の相続放棄を解説する記事のアイキャッチ

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何十年も会っていない父親が亡くなったと、突然役所や債権者から連絡が来た。『離婚して縁が切れているのに、私が相続人なの?』と驚く方は少なくありません。

結論から言うと、両親が離婚していても、子は親の相続人です。疎遠だった親の借金を引き継ぎたくないなら、亡くなったことと自分が相続人であることを知った時から3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の手続きをします。

この記事を読めば、相続放棄の必要書類と、疎遠な親の相続で気をつけたいことが分かります。

目次

離婚した父親が死亡したら、子は相続人になる?

先に結論
  • 両親が離婚しても、親子の関係は続くので、子は親の相続人になります。親権がどちらだったかは関係ありません。
  • 相続放棄の期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。
  • 死亡を後から知った場合は、知った時から3か月を数えます。
  • 放棄するまでは、亡くなった親の財産に手を付けないようにします。

離婚で切れるのは夫婦の関係で、親子の関係は切れません。父親が再婚していて、新しい家族がいても同じです。あなたは前妻の子として、再婚相手やその子と一緒に相続人になります。

結婚して家を出た「嫁いだ娘」も、親の相続人であることに変わりはありません。

『面倒を見てこなかったのに、相続人なんて…』と感じるのは自然です。ただ、相続人かどうかは、親の面倒を見たかどうかでは決まらないんです。

親に借金があるかもしれない時は、相続するか放棄するかを期限内に決める必要があります。相続放棄の基本は相続放棄とはで詳しく解説しています。

相続放棄の必要書類と費用

相続放棄は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。裁判所の案内では、子が申述する場合の書類は次のとおりです。

書類取得先
相続放棄申述書家庭裁判所のウェブサイト・窓口
亡くなった人の住民票の除票か戸籍の附票最後の住所地・本籍地の市区町村
申述する人の戸籍謄本本籍地の市区町村
亡くなった人の死亡の記載がある戸籍謄本亡くなった人の本籍地の市区町村

費用は、申述する人1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手(額は裁判所ごと)です。ほかに戸籍などの取得費がかかります。

『父の本籍地なんて分からない』という時も、2024年3月1日から始まった戸籍証明書の広域交付で、本籍地以外の市区町村の窓口でも、自分や父母の戸籍をまとめて請求できるようになりました。郵送や代理人での請求はできないので、本人が窓口へ行きます。

申述書の理由欄はどう書く?

申述書には、放棄する理由を書く欄があります。難しく考えず、事情をそのまま短く書けば大丈夫です。

例えば、「両親の離婚後、父とは長年音信不通で、生活の状況を知らないため」「借金があると聞いており、相続を望まないため」のような書き方です。

手続き全体の流れは相続放棄の手続き、書類の詳細は相続放棄の必要書類にまとめています。

疎遠な親が亡くなった時の相続放棄の流れを示した図解

疎遠な親の死亡を知らなかった場合の注意点

疎遠だった親の場合、亡くなってから何か月もたって、債権者からの手紙で知ることもありますよね。

この場合、3か月の期限は「亡くなった日」からではなく、「自分のために相続の開始があったことを知った時」から数えます。手紙が届いて知った日が起点になるんです。

債権者とのやり取りでは、こんな会話になることがあります。

「お父様のご債務について、相続人の方にご連絡しています」
「相続放棄を考えているので、手続きが終わるまで支払いはできません」

ここが大事なところです。放棄を考えているなら、親の財産を使ったり処分したり、借金の一部を払ったりしないようにしましょう。単純承認とみなされて、放棄できなくなることがあります。

財産や借金の調べがつかず3か月では決められない時は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることもできます。

次の順位の親族にも知らせておく

あなたが放棄すると、次の順位の人が相続人になります。父親に子がほかにいなければ、父親の親、さらに父親のきょうだいへと順番が移ります。

『知らない親戚に連絡なんて…』と気が重いかもしれません。ただ、相手も突然債権者から連絡が来て困ることになるので、伝えられる範囲で知らせておくと親切です。

疎遠な親でも、預金や不動産が多く残っていて、相続する方を選ぶこともあります。その場合で遺産が基礎控除を超えそうなら、10か月の申告期限に間に合うよう、相続税がかかりそうな段階で税理士に相談しておくと安心です。

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よくある質問

離婚した父親の相続放棄は、母親の同意が必要ですか?

必要ありません。相続放棄は相続人が自分で家庭裁判所に申述する手続きです。未成年の場合は、親権者などの法定代理人が代理して申述します。

疎遠な親の死亡を知ったのが半年後でも、相続放棄できますか?

3か月の期限は、相続の開始を知った時から数えます。知った日から3か月以内なら申述できます。いつ知ったかが分かる手紙などは保管しておきましょう。

相続放棄したら、親の葬儀に関わらなくていいですか?

相続放棄は財産を受け継がない手続きで、葬儀に出るかどうかとは別の話です。ただし、葬儀費用を亡くなった人の財産から払う時は、扱いに注意が必要です。

まとめ

この記事の要点
  • 両親が離婚しても、子は親の相続人になります。
  • 相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。
  • 費用は収入印紙800円と郵便切手で、戸籍などの書類をそろえます。
  • 放棄を考えているなら、親の財産や借金には手を付けないようにします。
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相続の手引き 編集部

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