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相続放棄をすると決めたけれど、どの書類をどこで集めればいいのか分からない。戸籍謄本はどこまで必要なのかも気になりますよね。
結論から言うと、相続放棄の必要書類は「申述書」「亡くなった人の住民票除票(または戸籍附票)」「放棄する人の戸籍謄本」が基本です。そこに、放棄する人が配偶者・子・父母・兄弟姉妹のどれかによって、追加の戸籍が加わります。
この記事では、ケース別の必要書類と、戸籍の集め方をお話しします。
相続放棄の必要書類は?まず結論
相続放棄の必要書類は、相続放棄の申述書と、全員に共通の「被相続人の住民票除票または戸籍附票」「申述人の戸籍謄本」です。これに加えて、配偶者・子なら被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、父母・兄弟姉妹なら被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本などが必要です。費用は申述人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手です。
相続放棄は、亡くなった人(被相続人)の最後の住所地の家庭裁判所に申述する手続きです。書類は、その家庭裁判所に申述書と一緒に出します。
『戸籍って、何通も取らないといけないの?』と不安になる方も多いはずです。
実は、放棄する人が配偶者や子どもなら、そろえる戸籍はそれほど多くありません。たくさん必要になるのは、父母や兄弟姉妹が放棄する時なんです。
全員に共通して必要なもの
誰が放棄する場合でも、次のものは用意します。
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
- 収入印紙800円分(申述人1人につき)
- 連絡用の郵便切手(額は家庭裁判所ごとに異なる)
戸籍謄本は、「戸籍全部事項証明書」という名前で発行されることがあります。呼び方が違うだけで、同じものと考えて大丈夫です。
ケース別:相続放棄の必要書類一覧
ここからは、放棄する人ごとに追加で必要な書類を見ていきましょう。裁判所が示している標準的な添付書類をもとにまとめています。
| 放棄する人 | 共通書類に加えて必要な戸籍 |
|---|---|
| 配偶者 | 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 |
| 子 | 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 |
| 孫(代襲相続人) | 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、本来の相続人(孫の親)の死亡の記載のある戸籍謄本 |
| 父母・祖父母 | 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、亡くなっている子(と代襲者)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、亡くなっている下の代の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本 |
| 兄弟姉妹 | 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、亡くなっている子(と代襲者)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本 |
| 甥姪(代襲相続人) | 兄弟姉妹の場合の書類に加え、本来の相続人(甥姪の親)の死亡の記載のある戸籍謄本 |

ここでいう戸籍謄本には、除籍謄本や改製原戸籍謄本も含まれます。結婚や転籍、戸籍の作り替えで古い戸籍に移っている場合は、それもさかのぼって集めます。
配偶者が放棄する場合
夫や妻が放棄する時は、共通書類に、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本を足すだけです。
夫婦が同じ戸籍に入っていれば、申述人の戸籍謄本と被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本が1通で兼ねられることもあります。同じ書類は1通で足りるとされています。
子どもが放棄する場合
親の相続放棄で子どもが申述する時も、追加は被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本です。
例えば、父が亡くなり、子2人が放棄するケース。父の死亡の記載のある戸籍謄本と住民票除票は1通ずつで足り、あとは子2人それぞれの戸籍謄本を用意します。
申述書と収入印紙800円分は、1人ずつ必要です。
未成年の子どもが放棄する場合
子どもが未成年なら、親などの法定代理人が代わりに申述します。必要書類は大人の場合と基本的に同じです。
ただし、親と子が両方相続人で、子だけが放棄する場合などは、子のために特別代理人を選ぶ手続きが必要になることがあります。
父母・祖父母が放棄する場合
子どもも孫もいない人が亡くなると、第二順位の父母が相続人になります。父母が放棄する時は、書類が一気に増えます。
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が必要です。子どもがいないことを、戸籍で確かめるためなんです。
祖父母が放棄する場合は、亡くなっている父母の死亡の記載のある戸籍謄本も加わります。
兄弟姉妹・甥姪が放棄する場合
兄弟姉妹が相続人になるのは、子も孫もおらず、父母・祖父母も亡くなっている時です。
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍に加え、父母などの直系尊属が亡くなっていることが分かる戸籍も必要です。甥姪が代襲相続人として放棄する時は、その親(被相続人の兄弟姉妹)の死亡の記載のある戸籍謄本も加わります。
ここが大事なところです。兄弟姉妹の放棄は、そろえる戸籍がもっとも多くなりやすいケースです。 時間がかかるので、早めに取りかかりましょう。
先に放棄した人の書類は出し直さなくてよい
同じ被相続人について、先に家族が相続放棄の申述をしている場合。そこで出した書類は、改めて出さなくてよいとされています。
例えば、子どもが放棄した後に、父母が続けて放棄するケース。子どもが出した被相続人の戸籍は、父母の申述では出し直さなくて済みます。
戸籍謄本はどこまで?集め方と取り寄せ方
『出生から死亡までの戸籍って、どうやって集めるの?』という疑問は多いですよね。順番に見ていきましょう。
- 被相続人の最後の本籍地で、死亡の記載のある戸籍謄本を取る
- その戸籍に書かれた「前の本籍地」を確認する
- 前の本籍地で、除籍謄本や改製原戸籍謄本を取る
- 出生の時の戸籍にたどり着くまで、さかのぼって繰り返す
- 申述人自身の戸籍謄本を取る
本籍地を何度も移している人は、さかのぼる先の役所が複数になります。役所の窓口で「相続で、出生から死亡までの戸籍が必要です」と伝えると、その役所で取れる分をまとめて出してもらいやすくなります。

広域交付を使えば窓口1か所でまとめて取れる
2024年3月1日から、戸籍証明書の広域交付が始まりました。本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍をまとめて請求できます。
請求できるのは、本人・配偶者・父母や祖父母などの直系尊属・子や孫などの直系卑属の戸籍です。例えば、子どもが親の出生から死亡までの戸籍を、近くの市役所でまとめて取れます。
ただし、次の点には注意が必要です。
- 兄弟姉妹の戸籍は請求できない
- 郵送や代理人による請求はできない
- 窓口で顔写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)を見せる
- コンピュータ化されていない一部の戸籍は対象外
兄弟姉妹が放棄する時は、亡くなった兄弟の戸籍を広域交付では取れません。本籍地の役所に郵送で請求するなどの方法になります。
住民票除票・戸籍附票はどこで取る?
被相続人の住民票除票は、亡くなった人が最後に住んでいた市区町村で取ります。戸籍附票は、本籍地の市区町村で取ります。
どちらか一方があれば足ります。最後の住所地を確かめるための書類なので、取りやすいほうを選んでみてください。
法定相続情報一覧図の写しで代わりにできることも
法務局の「法定相続情報証明制度」を使うと、相続関係を1枚にまとめた「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付してもらえます。
相続放棄でも、戸籍などの代わりにこの写しを出せる場合があります。使えるかどうかは、申述先の家庭裁判所に確認しておきましょう。
印鑑証明・コピー・市役所の書類はどう扱う?
書類集めでよく出てくる疑問をまとめておきます。
印鑑証明書は必要?
裁判所が示している相続放棄の標準的な添付書類には、印鑑証明書は入っていません。
『銀行の手続きでは印鑑証明を出したけど』と思うかもしれません。相続放棄では、遺産分割協議書のように実印と印鑑証明を求められる手続きとは扱いが違うんです。
申述書の押印のルールは書式の改訂で変わることがあるので、裁判所の最新の書式と記載例で確認してみてください。
戸籍謄本はコピーでいい?
戸籍謄本は、役所で発行された原本を出すのが基本です。
ほかの手続きにも同じ戸籍を使いたい時は、返してもらえるかどうか(原本還付)を申述先の家庭裁判所に確認しておきましょう。書類のコピーを手元に控えておくと、照会書が届いた時にも見返せて便利です。
相続放棄の書類は市役所でもらえる?
相続放棄の申述書は、市役所では手続きできません。申述書の書式は、裁判所のウェブサイトからダウンロードするか、家庭裁判所の窓口で受け取ります。
市役所や区役所で取るのは、戸籍謄本や住民票除票、戸籍附票などの添付書類です。
例えば、窓口でこんなふうに伝えると話が早く進みます。
「相続放棄に使うので、父の死亡の記載のある戸籍謄本と住民票の除票をお願いします」
申述書はどこでダウンロードする?書き方の注意
相続放棄の申述書は、裁判所のウェブサイトの「相続の放棄の申述」のページで、書式と記載例が公開されています。成人用と未成年者用で書式が分かれていることがあるので、自分に合うものを選びましょう。
申述書には、申述人と被相続人の住所・氏名・本籍、相続の開始を知った日、放棄する理由、分かる範囲での財産の概略などを書きます。書き方の詳細は 相続放棄申述書の書き方 で紹介しています。
書類がそろわない時は申述を先に
戸籍集めに時間がかかって、3か月の期限が迫ってしまうこともありますよね。
申述前にどうしても手に入らない戸籍がある時は、申述した後に追加で出すことも認められています。期限に間に合わせることを優先して、先に申述しておきましょう。
3か月以内に放棄するか決めきれない時は、期間の伸長を申し立てる方法もあります。期限の考え方は 相続放棄の期限は3ヶ月 で解説しています。
書類を出した後の流れ
書類を家庭裁判所に出すと、照会書が届くことがあります。放棄が本人の意思か、相続の開始をいつ知ったかなどを確かめるものなので、分かる範囲で回答して返送します。
問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続きは完了です。債権者などに証明が必要な時は、受理した家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」を申請します。申請には収入印紙150円分が必要です。
手続き全体の流れは 相続放棄の手続きの流れ でまとめています。
相続税がかかりそうな時は
家族の一部だけが放棄して、ほかの人が財産を相続するケースもあります。残った人が受け継ぐ財産が基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えそうなら、相続税の申告が必要になることがあります。
基礎控除の人数には、相続放棄した人も含めて数えます。土地や自宅がある、相続人が多い、申告期限の10か月が近い。そんな時は、相続税に詳しい税理士に相談すると、放棄と税金の両方を見ながら進められます。
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よくある質問
相続放棄の戸籍謄本はどこまで必要ですか?
配偶者や子が放棄するなら、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本で足ります。父母や兄弟姉妹が放棄する場合は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本などが必要です。
相続放棄に印鑑証明書は必要ですか?
裁判所が示す標準的な添付書類には入っていません。追加の書類を求められた時は、家庭裁判所の案内に従ってください。
相続放棄の必要書類は自分で集められますか?
集められます。広域交付を使えば、近くの市区町村の窓口で直系の戸籍をまとめて請求できます。兄弟姉妹の戸籍は広域交付の対象外なので、本籍地の役所に請求します。
兄弟2人で相続放棄する場合、書類は2人分必要ですか?
申述書・収入印紙・申述人の戸籍謄本は1人ずつ必要です。被相続人の戸籍や住民票除票など同じ書類は1通で足ります。
書類が3か月以内にそろわない時はどうすればいいですか?
手に入らない戸籍は申述後に追加で出すことができます。財産の調査が終わらず判断できない時は、期間の伸長を申し立てる方法もあります。
まとめ
- 共通の必要書類は、申述書・被相続人の住民票除票(または戸籍附票)・申述人の戸籍謄本
- 配偶者・子は、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本を追加
- 父母・兄弟姉妹は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本などが必要
- 広域交付で直系の戸籍はまとめて取れる。兄弟姉妹の戸籍は対象外
- 印鑑証明書は標準の添付書類に入っていない
- 手に入らない戸籍は申述後の追加提出も可能
書類の最新の案内は、裁判所「相続の放棄の申述」 と 法務省「戸籍証明書等の広域交付について」 で確認できます。






