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亡くなった親に借金があると分かって、『相続放棄をしたいけど、専門家に頼むとお金がかかりそう。自分でできるのかな?』と迷っている方も多いはずです。
結論から言うと、相続放棄の手続きは自分でできます。家庭裁判所に申述書と戸籍などの書類を出すだけで、費用は収入印紙800円と郵便切手、戸籍の取得費が中心です。
この記事を読めば、自分で相続放棄をする手順と、つまずきやすいところ、専門家に頼んだほうがいいケースが分かります。
相続放棄は自分でできる?
- 相続放棄は、専門家に頼まず自分で手続きできます。
- 申述先は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
- 期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。
- 費用は、申述人1人につき収入印紙800円と郵便切手、戸籍の取得費です。
相続放棄は、裁判所に「相続しません」と申し出る手続きです。申述書の書式は裁判所のサイトにあり、記入例も公開されています。
『裁判所の手続きって、自分には無理そう…』と感じますよね。実は、裁判で争うような手続きではないんです。書類をそろえて出し、届いた質問に答える、という流れです。
例えば、父が亡くなり、子が借金を引き継ぎたくないケース。子が自分で戸籍を集め、申述書を書いて、父の最後の住所地の家庭裁判所に郵送で出す、という形で進められます。
相続放棄そのものの意味や、放棄するとどうなるかは相続放棄とはで詳しく紹介しています。
自分で相続放棄をする手順
- 亡くなった人の財産と借金をできる範囲で調べる
- 申述先の家庭裁判所を調べる
- 戸籍謄本などの必要書類を集める
- 相続放棄の申述書を書く
- 収入印紙と郵便切手をそろえて、窓口か郵送で提出する
- 家庭裁判所から届く照会書に答えて返送する
- 相続放棄申述受理通知書が届いたら完了

必要な書類
相続放棄に必要な書類は、次のとおりです。
- 相続放棄の申述書
- 亡くなった人の住民票の除票、または戸籍の附票
- 申述する人の戸籍謄本
- 亡くなった人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本
亡くなった人の親や兄弟姉妹が申述する場合は、追加の戸籍が必要です。どこまで集めるかは相続放棄の必要書類一覧で確かめてみてください。
2024年3月1日からは戸籍証明書の広域交付が始まり、本籍地以外の市区町村の窓口でも、親や配偶者などの戸籍をまとめて請求できるようになりました。ただし、窓口に本人が行く必要があり、郵送や代理人では使えません。
申述書を書く時のポイント
申述書には、申述する人と亡くなった人の情報、相続の開始を知った日、放棄の理由、財産のおおよその内容を書きます。
- 相続の開始を知った日は、亡くなったことを知った日などを書く
- 放棄の理由は「債務超過のため」など選択肢から選べる
- 財産の内容は、分かる範囲のおおよその額でよい
- 連絡先には、日中つながる電話番号を書く
『財産を全部調べ切れていない』という時も、分かる範囲で書けば大丈夫です。迷った欄は空けたままにせず、提出先の家庭裁判所に電話で聞いてみてください。
かかる費用
| 費用の項目 | 金額 |
|---|---|
| 収入印紙 | 申述人1人につき800円 |
| 連絡用の郵便切手 | 裁判所ごとに異なる |
| 戸籍謄本などの取得費 | 通数に応じて実費 |
自分でやれば、かかるのはこうした実費だけです。専門家に頼むと、これに報酬が加わります。
自分でやって「難しい」と感じやすいところ
自分で相続放棄をした人がつまずきやすいのは、書類そのものより、周りの判断です。
戸籍集めに時間がかかる
亡くなった人が何度も本籍を移していると、戸籍がいくつもの役所に分かれています。『1か所で全部そろうと思っていた』という声もよく聞きます。
期限の3か月は、思ったより早く過ぎます。戸籍集めは、放棄を決めたらすぐに始めておきましょう。
財産に手をつけてしまう
ここが大事なところです。亡くなった人の財産を処分したり使ったりすると、単純承認とみなされ、放棄できなくなることがあります。
例えば、こんな会話が身内で出ることも。
「お父さんの口座から、とりあえず家賃を払っておこうか」
「待って、放棄するなら手をつけないほうがいいよ」
迷うものがあれば、手続きが終わるまで動かさないでおくのが安心です。
照会書の答え方に迷う
申述書を出した後、家庭裁判所から照会書が届くことがあります。相続の開始を知った日や、財産を使っていないかなどを聞かれます。
分かる範囲で正直に答えれば大丈夫です。返送の期限が書かれていることが多いので、届いたら早めに目を通してください。
「自分でやってみた」人がよく言うこと
自分で手続きした人からは、『書類を書くより、戸籍がそろうまでが長かった』という声が多く聞かれます。申述書そのものは、記入例を見ながら書けば難しくありません。
反対に、『照会書が届いて焦った』という声もあります。届くのは手続きの一部なので、慌てず答えれば大丈夫です。
専門家に頼んだほうがいいケース
自分でできる手続きですが、次のような場合は専門家に頼んだほうが安心です。
- 亡くなってから3か月が過ぎている、または過ぎそう
- 財産を一部使ってしまい、放棄できるか分からない
- 借金がどれだけあるか分からず、放棄するか決められない
- 相続人が多く、次の順位の人にも連絡が必要
- 平日に戸籍を集めたり、裁判所とやり取りしたりする時間がない
3か月が過ぎそうな時は、期間の伸長を家庭裁判所に申し立てる方法もあります。期限の数え方は相続放棄の期限は3ヶ月で紹介しています。
裁判所に出す書類の作成を頼めるのは、弁護士か司法書士です。家庭裁判所での手続きの代理までしてもらえるのは弁護士です。費用の考え方は相続放棄の費用を見てみてください。
放棄した後に気をつけること
相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになり、次の順位の人が相続人になります。子が全員放棄すれば、亡くなった人の親、親もいなければ兄弟姉妹が相続人になるんです。
『自分が放棄したら終わり』と思っていると、親戚に突然借金の請求が行くことも。放棄したら、次の順位の人に一言伝えておきましょう。
また、放棄しても、今使っている財産は相続人などに引き渡すまで保存する義務があります(2023年4月1日施行の改正)。
放棄せずに相続するなら、相続税も確かめておきましょう
調べてみたら借金より財産のほうが多く、放棄せずに相続する、ということもありますよね。
その場合、遺産が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えると相続税の申告が必要です。例えば、相続人が妻と子2人なら、基礎控除は4,800万円です。
土地や家が含まれている、相続人が多いなど、相続税がかかりそうなら、税理士に相談しておくと手続きがスムーズです。
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よくある質問
相続放棄は自分でやっても大丈夫ですか?
大丈夫です。申述書と戸籍などの書類を家庭裁判所に出す手続きで、自分でできます。期限の3か月を過ぎそうな時や、財産を使ってしまった時は専門家に相談しましょう。
相続放棄を自分でやると費用はいくらですか?
申述人1人につき収入印紙800円と、裁判所ごとに決められた郵便切手、戸籍謄本などの取得費です。
相続放棄は郵送でもできますか?
郵送で提出する人も多いです。受付方法や切手の額は裁判所ごとに違うので、送る前に提出先の家庭裁判所に確認しておきましょう。
まとめ
- 相続放棄は、自分で家庭裁判所に申述して手続きできます。
- 費用は収入印紙800円と郵便切手、戸籍の取得費が中心です。
- 戸籍集めと期限の3か月、財産に手をつけないことに気をつけましょう。
- 期限が迫っている、財産を使ってしまったなどの時は、弁護士や司法書士に相談を。






