相続放棄しても遺贈は受けられる?遺言がある場合の相続放棄

「遺贈と相続放棄」を解説する記事のアイキャッチ

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親に借金があるので相続放棄したい。でも遺言書には『自宅の預金は長男に』と書いてある。『放棄したら、遺言でもらえるはずの分もなくなるの?』と迷いますよね。

結論から言うと、遺言の書き方が特定遺贈なら、相続放棄をしても受け取れます。この記事では、遺贈と相続放棄の関係と、遺言書がある場合の判断のしかたが分かります。

目次

相続放棄しても遺贈は受けられる?

先に結論

相続放棄は「相続人として財産や借金を引き継がない」手続きで、遺言による遺贈とは別のものです。「この土地を長男に遺贈する」のように財産を特定した特定遺贈なら、相続放棄をしても受け取れます。一方、「財産の3分の1を遺贈する」のような包括遺贈は借金も割合で引き継ぐので、借金を避けたい時は包括遺贈の放棄も、3か月以内に家庭裁判所で手続きする必要があります。

遺贈とは、遺言で財産を渡すことです。相続人に渡す時も、相続人以外に渡す時もあります。誰が相続人になるかは法定相続人とはで確認できます。

まずは、遺言書がどちらの書き方かを確認しましょう。

遺贈の種類遺言の書き方の例借金は?相続放棄との関係
特定遺贈「A銀行の預金を長男に遺贈する」引き継がない相続放棄しても受け取れる
包括遺贈「全財産の2分の1を長男に遺贈する」割合で引き継ぐ相続人と同じ扱いで、放棄は3か月以内に家裁へ
特定遺贈と包括遺贈で、相続放棄との関係がどう違うかを示した図解

なお、相続人に向けて「長男に相続させる」と書かれた遺言は、遺贈ではなく遺産分割の方法の指定と考えるのが一般的です。この場合、相続放棄をすると受け取れなくなります。書き方で結論が変わるので、迷ったら専門家に見てもらってください。

特定遺贈を受けて相続放棄する時の流れ

特定遺贈を受けながら相続放棄する流れ
  1. 遺言書の内容を確認する(自筆の遺言なら家庭裁判所で検認を受ける)
  2. 相続の開始を知った時から3か月以内に、相続放棄を申述する
  3. 受理されたら、特定遺贈の財産を遺言執行者か相続人から引き渡してもらう

『放棄したのに財産をもらって、債権者から文句を言われない?』と心配になる方もいるはずです。

特定遺贈では、借金は引き継ぎません。ただ、借金が多いのに財産が特定遺贈で一部の人に渡ると、債権者が不満を持つこともあります。状況によっては、遺贈の効力が争われることもあるんです。

特に、放棄の前に遺言の財産を受け取ったり使ったりすると、単純承認とみなされて放棄できなくなるおそれがあります。順番を間違えないようにしておきましょう。手続きの全体は相続放棄の手続きの流れで確認できます。

遺贈そのものを断りたい時は?

「遺贈されたけど、管理が大変な土地だから受け取りたくない」というケースもありますよね。

特定遺贈は、遺言者が亡くなった後いつでも放棄できます。家庭裁判所の手続きはいらず、遺言執行者や相続人に「遺贈を受けません」と伝えます。後から争いにならないよう、内容証明郵便などで記録を残しておくと安心です。

包括遺贈を断る時は、相続放棄と同じく3か月以内に家庭裁判所へ申述します。

例えば、遺言に「財産の3分の1を甥に遺贈する」と書かれていたケース。甥は相続人ではありませんが、包括受遺者として借金も3分の1引き継ぐことになります。借金が多いと分かったら、甥も3か月以内に放棄の手続きをしておきましょう。

『相続人じゃないから関係ない』と思って放っておくと、期限が過ぎてしまうこともあるんです。

相続税で注意すること

相続放棄をしても、遺贈で財産を受け取れば、その財産には相続税がかかります。

ただ、放棄した人は相続人ではないものとして扱われる場面があります。

放棄して遺贈を受けた人の相続税
  • 生命保険金や死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は使えない
  • 亡くなった人の借金は差し引けない(実際に負担した葬式費用は差し引ける)
  • 配偶者・子・父母以外の人は2割加算になる
  • 基礎控除の「法定相続人の数」には、放棄した人も数える

例えば、相続放棄した長男が特定遺贈で預金を受け取った場合、長男は一親等の血族なので2割加算はかかりません。一方、放棄した兄弟姉妹が遺贈を受けると2割加算になります。

遺贈の財産が大きい、ほかに土地もあるといった場合は、相続税がかかるかを先に確かめておきましょう。相続税がかかりそうなら、税理士に申告まで相談しておくと安心です。

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よくある質問

相続放棄しても遺贈でもらえるのはどんな場合ですか?

遺言で財産を特定して渡す特定遺贈の場合です。包括遺贈は相続人と同じ扱いなので、借金を避けたいなら包括遺贈も放棄する必要があります。

遺言書に「長男に相続させる」と書かれている場合、相続放棄しても受け取れますか?

相続人に「相続させる」と書いた遺言は、遺産分割の方法の指定と考えるのが一般的で、相続放棄をすると受け取れなくなります。書き方の判断は専門家に確認しましょう。

相続放棄して遺贈を受けたら、相続税はかかりますか?

かかります。遺贈で受け取った財産は相続税の対象で、生命保険金の非課税枠が使えないなど、相続人とは扱いが違う点があります。

まとめ

この記事の要点
  • 特定遺贈は相続放棄をしても受け取れる
  • 包括遺贈は借金も引き継ぐので、3か月以内に家庭裁判所で放棄する
  • 「相続させる」遺言は遺贈と扱いが違い、放棄すると受け取れない
  • 放棄前に財産を受け取ると、単純承認とみなされるおそれがある
  • 遺贈で受け取った財産には相続税がかかり、非課税枠は使えない
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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