当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
親に借金があるので相続放棄したい。でも遺言書には『自宅の預金は長男に』と書いてある。『放棄したら、遺言でもらえるはずの分もなくなるの?』と迷いますよね。
結論から言うと、遺言の書き方が特定遺贈なら、相続放棄をしても受け取れます。この記事では、遺贈と相続放棄の関係と、遺言書がある場合の判断のしかたが分かります。
相続放棄しても遺贈は受けられる?
相続放棄は「相続人として財産や借金を引き継がない」手続きで、遺言による遺贈とは別のものです。「この土地を長男に遺贈する」のように財産を特定した特定遺贈なら、相続放棄をしても受け取れます。一方、「財産の3分の1を遺贈する」のような包括遺贈は借金も割合で引き継ぐので、借金を避けたい時は包括遺贈の放棄も、3か月以内に家庭裁判所で手続きする必要があります。
遺贈とは、遺言で財産を渡すことです。相続人に渡す時も、相続人以外に渡す時もあります。誰が相続人になるかは法定相続人とはで確認できます。
まずは、遺言書がどちらの書き方かを確認しましょう。
| 遺贈の種類 | 遺言の書き方の例 | 借金は? | 相続放棄との関係 |
|---|---|---|---|
| 特定遺贈 | 「A銀行の預金を長男に遺贈する」 | 引き継がない | 相続放棄しても受け取れる |
| 包括遺贈 | 「全財産の2分の1を長男に遺贈する」 | 割合で引き継ぐ | 相続人と同じ扱いで、放棄は3か月以内に家裁へ |

なお、相続人に向けて「長男に相続させる」と書かれた遺言は、遺贈ではなく遺産分割の方法の指定と考えるのが一般的です。この場合、相続放棄をすると受け取れなくなります。書き方で結論が変わるので、迷ったら専門家に見てもらってください。
特定遺贈を受けて相続放棄する時の流れ
- 遺言書の内容を確認する(自筆の遺言なら家庭裁判所で検認を受ける)
- 相続の開始を知った時から3か月以内に、相続放棄を申述する
- 受理されたら、特定遺贈の財産を遺言執行者か相続人から引き渡してもらう
『放棄したのに財産をもらって、債権者から文句を言われない?』と心配になる方もいるはずです。
特定遺贈では、借金は引き継ぎません。ただ、借金が多いのに財産が特定遺贈で一部の人に渡ると、債権者が不満を持つこともあります。状況によっては、遺贈の効力が争われることもあるんです。
特に、放棄の前に遺言の財産を受け取ったり使ったりすると、単純承認とみなされて放棄できなくなるおそれがあります。順番を間違えないようにしておきましょう。手続きの全体は相続放棄の手続きの流れで確認できます。
遺贈そのものを断りたい時は?
「遺贈されたけど、管理が大変な土地だから受け取りたくない」というケースもありますよね。
特定遺贈は、遺言者が亡くなった後いつでも放棄できます。家庭裁判所の手続きはいらず、遺言執行者や相続人に「遺贈を受けません」と伝えます。後から争いにならないよう、内容証明郵便などで記録を残しておくと安心です。
包括遺贈を断る時は、相続放棄と同じく3か月以内に家庭裁判所へ申述します。
例えば、遺言に「財産の3分の1を甥に遺贈する」と書かれていたケース。甥は相続人ではありませんが、包括受遺者として借金も3分の1引き継ぐことになります。借金が多いと分かったら、甥も3か月以内に放棄の手続きをしておきましょう。
『相続人じゃないから関係ない』と思って放っておくと、期限が過ぎてしまうこともあるんです。
相続税で注意すること
相続放棄をしても、遺贈で財産を受け取れば、その財産には相続税がかかります。
ただ、放棄した人は相続人ではないものとして扱われる場面があります。
- 生命保険金や死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は使えない
- 亡くなった人の借金は差し引けない(実際に負担した葬式費用は差し引ける)
- 配偶者・子・父母以外の人は2割加算になる
- 基礎控除の「法定相続人の数」には、放棄した人も数える
例えば、相続放棄した長男が特定遺贈で預金を受け取った場合、長男は一親等の血族なので2割加算はかかりません。一方、放棄した兄弟姉妹が遺贈を受けると2割加算になります。
遺贈の財産が大きい、ほかに土地もあるといった場合は、相続税がかかるかを先に確かめておきましょう。相続税がかかりそうなら、税理士に申告まで相談しておくと安心です。
相続税の申告・相談先に迷ったら
相続に強い税理士を
税理士ドットコムで無料紹介
知り合いに税理士がいない、どこに頼めばいいか分からない。そんな方も多いですよね。
土地や自宅がある、相続人が多いといった場合は、相続税の申告に慣れた税理士に早めに相談すると、手続きがぐっと楽になります。

- 全国7,500名以上の登録税理士から、相続に強い税理士を紹介
- 紹介は無料、24時間365日受付
- 最短当日に税理士を紹介してもらえる
- 東証プライム上場の弁護士ドットコム株式会社が運営
申し込みは、お探しの地域を選んで、かんたんな質問に答えるだけ。全5ステップで、入力の目安は30秒です。

かんたん30秒・24時間365日受付
税理士ドットコムで相続に強い税理士を探す(無料)
税理士ドットコムの紹介ページに移動します
よくある質問
相続放棄しても遺贈でもらえるのはどんな場合ですか?
遺言で財産を特定して渡す特定遺贈の場合です。包括遺贈は相続人と同じ扱いなので、借金を避けたいなら包括遺贈も放棄する必要があります。
遺言書に「長男に相続させる」と書かれている場合、相続放棄しても受け取れますか?
相続人に「相続させる」と書いた遺言は、遺産分割の方法の指定と考えるのが一般的で、相続放棄をすると受け取れなくなります。書き方の判断は専門家に確認しましょう。
相続放棄して遺贈を受けたら、相続税はかかりますか?
かかります。遺贈で受け取った財産は相続税の対象で、生命保険金の非課税枠が使えないなど、相続人とは扱いが違う点があります。
まとめ
- 特定遺贈は相続放棄をしても受け取れる
- 包括遺贈は借金も引き継ぐので、3か月以内に家庭裁判所で放棄する
- 「相続させる」遺言は遺贈と扱いが違い、放棄すると受け取れない
- 放棄前に財産を受け取ると、単純承認とみなされるおそれがある
- 遺贈で受け取った財産には相続税がかかり、非課税枠は使えない





