相続放棄しても受け取れるもの|遺族年金・未支給年金・香典など

相続放棄しても遺族年金などを受け取れるかを解説する記事のアイキャッチ

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夫に借金があって、相続放棄を考えている。でも『放棄したら遺族年金までもらえなくなるの?』と不安で踏み切れない方もいますよね。

結論から言うと、相続放棄をしても遺族年金は受け取れます。遺族年金は相続財産ではなく、遺族自身の権利だからです。この記事では、放棄しても受け取れるものと、受け取ると放棄できなくなるおそれがあるものの違いがわかります。

目次

相続放棄しても遺族年金はもらえる?

先に結論

相続放棄をしても、遺族年金・未支給年金・死亡一時金は受け取れます。これらは亡くなった人の財産ではなく、法律で決められた遺族が自分の権利として受け取るものだからです。受取人が指定された生命保険金、香典、葬祭費・埋葬料も同じく受け取れます。

相続放棄で手放すのは、亡くなった人が持っていた財産と借金です。

遺族年金は、亡くなった人の財産を引き継ぐものではないんです。年金制度のルールで、残された遺族に新しく支給されるお金なので、相続放棄とは関係なく受け取れます。

税金の面でも、遺族年金・未支給年金・死亡一時金は相続税の対象外です。遺族年金には所得税もかかりません。

『放棄したら生活できなくなるかも』と心配していた方は、まずは遺族年金の請求を進めて大丈夫です。

遺族年金を受け取る手続き

遺族年金は、自動的に振り込まれるわけではありません。年金事務所や街角の年金相談センターで請求の手続きをします。

相続放棄の手続きと遺族年金の請求は、まったく別の手続きです。家庭裁判所に放棄を申し立てていても、年金の請求は並行して進めて大丈夫です。

『放棄が終わるまで待った方がいい?』と迷う必要はないんです。受け取れる人や金額の条件は、日本年金機構の案内で確認してみてください。

相続放棄しても受け取れるもの一覧

受け取れるもの受け取れる理由
遺族年金遺族自身の権利
未支給年金生計を同じくしていた遺族が自分の名前で請求する
死亡一時金遺族自身の権利
生命保険金(受取人が指定されている)受取人固有の財産
死亡退職金(規程で受取人が決まっている)受取人固有の財産として扱われることが多い
香典喪主や遺族への贈り物
葬祭費・埋葬料葬儀や埋葬を行った人への給付
相続放棄しても受け取れるものと、相続財産なので注意が必要なものを分けた図解

未支給年金は放棄しても請求できる

未支給年金は、亡くなった人がまだ受け取っていなかった年金のことです。

日本年金機構によると、亡くなった人と生計を同じくしていた遺族が、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等内の親族の順で受け取れます。遺族が自分の名前で請求するものなので、相続放棄をしていても請求できます。

請求は5年で時効になります。受け取った未支給年金は、受け取った遺族の一時所得として所得税の対象になる点は覚えておきましょう。

生命保険金・死亡退職金も受け取れる

受取人が指定されている生命保険金は、受取人の財産です。相続放棄をしても受け取れます。

ただし、相続税の計算では「みなし相続財産」として扱われます。相続人が受け取った分には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠がありますが、相続放棄をした人はこの非課税枠を使えません。

死亡退職金も、会社の規程で受取人が決まっていれば同じように考えます。規程がない場合などは扱いが変わることもあるので、会社に確認してみてください。

なお、相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになり、次の順位の人が相続人になります。自分が放棄したことは、次に相続人になる親族にも伝えておくと、あとで慌てさせずに済みます。

死亡後に振り込まれた年金はどうする?

『亡くなった後に、夫の口座に年金が振り込まれていた』ということもありますよね。

年金は後払いの仕組みなので、亡くなった後に振り込まれることがあります。そのうち、亡くなった月の分までは未支給年金として遺族が受け取れます。亡くなった月より後の分は、返す必要があります。

ここで気をつけたいのは、亡くなった人の口座から引き出して使ってしまうことです。

口座のお金に手を付けない

亡くなった人の口座のお金は相続財産です。引き出して使うと、財産を処分したとみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。未支給年金は、口座から引き出すのではなく、年金事務所で「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を出して受け取りましょう。

相続放棄で注意したい「還付金」などの相続財産

一方で、相続財産になるので、受け取ると放棄に影響するおそれがあるものもあります。

相続財産になるので注意したいもの
  • 亡くなった人の所得税の還付金(準確定申告で戻るお金)
  • 亡くなった人が払いすぎていた医療費・介護保険料などの払い戻し
  • 亡くなった人名義の預貯金
  • 亡くなった人が受取人になっていた保険金

『還付金を受け取ってしまったら、もう放棄できないの?』と焦る方もいるはずです。

受け取っただけで、使わずにそのまま保管していれば、処分にはあたらないと考えられることもあります。ただ、使ってしまった場合の判断は分かれます。受け取ったお金には手を付けず、専門家に相談してから動いてみてください。

例えば、市区町村から介護保険料の還付の案内が届いたケース。

「相続放棄を考えているのに、還付金を受け取っても大丈夫?」
「受け取ったお金は使わずに置いておき、まず専門家に確認してみましょう」

こんな確認をしてから進めると安心です。相続放棄の手順は相続放棄の手続きの流れ、期限は相続放棄の期限は3ヶ月で確認できます。

香典・葬祭費と葬儀費用の扱い

香典は受け取って大丈夫

香典は、亡くなった人ではなく、喪主や遺族への贈り物です。相続財産ではないので、相続放棄をしても受け取れます。香典を葬儀費用にあてるのも問題ありません。

葬祭費・埋葬料も請求できる

国民健康保険や後期高齢者医療の葬祭費、健康保険の埋葬料は、葬儀や埋葬を行った人に支給されます。相続放棄をしても請求でき、請求の期限は2年です。

葬儀費用を遺産から払う時は慎重に

葬儀費用を亡くなった人の預金から払うと、財産の処分にあたるかが問題になることがあります。払う前に、金額や払い方を専門家に確認しておくと安心です。

放棄するか迷ったら財産の全体を確かめる

相続放棄をするかどうかは、借金と財産のバランスで決めることが多いですよね。

財産のほうが多そうなら、放棄せずに相続して借金を返すという選択もあります。その場合、財産の合計が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えると相続税の申告が必要です。

土地がある、生命保険金が大きいなど、放棄するか相続するかで相続税の額が変わりそうな場合は、税理士に両方のケースを試算してもらうと判断しやすくなります。

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よくある質問

相続放棄すると遺族年金はもらえなくなりますか?

いいえ。遺族年金は相続財産ではなく、遺族自身の権利です。相続放棄をしても受け取れます。相続税も所得税もかかりません。

相続放棄しても未支給年金は受け取れますか?

受け取れます。未支給年金は、亡くなった人と生計を同じくしていた遺族が自分の名前で請求するものです。請求は5年で時効になります。受け取った分は一時所得として所得税の対象です。

相続放棄の前に還付金を受け取ってしまったらどうなりますか?

還付金は相続財産です。使わずに保管していれば問題にならないこともありますが、使ってしまうと放棄できなくなるおそれがあります。手を付けずに専門家に相談してください。

まとめ

この記事の要点
  • 相続放棄をしても、遺族年金・未支給年金・死亡一時金は受け取れる
  • 受取人が指定された生命保険金も受け取れるが、非課税枠は使えない
  • 香典・葬祭費・埋葬料は相続財産ではない
  • 所得税の還付金や亡くなった人の預金は相続財産なので手を付けない
  • 死亡後に振り込まれた年金は、口座から引き出さず未支給年金として請求する
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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