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相続放棄をするつもりだけど、亡くなった親の車が駐車場に残っている。廃車にしていいのか、そのまま乗っていいのか、迷いますよね。
結論から言うと、相続放棄をするなら、車には基本的に手をつけないのが安全です。この記事では、車をどう扱えばいいかと、すでに処分してしまった時の考え方が分かります。
相続放棄すると車はどうなる?
亡くなった人名義の車も相続財産です。相続放棄をするなら、売る・廃車にする・自分の名義に変える・乗り続けるといった行為は、単純承認とみなされて放棄できなくなるおそれがあります。放棄した後も、その車を実際に管理している人は、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで保存する義務があります。
相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになります。だから、車を自分の物のように扱うのは筋が通らないんです。
財産を処分したり使ったりすると、相続を認めた(単純承認)とみなされることがあります。そうなると、借金も含めてすべて引き継ぐことに。放棄の基本は 相続放棄とは で確認できます。

相続放棄した車の処分はしていい?
『価値のないボロボロの車なら、廃車にしてもいいのでは?』と思う方も多いはずです。
ここは判断が分かれるところです。経済的な価値がほとんどない物を片付けることは、処分に当たらないと考えられる場合もあります。でも、「無価値」かどうかを自分で決めるのは危ないんです。
| 行為 | 単純承認とみなされるおそれ |
|---|---|
| 売却して代金を受け取る | 高い |
| 自分や家族の名義に変える | 高い |
| 日常的に乗り続ける | 高い |
| 廃車にする(解体) | ある(価値の判断しだい) |
| 駐車場に置いたまま保管する | 低い |
| 盗難防止の施錠・カバーをかける | 低い |
無価値な車でも名義変更はしない
古い車で査定額がつかない場合でも、相続人の名義に変えると「自分の物として受け継いだ」と見られかねません。
廃車の手続きでも、いったん相続人の名義に変える流れになることがあります。名義変更を伴う手続きは、放棄が終わるまで避けておきましょう。
乗り続けるのは避ける
『通勤に使っていたし、少しくらいなら』という気持ちも分かります。
ただ、相続放棄をするつもりで車に乗り続けるのは、財産を使っていると見られるリスクがあります。事故を起こした時の保険や責任の問題も出てきます。
駐車場代や置き場所に困ったら
賃貸の駐車場に止めてあると、毎月の料金もかかりますよね。
まずは、駐車場の管理会社に相続放棄を考えていることを伝え、事情を相談してみてください。
- 鍵と車検証は、なくさないように保管する
- 勝手に売ったり、解体業者に引き渡したりしない
- 駐車場の管理会社には事情を伝えて相談する
- 放棄が受理されたら、次の順位の相続人に車の場所を伝える
相続人が全員放棄した場合は、家庭裁判所が選ぶ相続財産清算人に引き継ぐ形になります。手続きは 相続財産清算人とは で紹介しています。
2023年4月1日の改正で、放棄した人でも、実際に占有している財産は引き渡すまで保存する義務があるとされました。『放棄したから、車はもう関係ない』とはいかないんです。
車を処分してしまった時は
『もう廃車にしてしまった』という方もいると思います。
処分したからといって、すぐに放棄できなくなると決まるわけではありません。車に価値があったか、いつ・なぜ処分したかなどの事情で判断が変わります。
この場合は、相続放棄の申述をする前に、弁護士や司法書士に事情を話して相談するのがおすすめです。期限は相続の開始を知った時から3か月以内なので、時間の余裕も考えておきましょう。期限の考え方は 相続放棄の期限 で確認できます。
借金の額がはっきりせず、車以外にも預金や不動産がある場合は、放棄した方がいいのか迷いますよね。相続税がかかるほどの財産があるかもしれない時は、税理士に一度見てもらうと判断しやすくなります。
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よくある質問
相続放棄したら、亡くなった人の車の自動車税は払わなくていいですか?
放棄した人が相続人として払う義務はなくなります。ただ、納税通知が届いた時は、放棄したことを自治体の窓口に伝えておくと安心です。
車のローンが残っている場合はどうなりますか?
ローン会社が所有者になっている車なら、ローン会社に連絡して引き取りなどを相談します。相続人が勝手に処分しないようにしましょう。
車の中の私物を取り出してもいいですか?
相続人自身の持ち物を取り出すのは問題になりにくいです。亡くなった人の財布や貴重品は、使わずに保管しておきましょう。
まとめ
- 亡くなった人の車も相続財産で、放棄するなら手をつけないのが基本
- 売却・名義変更・乗り続けることは単純承認とみなされるおそれがある
- 価値がないかを自分で判断して廃車にするのは避ける
- 放棄後も、占有している車は引き渡すまで保存する義務がある
- すでに処分してしまったら、申述の前に専門家へ相談する






