相続放棄の念書の例文|放棄してほしいと言われたら確認すべきこと

「放棄を頼まれたら」を解説する記事のアイキャッチ

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親が亡くなった後、兄から『実家は自分が継ぐから、相続放棄してくれないか』と言われた。断りにくいけれど、すぐにハンコを押していいのか不安になりますよね。

結論から言うと、念書を書いただけでは法律上の相続放棄にはなりません。そして、応じる前に財産と借金の全体を確かめることが大事です。この記事では、相続放棄を求められた時に確認したいことと、文例が分かります。

目次

相続放棄の念書に効力はある?

先に結論

法律上の相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述して受理される必要があります。「相続を放棄します」と書いた念書を兄弟に渡しても、相続放棄の効力はありません。また、親が生きているうちに相続放棄をすることもできません。念書や合意書は「遺産分割で財産を受け取らない」という意思を示す書面にとどまります。

『念書を書いたから、もう相続とは関係ない』と思っていても、法律上はまだ相続人のままなんです。

相続放棄の基本は相続放棄とはで解説しています。

「相続放棄」と「遺産をもらわない」は別物

相続放棄を頼まれた時、実際には2つのやり方があります。違いを表で確認しておきましょう。

家庭裁判所での相続放棄遺産分割で何も受け取らない
手続き家庭裁判所に申述遺産分割協議書に署名・押印
期限相続を知った時から3か月以内法律上の期限はない
借金引き継がない債権者に対しては法定相続分で返す義務が残る
相続人の地位初めから相続人でなかったことになる相続人のまま
家庭裁判所での相続放棄と、遺産分割で何も受け取らない場合の違いを示した図解

ここが大事なところです。遺産分割で「財産はいらない」と決めても、借金は消えません。親に借金があった場合、債権者からは法定相続分で返すよう求められることがあるんです。

逆に、家庭裁判所で相続放棄をすると、次の順位の人が相続人になります。例えば、子が全員放棄すると、親の兄弟姉妹が相続人になることもあります。親戚に迷惑がかからないか、確かめておきましょう。

応じる前に確認したいこと

『家族のことだし、言われたとおりにするしかない』と思ってしまう方もいるかもしれません。ただ、確認せずに応じると、後から取り戻すのは難しくなります。

相続放棄を求められた時の確認リスト
  • 財産の全体(預貯金・不動産・株・保険)を一覧で見せてもらったか
  • 借金や保証人になっている契約がないか
  • なぜ放棄してほしいのか、理由に納得できるか
  • 自分の取り分(法定相続分)がどれくらいか
  • 家庭裁判所での放棄か、遺産分割で受け取らないだけか

例えば、兄に「実家は継ぐから放棄して」と言われたら、こう聞いてみてください。

「実家以外の預金や借金も含めて、全部の一覧を見せてもらえる?」

返ってきた一覧に、預金や株が入っていなかったら要注意です。通帳の写しや残高証明書を見せてもらえるか、もう一度聞いてみてください。

もし財産の内容を見せてもらえないなら、すぐに応じる必要はありません。遺言で取り分がなかった場合でも、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分(最低限の取り分)があります。

お願いする側・される側の文例

相続放棄をお願いする文例

お願いする時の文例

父の相続について相談させてください。実家は長男の私が住み続けて管理していきたいと考えています。財産と借金の一覧を同封しましたので、内容を確認してもらえますか。そのうえで、相続放棄、または遺産分割で実家を私が相続することに同意してもらえないか、考えてもらえるとありがたいです。

財産の一覧を先に見せることと、理由を伝えることがポイントです。

財産を受け取らない時の念書の文例

念書の文例

私は、被相続人○○(令和○年○月○日死亡)の相続について、遺産分割において財産を取得しないことに同意します。ただし、この書面は家庭裁判所での相続放棄ではありません。

念書を書く場合も、最終的には遺産分割協議書に署名・押印する形で決めるのが一般的です。書き方は相続放棄申述書の書き方もあわせて確認しておくと、正式な放棄との違いがよく分かります。

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よくある質問

相続放棄の念書を書いたら、もう相続人ではなくなりますか?

なりません。法律上の相続放棄は、家庭裁判所に申述して受理されることが必要です。念書は、遺産分割で財産を受け取らないという意思を示す書面にとどまります。

親が生きているうちに相続放棄の念書を書かされました。有効ですか?

親が生きているうちに相続放棄をすることはできません。生前に書いた念書に、相続放棄の効力はありません。

相続放棄してほしいと言われたら、断ってもいいですか?

断っても問題ありません。相続放棄は本人が自分の意思で決めるものです。財産と借金の内容を確認してから判断しましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 念書だけでは相続放棄にならず、家庭裁判所への申述が必要
  • 親が生きているうちの相続放棄はできない
  • 遺産分割で何も受け取らない場合、借金の返済義務は残る
  • 応じる前に財産と借金の一覧を確認する
  • 家庭裁判所で放棄すると、次の順位の人が相続人になる
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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