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親が亡くなって、借金があるかもしれない。相続放棄をしようと決めたものの、申述書をどこでもらって、何を書けばいいのか分からない。そんな状態の方も多いはずです。
結論から言うと、相続放棄申述書は裁判所のウェブサイトから無料でダウンロードできます。記入する欄は2ページ分で、記入例を見ながらなら自分で書ける内容です。
この記事を読めば、入手方法から欄ごとの書き方、出す前の確認まで、一通り迷わずに進められます。
相続放棄申述書とは?どこでもらえる?
相続放棄申述書は、相続放棄を家庭裁判所に申し出るための書類です。書式は裁判所のウェブサイトの「申立て等で使う書式」でPDFとWordが公開されていて、成人用・未成年者用の記入例もあります。提出先は亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所で、期限は相続の開始を知った時から3か月以内。費用は申述人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です。
相続放棄は、家庭裁判所に「申述」という形で申し出て認めてもらう手続きです。役所や銀行に「放棄します」と伝えるだけでは、放棄したことになりません。
その申し出に使う書類が、相続放棄申述書です。「相続の放棄の申述書」「相続放棄申請書」「相続放棄申立書」と呼ばれることもありますが、どれも同じ書類を指しています。
相続放棄そのものの考え方は 相続放棄とは でくわしくお話ししています。
書式は成人用・未成年者用の2種類
裁判所のウェブサイトには、「相続の放棄の申述書(成人)」と「相続の放棄の申述書(未成年者)」の2つのページがあります。
申述書の書式そのものは共通で、ページごとに記入例が違います。未成年の子どもが放棄する時は、親などの法定代理人が書くので、未成年者用の記入例を見ながら書いてみてください。
入手方法は3つ
『どこでもらえるの?』と迷いますよね。入手の方法は次の3つです。
| 入手方法 | やり方 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 裁判所のサイトからダウンロード | 「申立て等で使う書式」の相続の放棄の申述書ページでPDFかWordを保存 | 自宅で印刷できる人 |
| 家庭裁判所の窓口でもらう | 家庭裁判所の窓口で申述書の用紙を受け取る | 書き方も一緒に聞きたい人 |
| スマホで保存してコンビニで印刷 | スマホでPDFを保存し、コンビニのネットプリント等で印刷 | 自宅にプリンターがない人 |
市役所や区役所では、相続放棄申述書は扱っていません。役所で取るのは、戸籍謄本や住民票の除票などの添付書類です。
申述書のダウンロード方法(PDF・Word・スマホ)
裁判所のウェブサイトで「相続の放棄の申述書」と検索すると、書式のページが出てきます。ページの中の「書式のダウンロード」から、PDFかWordを選べます。
PDFは印刷して手書きする人向けです。Wordはパソコンで文字を打ち込んでから印刷できるので、字を書くのが苦手な方には便利です。
スマホでダウンロードする時のコツ
スマホでもPDFは保存できます。ただ、画面上では細かい欄が見づらいんです。
スマホで保存したPDFは、コンビニのマルチコピー機で印刷する方法が手軽です。用紙はA4で印刷して、記入例も一緒に印刷しておくと、書く時に見比べられます。
古い書式を使っていないか確認を
申述書の書式は、ときどき改訂されています。以前にダウンロードした用紙や、ネットで見かけた古い記入例を使うと、欄の位置や項目が今の書式と違うことがあります。
例えば、以前の書式には財産の内容を書く欄がありました。2026年10月時点で裁判所が公開している書式には、その欄がありません。書く直前に、裁判所のページから最新の書式と記入例を取り直しておきましょう。

相続放棄申述書の書き方|1ページ目の記入例
ここからは、裁判所の記入例に沿って欄ごとに見ていきます。記入するのは太枠の中だけです。
『間違えたらどうしよう』と緊張するかもしれません。ただ、書く内容は自分と亡くなった人の基本情報がほとんどなんです。
収入印紙を貼る欄
1ページ目の右上に、収入印紙800円分を貼る欄があります。印紙は郵便局などで買えます。
ここが大事なところです。貼った印紙には押印(割印)をしません。 記入例にも「貼った印紙に押印しないでください」と書かれています。
提出先の裁判所・作成日・署名押印
「○○家庭裁判所 御中」の欄には、提出する家庭裁判所の名前を書きます。亡くなった人の最後の住所地を受け持つ家庭裁判所です。
作成年月日は、申述書を書いた日を令和で書きます。その横の「申述人の記名押印」欄に、自分の名前を書いて押印します。
添付書類のチェック欄
添付書類の欄は、出す書類にチェックを入れ、戸籍謄本の合計通数を書きます。
例えば、子が親の相続を放棄する場合。亡くなった親の死亡の記載のある戸籍謄本と、自分の戸籍謄本で戸籍は2通、それに住民票の除票(または戸籍附票)にチェック、という形になります。
集める書類の範囲は 相続放棄の必要書類一覧 でケース別にまとめています。
申述人の欄
申述人とは、相続放棄をする本人のことです。本籍、住所、電話番号、氏名とフリガナ、生年月日、職業を書きます。
電話番号は、平日の日中に連絡がつく番号を書きます。携帯電話でかまいません。裁判所から内容の確認で電話が来ることがあるので、出られる番号にしておきましょう。
「被相続人との関係」は、当てはまる番号を○で囲みます。選択肢は、子・孫・配偶者・直系尊属(父母・祖父母)・兄弟姉妹・おいめい・その他の7つです。
法定代理人の欄
申述人が未成年者や成年被後見人の時に書く欄です。親権者や後見人の住所・氏名を書き、当てはまる番号を○で囲みます。
申述人が成人で、自分で手続きする場合は空欄のままで大丈夫です。
被相続人の欄
被相続人とは、亡くなった人のことです。本籍、最後の住所、氏名とフリガナ、亡くなった日を書きます。
本籍と最後の住所は、取り寄せた戸籍謄本や住民票の除票を見ながら、そのとおりに書き写してみてください。番地の書き方まで合わせておくと安心です。
2ページ目の書き方|申述の理由
2ページ目は「申述の趣旨」と「申述の理由」です。申述の趣旨には、すでに「相続の放棄をする。」と印字されています。
書くのは、相続の開始を知った日と、放棄の理由の2つです。
相続の開始を知った日
日付を令和で書き、当てはまる番号を○で囲みます。
| 番号 | 選ぶ場面 |
|---|---|
| 1 被相続人死亡の当日 | 亡くなった日に死亡を知った場合 |
| 2 死亡の通知をうけた日 | 疎遠で、後から亡くなったことを知らされた場合 |
| 3 先順位者の相続放棄を知った日 | 子などの放棄で、自分が相続人になったと知った場合 |
| 4 その他 | 上のどれにも当てはまらない場合(かっこ内に具体的に書く) |
3か月の期限は、この「知った日」から数えます。亡くなった日から3か月を過ぎていても、知った日によっては期限内になることがあるんです。
例えば、亡くなった叔父の子どもたちが全員放棄し、その連絡で自分が相続人になったと知ったケース。この場合は3番を選び、連絡を受けた日を書きます。
期限の数え方は 相続放棄の期限は3ヶ月 でくわしく解説しています。
放棄の理由
放棄の理由は、次の6つから当てはまる番号を○で囲みます。
- 被相続人から生前に贈与を受けている
- 生活が安定している
- 遺産が少ない
- 遺産を分散させたくない
- 債務超過のため
- その他
借金のほうが多いから放棄する、という場合は5番です。1から5に当てはまらない時は、6番を選んでかっこ内に具体的に書きます。
『理由によって受理されないこともあるの?』と心配になりますよね。理由欄は、自分の事情にもっとも近いものを素直に選べば十分です。
財産が不明な時の書き方
『財産がどれくらいあるか分からないと書けない?』という声も多いです。
今の書式には財産の内容を書く欄がないので、財産が分からなくても申述書は書けます。以前の書式を使う場合や、裁判所から財産について聞かれた時は、分かる範囲で書き、分からない部分は「不明」と書いておけば足ります。

代筆はできる?書く時の注意点
申述書は、相続放棄をする本人が書いて押印するのが基本です。
代筆について
高齢で字を書くのが難しい、という家族もいますよね。本人が内容を理解して放棄すると決めている場合に、家族が書くのを手伝うこと自体はよくあります。
ただ、相続放棄は本人の意思で行う手続きです。後で裁判所から本人に照会書が届き、放棄が本人の意思かどうかを確かめられることがあります。
本人の判断能力に不安がある場合は、成年後見人など法定代理人が手続きする必要が出てきます。迷う時は、申述先の家庭裁判所に相談してみてください。
書く時のよくあるミス
- 提出先の家庭裁判所は、亡くなった人の最後の住所地のものになっているか
- 収入印紙800円分を貼り、印紙に割印をしていないか
- 申述人の記名押印をしたか
- 本籍・住所が戸籍謄本や住民票の除票と一致しているか
- 相続の開始を知った日と番号が合っているか
- 添付書類のチェックと戸籍の通数が合っているか
書き間違えた時は、二重線で消して近くに正しく書き直すのが一般的です。修正の仕方を指定されることもあるので、気になる時は家庭裁判所に確認しておきましょう。
兄弟など複数人で放棄する時は、申述書も収入印紙も1人ずつ必要です。被相続人の戸籍など同じ書類は1通で足ります。
提出の方法と、出した後の流れ
書き上げた申述書は、添付書類と連絡用の郵便切手と一緒に、家庭裁判所の窓口へ持って行くか郵送します。切手の額は家庭裁判所ごとに違うので、事前に確認しておきましょう。
- 申述書と添付書類・郵便切手をそろえる
- 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、窓口持参か郵送で出す
- 裁判所から照会書が届いたら、記入して返送する
- 受理されると「相続放棄申述受理通知書」が届く
照会書は、相続の開始をいつ知ったか、放棄が本人の意思か、などを確かめるものです。例えば「亡くなった人の財産を使ったり処分したりしましたか」といった質問があります。分かる範囲で正直に答えれば大丈夫です。
手続き全体の流れは 相続放棄の手続きの流れ で確認できます。
放棄した後に気をつけたいこと
放棄すると、初めから相続人でなかったことになり、次の順位の人が相続人になります。子が全員放棄すると、亡くなった人の父母や兄弟姉妹に相続人の立場が移るんです。
親族に事情を伝えておくと、急に債権者から連絡が来て驚かせる、ということを防げます。
また、放棄しても、今まさに管理している財産は、次の相続人などに引き渡すまで保存しておく必要があります。相続人が誰もいなくなった時は、家庭裁判所が選ぶ相続財産清算人に引き継ぐ形になります。くわしくは 相続財産清算人とは をご覧ください。
家族の一部だけが放棄する時は相続税も確認を
『自分は放棄するけれど、母は相続する』というように、家族の一部だけが放棄するケースもあります。この場合、残った人の相続税も確認が必要です。
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。この人数には、相続放棄した人も含めて数えます。
例えば、夫が亡くなり、妻と子2人が相続人で、子2人だけが放棄するケース。基礎控除は相続人3人分の4,800万円のままです。妻が受け継ぐ財産がこれを超えるなら、相続税の申告を考える必要があります。
自宅の土地がある、生命保険金を受け取った、申告期限の10か月が近い。そんな時は、相続税に詳しい税理士に相談すると、放棄した後の税金まで見通しを立てやすくなります。
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よくある質問
相続放棄申述書はどこでもらえますか?
裁判所のウェブサイトの「申立て等で使う書式」からPDFかWordでダウンロードできます。家庭裁判所の窓口でも受け取れます。市役所では扱っていません。
相続放棄申述書はスマホでダウンロードできますか?
できます。スマホでPDFを保存し、コンビニのマルチコピー機などで印刷する方法が手軽です。
相続放棄申述書は代筆してもいいですか?
本人が内容を理解して放棄すると決めていることが前提です。裁判所から本人の意思を確かめる照会が来ることがあります。判断能力に不安がある場合は、法定代理人による手続きが必要になることがあるので、家庭裁判所に相談してください。
財産がどれくらいあるか分からなくても申述書は書けますか?
書けます。今の書式には財産の内容を書く欄がありません。財産について聞かれた時は、分かる範囲で答え、分からない部分は不明と伝えれば足ります。
収入印紙はいくら必要ですか?
申述人1人につき800円分です。ほかに連絡用の郵便切手が必要で、額は家庭裁判所ごとに異なります。
まとめ
- 相続放棄申述書は裁判所のウェブサイトからPDF・Wordで無料ダウンロードできる
- 書式は共通で、成人用・未成年者用の記入例がある
- 1ページ目は申述人と被相続人の情報、2ページ目は相続の開始を知った日と放棄の理由を書く
- 収入印紙800円分を貼り、印紙には割印をしない
- 今の書式に財産を書く欄はなく、財産が不明でも申述できる
- 提出先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所、期限は知った時から3か月以内
最新の書式と記入例は、裁判所「相続の放棄の申述書(成人)」 と 裁判所「相続の放棄の申述」 で確認できます。






