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父が借金を残して亡くなり、相続人の母は認知症。『母の分の相続放棄は、家族が代わりに出せばいいの?』と悩んでいる方は少なくないはずです。
結論から言うと、判断能力がない相続人の相続放棄は、本人に代わって成年後見人が家庭裁判所に申述します。この記事では、認知症・知的障害・未成年の相続人が相続放棄をする時の手続きと注意点が分かります。
認知症の相続人は自分で相続放棄できる?
認知症や知的障害で判断能力が十分でない相続人は、自分で相続放棄の申述ができません。家庭裁判所で成年後見人を選んでもらい、その後見人が本人に代わって申述します。後見人自身も相続人で利害がぶつかる時は、特別代理人などが代わりに手続きします。未成年の相続人は親権者が代わりに申述しますが、親と子の利害がぶつかる時は特別代理人が必要です。
相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に申述する手続きです。基本は相続放棄とはで解説しています。
申述は「相続しない」という本人の意思表示です。だから、本人が内容を理解できる状態であることが前提になるんです。
認知症でも、症状が軽く内容を理解できるなら、本人が申述できることもあります。判断がつかない時は、医師の診断も含めて専門家に相談してみてください。
成年後見人が相続放棄をする流れ
判断能力がない相続人に成年後見人がいなければ、まず後見開始の申立てから始めます。
- 本人の住所地の家庭裁判所に、後見開始の審判を申し立てる
- 家庭裁判所が成年後見人を選任する
- 成年後見人が、相続放棄するかを本人の利益の観点で判断する
- 成年後見人が、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に申述する

『後見人を選ぶまでに3か月が過ぎたら?』と心配になりますよね。
判断能力がない人の3か月の期限は、成年後見人がその人のために相続の開始を知った時から数えます。とはいえ、家庭裁判所への期間伸長の申立てもできるので、早めに動いておきましょう。
後見人も相続人の場合は特別代理人
例えば、父が亡くなり、相続人は認知症の母と長男。長男が母の成年後見人だったとします。
長男が自分は相続して母だけ放棄させると、母の取り分が長男に回り、利害がぶつかります(利益相反)。この場合は、後見監督人がいればその人が、いなければ家庭裁判所が選ぶ特別代理人が母の申述をします。
長男も一緒に放棄する、または先に放棄している場合は、利害がぶつからないので長男が後見人として手続きできます。
未成年の相続放棄と特別代理人
未成年の相続人は、親権者(父母)が法定代理人として申述します。3か月の期限も、親権者が相続の開始を知った時から数えます。
注意が必要なのは、親も相続人のケースです。
| ケース | 誰が子の申述をする? |
|---|---|
| 親は相続人でない | 親権者 |
| 親と子が一緒に放棄する(親が先に放棄も含む) | 親権者 |
| 親は相続して、子だけ放棄する | 特別代理人 |
| 子が複数いて、一部の子だけ放棄する | 放棄する子ごとに特別代理人 |
例えば、夫が亡くなり、妻と未成年の子が相続人のケース。妻が相続して子だけ放棄すると、子の分が妻に回るので、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。
『親が子のために判断するのに、なぜダメなの?』と思うかもしれません。親子でも利害がぶつかる場面では、子の利益を守る人を別に立てるルールなんです。
家族が代わりに出すとどうなる?
「認知症の母の分は、私が代筆して出しておこう」。こう考えてしまう方もいるかもしれません。
ただ、判断能力がない本人の名前で家族が申述しても、本人の意思による申述とは言えません。家庭裁判所からは本人あてに照会書が届くこともあり、後から放棄の効力が争われるおそれがあります。
後見人制度を使わずに済ませたいという気持ちは分かります。ですが、本人に判断能力がない以上、後見人を立てるのが正規の手順です。後見の費用や負担は相続放棄の費用もあわせて確認しておきましょう。
なお、相続放棄せずに相続する場合も、認知症の相続人がいると遺産分割協議に成年後見人が必要になります。
借金の有無がはっきりしない時は、放棄するかの前に財産の全体を調べることになります。プラスの財産が多く相続税がかかりそうなら、税理士に財産の評価と税額を確認してもらってから判断すると安心です。
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よくある質問
認知症の親の相続放棄を、子が代わりに申述できますか?
子であっても、成年後見人に選ばれていなければ代わりに申述できません。家庭裁判所に後見開始の申立てをして、選ばれた成年後見人が申述します。
未成年の子の相続放棄に特別代理人が必要なのはどんな時ですか?
親が相続して子だけを放棄させる場合など、親と子の利害がぶつかる時です。親も一緒に放棄する場合や、親が先に放棄している場合は、親権者が申述できます。
認知症の相続人の3か月の期限はいつから数えますか?
成年後見人が、本人のために相続の開始を知った時から数えます。間に合わない場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます。
まとめ
- 判断能力がない相続人の相続放棄は成年後見人が申述する
- 後見人も相続人で利害がぶつかる時は、後見監督人か特別代理人が手続きする
- 未成年の相続放棄は親権者が申述し、親だけ相続する時は特別代理人が必要
- 3か月の期限は、法定代理人が相続の開始を知った時から数える
- 家族が代筆して申述すると、放棄の効力が争われるおそれがある





