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『借金があるから相続放棄したい。でも、そうしたら先祖代々のお墓はどうなるの?』と心配していませんか。
結論から言うと、相続放棄をしてもお墓や仏壇を継ぐことはできます。お墓や仏壇は「祭祀財産」といって、ふつうの相続財産とは別に引き継ぐものだからです。この記事では、相続放棄とお墓・仏壇・遺骨の関係と、手続きで気をつけたい点がわかります。
相続放棄をしてもお墓は継げる?
相続放棄をしても、お墓や仏壇は継げます。お墓・仏壇・位牌・家系図などの祭祀財産は、相続財産とは別に「祭祀を主宰する人(祭祀承継者)」が引き継ぐと民法で決められているためです。反対に、相続放棄をしたからといって、お墓を継ぐ義務がなくなるわけでもありません。
相続放棄は、預金や不動産、借金などの相続財産を受け継がない手続きです。
お墓や仏壇は、この相続財産に含まれないんです。そのため、借金は放棄して、お墓だけは自分が守る、ということができます。
『放棄したら、お墓に入れなくなるのでは』と心配する方もいますよね。お墓に入れるかどうかは、墓地の使用規則や祭祀承継者の考えで決まり、相続放棄とは関係ありません。
| 財産の種類 | 例 | 相続放棄した場合 |
|---|---|---|
| 相続財産 | 預金・不動産・株・借金 | 受け継がない |
| 祭祀財産 | お墓(墓地の使用権・墓石)・仏壇・位牌・家系図 | 祭祀承継者として継げる |
| 遺骨 | 亡くなった人の遺骨 | 一般に祭祀承継者が管理する |
| 生命保険金 | 受取人が指定された死亡保険金 | 受取人として受け取れる |

相続放棄そのものの基本は相続放棄とはで紹介しています。
お墓や仏壇は誰が継ぐ?
祭祀承継者は、次の順番で決まります。
- 亡くなった人が指定していれば、その人(遺言書や口頭でも可)
- 指定がなければ、その地域や家の慣習に従う
- 慣習もはっきりしなければ、家庭裁判所が決める
祭祀承継者は、相続人である必要はありません。長男でなくても、相続放棄をした人でも、親族以外の人でもなれます。
例えばこんな話し合いがよくあります。
「借金があるから、私は相続放棄する。でもお墓は私が見るよ」
「それなら、仏壇もそっちで引き取ってもらえると助かる」
家族で話し合って決めた人が継ぐのが、実際には多いです。
お墓を継ぎたくない時はどうする?
反対に『放棄するんだから、お墓も見なくていいよね』と考える方もいるはずです。
ただ、祭祀承継者は相続放棄とは別に決まるので、放棄してもお墓の問題は残ります。継ぎたくない時は、ほかの親族に継いでもらえないか話し合ってみましょう。
誰も継がない場合は、継いだ人が墓じまいをして、遺骨を永代供養墓などに移すという選択肢もあります。家族の気持ちが関わる話なので、早めに相談しておくと揉めにくくなります。
祭祀財産には相続税がかからない
相続放棄をせずに相続する家族がいる場合、お墓や仏壇は相続税の計算に入れなくてよい非課税財産です。
ただし、純金の仏具など骨董的な価値があるものや、投資目的で持っているものは対象外です。生前にお墓を買っておくと相続税の対象から外れる、と言われるのはこのためです。
お墓の名義変更は放棄しても手続きできる
お墓を継ぐ人が決まったら、墓地の管理者(お寺や霊園など)で墓地の使用者の名義変更をします。
相続放棄をしていても、祭祀承継者として名義変更の手続きはできます。必要な書類は墓地によって違うので、管理者に確認してみてください。
遺骨の引き取りや遺体の引き取り拒否は?
『疎遠だった親族の遺体を引き取ってほしいと連絡が来た。相続放棄すれば断れるの?』という相談もあります。
遺体や遺骨の引き取りは、相続放棄とは別の問題です。相続放棄をしたから引き取らなくてよい、引き取ったから放棄できない、という関係にはなっていません。
引き取る親族がいない場合は、亡くなった地域の自治体が火葬などを行うことになります。引き取るかどうか迷う時は、連絡をくれた警察や自治体、病院に事情を伝えて相談してみてください。
遺骨を引き取っても相続放棄はできる
遺骨を引き取ってお墓に納めることは、相続財産を処分する行為ではありません。遺骨を引き取ったことで相続放棄ができなくなる、ということは基本的にないので安心してください。
相続放棄する人が気をつけたいお金の使い方
ここが大事なところです。お墓や葬儀にかかるお金を、亡くなった人の財産から出すと、相続財産を処分したとして単純承認とみなされるおそれがあります。
単純承認とみなされると、相続放棄ができなくなることがあるんです。
- 墓石の購入や墓じまいの費用は、できるだけ自分のお金で払う
- 亡くなった人の預金を引き出して使うのは避ける
- 葬儀費用を遺産から払う場合は、社会的に見て相当な範囲かどうかで判断が分かれることがある
- 仏壇やお墓以外の形見分けで、価値のある物を持ち帰らない
- 迷ったら、使う前に専門家に確認する
墓じまいの費用は誰が払う?
墓じまいは、お墓を継いだ祭祀承継者が判断して行うものです。費用も、基本的には祭祀承継者や話し合いで決めた親族が負担します。
相続放棄をした人がお墓を継いだ場合も、墓じまいは自分の判断で行えます。その費用を亡くなった人の預金から払うと、上の注意点にあたるおそれがあるので気をつけておきましょう。
また、亡くなった人が墓地の管理料を滞納していた場合、その未払い分は亡くなった人の借金にあたります。相続放棄をすれば、原則として支払う義務は引き継ぎません。ただ、お墓を継いで使い続けるなら、今後の管理料は自分が払うことになります。
相続放棄の手続きと期限
相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に申述します。
費用は、申述人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手、戸籍謄本などの取得費です。手続きの流れは相続放棄の手続きの流れで、期限の数え方は相続放棄の期限は3ヶ月で詳しく紹介しています。
放棄すると、次の順位の人が相続人になります。例えば子が全員放棄すると、亡くなった人の父母、父母がいなければ兄弟姉妹へと相続人が移ります。お墓のことも含めて、次の相続人になる親族に一声かけておくと揉めにくくなります。
放棄するか迷っている時は財産の全体を確認
『借金があると聞いたけど、本当に放棄した方がいいのか分からない』という方も多いはずです。
預金や不動産もあって、全体ではプラスかマイナスか分からない時は、財産と借金を一覧にしてから判断しましょう。土地や株式があってプラスの財産が大きく、相続税がかかりそうな場合は、放棄するかどうかと相続税の計算をあわせて税理士に確認しておくと判断しやすくなります。
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よくある質問
相続放棄をしたらお墓はどうなりますか?
お墓や仏壇は祭祀財産なので、相続放棄の対象になりません。相続放棄をした人でも、祭祀承継者としてお墓を継ぐことができます。
相続放棄をした人がお墓の名義変更をできますか?
できます。祭祀承継者として、墓地の管理者で使用者の名義変更の手続きをします。必要書類は墓地ごとに確認してください。
遺骨を引き取ると相続放棄できなくなりますか?
遺骨の引き取りは相続財産の処分にあたらないので、基本的に相続放棄はできます。ただし、墓石の購入費などを亡くなった人の預金から払うのは避けておきましょう。
まとめ
- お墓・仏壇・位牌などの祭祀財産は相続財産に含まれず、相続放棄をしても継げる
- 祭祀承継者は、指定・慣習・家庭裁判所の順で決まり、相続人でなくてもなれる
- 遺体や遺骨の引き取りは、相続放棄とは別の問題
- 墓石や墓じまいの費用を亡くなった人の財産から払うと、単純承認とみなされるおそれがある






