相続放棄したのに市役所から請求が来た時の対処法|税金・訴えへの対応

相続放棄したのに請求が来た時の対処法を解説する記事のアイキャッチ

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家庭裁判所で相続放棄が認められたのに、市役所から税金の通知が届いた。カード会社から督促状が来た。『放棄したのに、なんで私に?』と驚いてしまいますよね。

結論から言うと、相続放棄が受理されていれば、亡くなった人の借金や税金を払う必要はありません。請求が来るのは、相手があなたの放棄を知らないからなんです。放棄したことを書類で伝えれば、多くはそれで終わります。

この記事を読めば、放棄後に請求や訴訟が来た時に何をすればいいかが分かります。

目次

相続放棄したのに請求が来るのはなぜ?

先に結論
  • 相続放棄の結果は、家庭裁判所から債権者や市役所に自動で知らされるわけではありません。
  • 請求が来たら、相続放棄申述受理通知書のコピーを送り、放棄したことを伝えます。
  • 訴状が届いた時は無視せず、答弁書で「相続放棄をした」と主張します。
  • 自分が保証人になっていた借金などは、放棄しても支払う義務が残ります。

相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになります。ただ、そのことを知っているのは本人と家庭裁判所だけ。債権者は戸籍を見て、相続人だと思う人に請求を送ってくるんです。

市役所からの請求の多くは、亡くなった人の固定資産税や住民税です。『放棄したのに税金だけは払わないといけないの?』と思うかもしれません。ただ、放棄が受理されていれば、亡くなった人の税金を引き継ぐことはありません。

請求が来た時の対処法

請求書や督促状が届いたら、慌ててお金を払う前に、次の順番で動いてみてください。

請求が来た時の対処
  1. 家庭裁判所から届いた「相続放棄申述受理通知書」を手元に用意する
  2. 通知書のコピーに、放棄したことを伝える簡単な手紙を添えて送る
  3. 正式な証明が求められたら、家庭裁判所で「相続放棄申述受理証明書」を取る
  4. 電話で伝えた時も、日時と担当者名をメモしておく

ここが大事なところです。「少しだけなら」と払ってしまうと、相続を認めたと受け取られかねません。亡くなった人の財産から支払うのも、財産の処分と見られることがあります。

市役所から固定資産税の通知が来た時は、税務課に受理通知書のコピーを出して相談しましょう。誰も相続しない土地や家は、相続財産清算人の選任などの話になることもあります。

相続放棄後に請求や訴状が来た時の対処の流れを示した図解

放棄しても、今住んでいる家など現に占有している財産は、次の人に引き渡すまで保存する義務があります。空き家の管理で困った時は、相続財産清算人の仕組みも確認しておきましょう。

「現に所有している人」として通知が来ることも

亡くなった人の土地や家について、相続登記が終わっていないと、市役所は誰に固定資産税を請求すればいいか分かりません。そのため、戸籍上の相続人に「現に所有している人の申告」を求める書類を送ることがあります。

この書類が来た時も、放棄していれば受理通知書のコピーを添えて「相続放棄をしたので所有者ではない」と回答すれば大丈夫です。

『実家の鍵を持ったままだけど平気?』と気になる方もいるはずです。鍵を持っているだけで相続したことにはなりません。ただ、家財を勝手に処分すると問題になりやすいので、片付けは慎重に進めましょう。

相続放棄したのに訴えられた・裁判になったら

裁判所から訴状が届くと、怖くて開けたくないですよね。でも、民事訴訟を無視するのはとても危険なんです。

答弁書を出さずに期日に行かないと、相手の言い分どおりの判決が出てしまうことがあります。放棄していても、それを主張しなければ裁判所には伝わりません。

届いたものすること
督促状・請求書受理通知書のコピーを送って放棄を伝える
支払督促(裁判所から)期限内に督促異議を申し立てる
訴状答弁書に「相続放棄をした」と書き、受理証明書を出す

一方で、放棄しても払う必要がある請求もあります。自分が保証人になっていた借金、自分の名前で契約したもの、放棄の前から自分が負っていた債務は、自分自身の義務だからです。

例えば、こんなやり取りになることがあります。

「父の借金なのに、私に請求が来ました」
「放棄が受理されていれば払う必要はありません。保証人になっていないかだけ確認しましょう」

放棄の手続きそのものを見直したい方は、相続放棄の手続きの流れで全体を確認できます。

放棄をせずに相続する家族がいて、遺産が基礎控除を超えそうな場合は、その家族に相続税の申告が必要です。相続税がかかりそうなら、残された家族は税理士に相談しておくと安心です。

放棄したことは親族にも伝えておく

相続放棄をすると、次の順位の人が相続人になります。子が全員放棄すれば亡くなった人の父母、父母がいなければ兄弟姉妹へと移っていきます。

『自分が放棄したら、おじやおばに迷惑がかかるの?』と心配になりますよね。次の順位の人も3か月以内に放棄を考えられるので、放棄したことは早めに伝えておきましょう。

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よくある質問

相続放棄申述受理証明書はどこで取れますか?

相続放棄を申述した家庭裁判所に申請して取ります。手数料や必要なものは裁判所に確認してみてください。

放棄した後、次の順位の親族に請求が行きますか?

放棄すると次の順位の人が相続人になるので、そちらに請求が行くことがあります。放棄したことを親族に伝えておくと、相手も早めに判断できます。

請求を放置しても大丈夫ですか?

普通の請求書でも、放置すると訴訟に進むことがあります。放棄したことを書面で伝え、裁判所から書類が来た時は期限内に対応しましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 放棄が受理されていれば、亡くなった人の借金や税金を払う必要はありません。
  • 請求が来たら、受理通知書のコピーを送って放棄を伝えます。
  • 訴状や支払督促は無視せず、期限内に放棄を主張します。
  • 自分が保証人の借金など、自分自身の債務は放棄しても残ります。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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