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生活保護を受けている中で親や兄弟が亡くなり、『相続放棄していいの?ケースワーカーにバレたらどうなる?』と不安になっている方もいますよね。
結論から言うと、生活保護を受けていても相続放棄はできます。ただ、プラスの財産を受け取れるのに放棄する場合は、保護を続けるうえで問題になりやすいので注意が必要です。
この記事では、放棄してよいケースと気をつけたいケース、手続きの流れを見ていきます。
生活保護を受けていても相続放棄はできる?
- 相続放棄は、生活保護を受けているかどうかに関係なく、相続人なら誰でも家庭裁判所に申述できます。
- 借金が多い相続なら、放棄しても生活保護の面で問題になりにくいです。
- 預金や不動産などプラスの財産を受け取れるのに放棄すると、福祉事務所から指導を受けることがあります。
相続放棄は、相続人一人ひとりが自分で決められる手続きです。『受給者は相続放棄できない』という決まりはありません。
ただ、生活保護は「使える資産や収入を活用しても足りない分を補う」仕組みです。この考え方とぶつかるかどうかが、判断の分かれ目になります。
借金だけの相続なら放棄して大丈夫?
借金や滞納した税金が多い相続なら、放棄しないと返済の義務を引き継いでしまいます。保護費から借金を返すことはできないので、放棄するのが自然な選択です。
『借金を相続しても生活保護だから払わなくていい』と思う方もいるかもしれません。でも、相続した借金の請求は来ます。放棄の期限内に手続きしておきましょう。
プラスの財産を放棄する時は要注意
ここが大事なところです。
例えば、親の預金を相続できるのに放棄すると、本来は生活費に充てられたお金を自分から手放したと見られることがあります。その結果、福祉事務所から説明を求められたり、指導を受けたりすることも。
「借金もあるし、兄に全部任せたいから放棄したい」
「放棄する前に、ケースワーカーさんにも相談しておこう」
こんなふうに、決める前に相談しておくと行き違いを防げます。
相続放棄はケースワーカーにバレる?
『黙っていればバレないのでは?』と考える方もいますよね。
ただ、生活保護を受けている人には、収入や資産に変化があった時に届け出る義務があります。相続で財産を受け取ったのに届けないと、後で保護費の返還を求められることがあります。
相続放棄した場合も、相続が起きたこと自体は伝えておくのが安全です。家庭裁判所から届く「相続放棄申述受理通知書」の写しを見せられるようにしておきましょう。
- 親族が亡くなり、自分が相続人になったことをケースワーカーに伝える
- 財産の中身(預金・不動産・借金)を分かる範囲で説明する
- 放棄するか受け取るか、決める前に相談する
- 放棄したら、受理通知書の写しを保管しておく
生活保護を受けていた親が亡くなった時の相続放棄
反対に、生活保護を受けていた親が亡くなったケースもありますよね。
この場合、目立った財産がない一方で、家賃の滞納や借金が残っていることがあります。子が相続すると、それを引き継ぐことになります。
相続放棄の手続きの流れ
- 亡くなった人の財産と借金を、分かる範囲で調べる
- 戸籍謄本など必要書類を集める
- 亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に申述書を出す
- 家庭裁判所から届く照会書に回答する
- 受理されたら「相続放棄申述受理通知書」が届く

期限は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内です。費用は申述人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手、戸籍謄本などの取得費です。
細かな手順は相続放棄の手続きの流れ、期限の数え方は相続放棄の期限で解説しています。
部屋の片づけには注意
『アパートを早く明け渡したい』という気持ちは自然です。ただ、亡くなった人の財産を処分したり売ったりすると、単純承認とみなされて放棄できなくなることがあります。
家具や家電を売る、預金を引き出して使う、といったことは、放棄を決めるまで控えておきましょう。
なお、放棄しても、現に占有している財産は、ほかの相続人などに引き渡すまで保存する義務があります。
放棄すると次の順位の人に相続が移る
子が全員放棄すると、亡くなった人の父母、それもいなければ兄弟姉妹が相続人になります。借金がある時は、次の順位の親族にも放棄したことを知らせておくと親切です。
今回の相続ではなく、ほかの家族の相続で財産がまとまって入りそうな場合は、税金の面も気になりますよね。相続税がかかりそうな財産がある時は、税理士に一度見てもらうと、受け取り方を落ち着いて決められます。
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よくある質問
生活保護受給者は相続放棄できないのですか?
できます。相続放棄は相続人なら誰でも家庭裁判所に申述できます。ただし、プラスの財産を放棄する時は福祉事務所に相談しておきましょう。
相続放棄したことはケースワーカーにバレますか?
隠すことを考えるより、相続人になったことを自分から伝えておくのが安全です。受給者には収入や資産の変化を届け出る義務があります。
生活保護を受けていた親が死亡したら相続放棄は必要ですか?
借金や家賃の滞納が残っている時は、放棄を検討する人が多いです。財産と借金を調べたうえで、3か月以内に判断しましょう。
まとめ
- 生活保護を受けていても相続放棄はできる
- 借金の相続なら放棄しても問題になりにくい
- プラスの財産を放棄する時は、事前にケースワーカーに相談する
- 受給中の親が亡くなった時も、期限は知った時から3か月以内






