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親の借金を引き継ぎたくなくて相続放棄を考えている。でも『放棄が認められないこともあるって本当?』と心配になりますよね。
結論から言うと、相続放棄が認められないのは、主に「期限切れ」と「財産に手をつけた」時です。この2つを避ければ、多くの場合は放棄が受理されます。
この記事では、相続放棄できないケースを事例で確認し、今から気をつけることが分かるようにしています。
相続放棄が認められないのはどんな場合?
- 相続の開始を知った時から3か月の期限(熟慮期間)を過ぎると、原則として放棄できません。
- 遺産を処分・消費・隠すなどすると、相続を認めた(単純承認)とみなされ、放棄できなくなることがあります。
- 申述書や戸籍の不備、家庭裁判所からの照会書に答えないと、受理されないことがあります。
- 生前の放棄、一部だけの放棄、受理された後の撤回はできません。
相続放棄は、家庭裁判所に申述して受理されると成立します。受理されると、初めから相続人でなかったことになります。
ただ、どんな時でも受理されるわけではありません。相続放棄の条件は、大きく言うと「期限内に」「財産に手をつけずに」「正しい書類で」申述することなんです。
相続放棄のしくみは相続放棄とはで詳しく解説しています。
相続放棄できないケース1: 3か月の期限を過ぎた

相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。この期間を熟慮期間と言います。
『葬儀やバタバタで、気づいたら4か月たっていた』というケースは本当に多いんです。期限を過ぎると、原則として相続放棄は認められません。
3か月を過ぎても認められることがある
「知った時から」なので、亡くなったことを後から知った場合は、知った日から数えます。
また、財産が何もないと信じていて、そう信じたことに相当な理由があった場合などに、借金の存在を知った時から数えることが認められた例もあります。
例えば、疎遠だった親が亡くなってしばらくしてから、借金の督促状が届いたケースです。こうした場合は、督促状が届いた経緯を説明できるようにしておきましょう。
財産の調査に時間がかかりそうなら、3か月以内に家庭裁判所へ「期間伸長の申立て」をすれば延ばしてもらえることがあります。期限の数え方は相続放棄の期限は3ヶ月で確認できます。
相続放棄できないケース2: 財産を処分・消費した
相続財産を売ったり、使ったり、隠したりすると、相続を認めた(単純承認した)とみなされることがあります。そうなると、相続放棄はできません。
| 行為の例 | 放棄への影響 |
|---|---|
| 亡くなった人の預金を引き出して自分のために使った | 単純承認とみなされやすい |
| 不動産や車を売った・名義を変えた | 単純承認とみなされやすい |
| 亡くなった人の借金を遺産から返した | 単純承認とみなされることがある |
| 遺産分割協議に参加して財産を受け取った | 単純承認とみなされやすい |
| 価値のある形見(貴金属・ブランド品など)を持ち帰った | 単純承認とみなされることがある |
| 放棄した後に財産を隠した・使った | 放棄後でも単純承認とみなされることがある |
『親の口座から家賃を払っておいた』というような、よかれと思ってした行動が問題になることもあるんです。
「お父さんの通帳から、未払いの入院費を払っておいたよ」
「えっ、放棄するつもりなら、それは待ったほうがよかったかも」
放棄の前でもしてよいこと
次のような行為は、それだけで単純承認になるとは限りません。ただ、判断が分かれることもあるので、迷ったら手をつける前に相談してみてください。
- 自分が受取人の生命保険金を受け取る(受取人固有の財産のため)
- 遺族年金や未支給年金を受け取る
- 遺産を壊れないように保管しておく
- 常識の範囲の葬儀費用を支払う
生命保険金は相続放棄をしても受け取れます。ただ、相続人としての生命保険金の非課税枠は使えなくなります。
相続放棄できないケース3: 書類の不備や手続きの問題
期限内でも、手続きに問題があると受理されないことがあります。
- 申述書の記入漏れや、必要な戸籍謄本が足りない
- 申述先の家庭裁判所が違う(亡くなった人の最後の住所地が管轄)
- 家庭裁判所から届いた照会書(質問の書類)に答えず放置した
- 照会書の回答で、財産を処分したことが分かった
- 収入印紙800円や連絡用の郵便切手が足りない
特に照会書は、届いたら早めに正直に答えて返送しましょう。書類の集め方は相続放棄の必要書類一覧で確認できます。
そもそも相続放棄の対象にならないケース
相続放棄は、何でも自由にできるわけではありません。次のような放棄はできません。
生前の相続放棄
親が生きているうちに「相続放棄します」と約束したり書面を書いたりしても、法律上の相続放棄にはなりません。相続放棄は、亡くなった後に家庭裁判所へ申述する手続きです。
一部だけの相続放棄
『借金だけ放棄して、家はもらいたい』という気持ちは分かりますよね。でも、相続放棄はプラスもマイナスもすべて手放す手続きです。
プラスの範囲でだけ借金を引き継ぎたいなら、限定承認という制度があります。ただし、相続人全員で3か月以内に申述する必要があります。
受理された後の撤回
一度受理された相続放棄は、原則として撤回できません。『やっぱり家だけは欲しかった』と思っても戻せないので、申述前に財産をよく調べておきましょう。
また、放棄しても、今住んでいる家など現に占有している財産は、次の相続人などに引き渡すまで保存する義務があります。
相続放棄を認めてもらうための注意点
相続放棄で後悔しないためのポイントをまとめておきます。
- 亡くなった人の財産に手をつけない(預金の引き出し・解約・売却をしない)
- 財産と借金を調べる(通帳・郵便物・信用情報など)
- 3か月に間に合わない時は、期間伸長を申し立てる
- 戸籍謄本などをそろえ、最後の住所地の家庭裁判所に申述する
- 照会書が届いたら、正直に答えて返送する
- 受理通知書が届いたら、債権者に知らせる
手続きの流れは相続放棄の手続きの流れで詳しく解説しています。
一方で、借金があると思っていたら預金や不動産のほうが多かった、ということもあります。その場合、相続税がかかるかの確認も必要になります。
財産の全体がはっきりしない人、土地や預金も多くて相続税がかかりそうな人は、相続に詳しい税理士に一度見てもらうと、放棄するか相続するかを判断しやすくなります。
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よくある質問
相続放棄が認められない事例で多いのは何ですか?
3か月の期限を過ぎたケースと、亡くなった人の預金を使ったり財産を売ったりして単純承認とみなされたケースです。照会書に答えずに放置したケースもあります。
3か月を過ぎたら、相続放棄はまったくできませんか?
原則はできません。ただ、亡くなったことを後から知った場合や、財産がないと信じたことに相当な理由があった場合などは、借金を知った時から数えることが認められた例もあります。
葬儀費用を亡くなった人の預金から払ったら、相続放棄できなくなりますか?
常識の範囲の葬儀費用なら、単純承認にあたらないと判断された例があります。ただ、判断が分かれることもあるので、心配なら払う前に専門家に相談してみてください。
まとめ
- 相続放棄できない主なケースは、3か月の期限切れと、財産の処分・消費による単純承認です。
- 書類の不備や照会書の放置でも、受理されないことがあります。
- 生前の放棄、一部だけの放棄、受理後の撤回はできません。
- 財産に手をつけず、期限内に正しい書類で申述することが大切です。






