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親の借金を相続放棄しようと考えて、『自分が放棄したら、今度は自分の子どもに借金が回ってくるの?』と心配している方も多いはずです。
結論から言うと、相続放棄をしても、放棄した人の子(亡くなった人から見て孫)に代襲相続は起きません。放棄した人は初めから相続人でなかったことになるので、その子が代わりに相続することもないんです。
ただ、孫が自分で放棄しなければならないケースもあります。この記事を読めば、相続放棄と代襲相続の関係と、孫や甥姪がどこまで影響を受けるかが分かります。
相続放棄すると代襲相続は起きる?
- 相続放棄は代襲相続の原因にならず、放棄した人の子は代わりに相続しません。
- 代襲相続が起きるのは、相続人が先に亡くなっている時、相続欠格・相続廃除の時です。
- 子が全員放棄すると、次の順位の親、その次は兄弟姉妹が相続人になります。
- 兄弟姉妹が放棄しても、甥姪に代襲相続は起きません。
代襲相続とは、本来の相続人が亡くなっているなどの理由で相続できない時に、その子が代わりに相続する仕組みです。
例えば、祖父が亡くなった時に、父がすでに亡くなっていたケース。父の代わりに、父の子(祖父の孫)が相続人になります。
一方、相続放棄は「初めから相続人でなかった」ことになる手続きです。父が祖父の相続を放棄しても、父の子が父の代わりに相続することはありません。
| 相続人が相続しない理由 | その子が代襲相続する? |
|---|---|
| 先に亡くなっている | する |
| 相続欠格・相続廃除 | する |
| 相続放棄 | しない |

相続放棄そのものの仕組みは相続放棄とはで詳しく紹介しています。
放棄すると相続権はどこへ移る?
ここが大事なところです。放棄した人の子には移りませんが、相続権は次の順位の人に移ります。
相続人の順位は、配偶者が常に相続人で、そのほかは次のとおりです。
- 第1順位:子(亡くなっていれば孫が代襲)
- 第2順位:直系尊属(父母・祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪が代襲)
例えば、父が亡くなり、子2人がそろって放棄したケース。父の親が健在なら親が、親もいなければ父の兄弟姉妹が相続人になります。
『子どもが全員放棄すれば、借金の話は終わり』と思いがちですよね。実は、親戚に相続権が移っていくんです。借金がある時は、次の順位の人も放棄が必要になることがあります。
甥姪にはどこまで影響する?
兄弟姉妹が相続人の場面で、兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、甥姪が代襲相続します。ただし、甥姪の子は代襲しません。
一方、兄弟姉妹が相続放棄をした場合は、甥姪に代襲相続は起きません。放棄した兄弟姉妹の分は、ほかの兄弟姉妹に移ります。
孫も相続放棄が必要になるケース
『孫も放棄が必要って聞いたけど本当?』と不安になる方もいますよね。孫が放棄を考えるのは、主に次の2つの場面です。
親が先に亡くなっていて、孫が代襲相続人になっている時
祖父が亡くなった時に、父がすでに亡くなっているケースです。孫は父の代わりに祖父の相続人になっているので、祖父に借金があれば、孫自身が放棄の手続きをする必要があります。
期限は、孫が自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。孫が未成年なら、親権者などが代わりに手続きします。
親の相続を放棄した後に、祖父母が亡くなった時
父の相続を放棄した子が、その後に祖父が亡くなった場面です。
父の相続を放棄したのは、父の財産についてだけです。祖父の相続では、子は亡くなった父の代わりに代襲相続人になれます。
例えば、こんなやり取りがよく出てきます。
「お父さんの相続は放棄したから、おじいちゃんの相続も関係ないよね?」
「それは別の相続だから、おじいちゃんの分は改めて考えないといけないよ」
祖父にも借金があるなら、祖父の相続について、改めて放棄を考えることになります。反対に、祖父に預金や家があれば、受け取ることもできます。
孫が未成年の時は特別代理人が要ることも
代襲相続人の孫が未成年の場合、親権者が代わりに放棄の手続きをします。ただ、親権者自身も同じ相続の相続人で、子だけを放棄させる場合などは、利益が相反するとして特別代理人の選任が必要になることがあります。
例えば、父がすでに亡くなっていて、祖父の相続で未成年の孫が代襲相続人になっているケース。孫の母(父の配偶者)は祖父の相続人ではないので、母が親権者として、そのまま孫の代わりに申述できます。
『自分の子どもの分も一緒に出せばいいよね?』と迷ったら、申述先の家庭裁判所に、誰が申述人になるか確かめておきましょう。
期限の3か月はいつから数える?
代襲相続人の期限も、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。祖父が亡くなったことを、ずっと後になって知った場合は、知った時から数えます。
先の順位の人が全員放棄して、自分に相続権が回ってきた場合も同じです。前の人が放棄したことを知った時から3か月と考えます。疎遠な親戚だと、通知が来るまで自分が相続人だと気づかないこともありますよね。
代襲相続人が相続放棄する時の手続きと必要書類
代襲相続人が放棄する時も、手続きの流れは普通の相続放棄と同じです。亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
- 亡くなった人(祖父など)の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本
- 被代襲者(先に亡くなった親)の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本
- 申述する人(孫など)の戸籍謄本
- 亡くなった人の住民票の除票、または戸籍の附票
費用は、申述人1人につき収入印紙800円と郵便切手、戸籍の取得費です。どこまで戸籍を集めるかは相続放棄の必要書類一覧で確かめてみてください。
次の順位の人には一言伝えておく
自分が放棄すると、次の順位の人に相続権が移ります。家庭裁判所が次の人に知らせてくれるわけではありません。
借金の督促が突然親戚に届くと、関係がこじれることも。放棄したら、次の順位の人に事情を伝えておきましょう。手続きの流れは相続放棄の手続きの流れで紹介しています。
放棄せずに相続する時は、相続税も確認を
調べてみたら、借金より財産のほうが多かった、ということもありますよね。
孫が代襲相続人として相続する場合、相続税の2割加算の対象外です。一方、孫が養子として相続する場合や、甥姪が相続する場合は、2割加算の対象になります。
遺産が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えそうなら、相続税の申告が必要です。相続人が多い、代襲相続が絡んで計算が複雑という場合は、税理士に相談しておくと安心です。
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よくある質問
相続放棄をすると、自分の子に代襲相続されますか?
されません。相続放棄は代襲相続の原因にならないので、放棄した人の子が代わりに相続することはありません。相続権は次の順位の人に移ります。
親の相続を放棄したら、祖父母の相続も放棄したことになりますか?
なりません。祖父母の相続は別の相続なので、親の代わりに代襲相続人になれます。祖父母に借金があれば、改めて放棄を考える必要があります。
兄弟姉妹が相続放棄したら、甥姪が相続しますか?
しません。甥姪が代襲相続するのは兄弟姉妹が先に亡くなっている時などで、放棄の場合は代襲相続は起きません。
まとめ
- 相続放棄は代襲相続の原因にならず、放棄した人の子や甥姪は代わりに相続しません。
- 放棄すると、相続権は次の順位の親や兄弟姉妹に移ります。
- 親が先に亡くなっていて孫が代襲相続人の時は、孫自身の放棄が必要です。
- 親の相続を放棄しても、祖父母の相続では代襲相続人になれます。






