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親に借金があると分かっていたり、実家の相続に関わりたくなかったりして、『今のうちに相続放棄しておけないかな』と考えている方も多いですよね。
結論から言うと、相続放棄は生前にはできません。手続きができるのは、親が亡くなって相続が始まってからです。
ただ、生前にできる準備や代わりの方法はあります。この記事を読めば、親が元気なうちに何ができるかが分かります。
相続放棄は生前にできる?結論
- 相続放棄は、相続が始まる前(生前)にはできません。
- 生前に念書や公正証書で「放棄します」と約束しても、相続放棄としての効力はありません。
- 相続放棄ができるのは、相続の開始を知った時から3か月以内です。
- 生前にできるのは、家庭裁判所の許可を得て行う「遺留分の放棄」や、親に遺言を書いてもらうことです。
相続放棄は、家庭裁判所に申述して認められる手続きです。相続が始まっていない段階では、放棄するものがまだないんです。
『家族みんなの前で書面にしたのに、意味がないの?』と思いますよね。
残念ながら、家族の間で交わした念書や、公証役場で作った公正証書でも、相続放棄の代わりにはなりません。親が亡くなったあと、改めて家庭裁判所で手続きをする必要があります。
相続放棄の基本は相続放棄とはで解説しています。
相続放棄はいつからできる?
相続放棄ができるのは、親が亡くなって相続が始まってからです。期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。
- 親が亡くなったら、財産と借金をできるだけ早く調べる
- 3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に申述する
- 申述書・戸籍などを出し、収入印紙800円と郵便切手を納める
- 家庭裁判所からの照会に答え、受理の通知を受け取る
財産の調査が間に合わない時は、期間を延ばす申立てもできます。3か月は思ったより短いので、生前に財産の目星をつけておくことが大切です。
期限の数え方は相続放棄の期限は3ヶ月、手続きの詳細は相続放棄の手続きの流れで確認してみてください。
生前にできる代替策
相続放棄そのものは生前にできませんが、目的に合わせて使える方法があります。
| やりたいこと | 生前にできる方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 自分は遺産をもらわなくてよい | 遺留分の放棄(家庭裁判所の許可) | 相続人のままで、借金は引き継ぐ |
| 特定の家族に財産を集めたい | 親に遺言を書いてもらう | ほかの相続人の遺留分に配慮が必要 |
| 生前に財産を分けておきたい | 生前贈与 | 贈与税や相続財産への足し戻しに注意 |
| 親の借金を引き継ぎたくない | 生前は準備だけ。相続開始後に相続放棄 | 3か月の期限を意識する |

遺留分の放棄
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められた、最低限の取り分です。
この遺留分は、生前でも放棄できます。申立てるのは遺留分をもつ相続人本人で、親の住所地の家庭裁判所の許可が必要です。費用は収入印紙800円分と郵便切手です。
ここが大事なところです。遺留分を放棄しても、相続人であることは変わりません。
そのため、親に借金があれば引き継ぎますし、遺言がなければ遺産分割協議にも参加します。遺留分の放棄は、親の遺言とセットで使うのが一般的です。
親に遺言を書いてもらう
例えば、実家を継ぐ兄にすべての財産を渡したいなら、親に遺言を書いてもらう方法があります。
「父さん、家は兄さんに継いでほしいって前から言ってたよね」
「そうだな。遺言にきちんと書いておこう」
自筆の遺言は法務局で保管してもらう制度もあり、保管されたものは家庭裁判所の検認が不要です。
生前贈与
親が元気なうちに、財産を少しずつ贈与しておく方法もあります。贈与税の基礎控除は、受け取る人ごとに年110万円です。
ただし、相続や遺贈で財産を取得した人は、亡くなる前の一定期間の贈与が相続財産に足し戻されます。2024年1月1日以降の贈与からは、この期間が7年に延びていきます。
親が元気なうちにしておきたい準備
相続放棄は3か月以内と期限が短いので、生前の準備がものを言います。親が元気なうちに、次のことを確認しておきましょう。
- 借入金やローンの有無と、借りている先
- 誰かの借金の保証人になっていないか
- 通帳の引き落とし先(ローンやカードの返済)
- 不動産や預貯金、保険の一覧
- 遺言を書く予定があるか
『お金の話を親に切り出しにくい…』と感じますよね。
そんな時は「もしもの時に困らないように、一覧だけ作っておこう」と、手続きの話として持ちかけると話しやすくなります。
放棄すると次の順位の人が相続人になる
相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになります。子が全員放棄すれば親(祖父母)、親もいなければ兄弟姉妹へと、相続人が移っていきます。
借金を理由に放棄する時は、次に相続人になる親戚にも事情を伝えておくと、あとで慌てずに済みます。知らないうちに借金の相続人になっていた、という事態を防げます。
財産と借金のどちらが多いか分からない時は、プラスの財産の範囲で借金を引き継ぐ限定承認という方法もあります。ただし相続人全員で申述する必要があります。
生前の預金引き出しと相続放棄の注意点
『放棄するつもりだけど、親の介護費用を口座から引き出しておきたい』という場面もありますよね。
親が生きている間に、親のために使うお金を引き出すこと自体は、相続放棄とは別の話です。ただ、親の代わりに引き出したお金が亡くなった時点で手元に残っていれば、それは親の財産です。
相続が始まったあとに、そのお金を自分のために使うと、単純承認とみなされて相続放棄ができなくなることがあります。
引き出したお金の使い道は、領収書やメモで残しておくと安心です。介護費や入院費など、親のために使った記録があれば、あとで家族に説明するときにも役立ちます。
また、相続放棄をしても、そのとき実際に管理している財産は、ほかの相続人などに引き渡すまで保存する義務があります。空き家になった実家などは、放っておけないので注意しておきましょう。
相続放棄するかどうかは、親の財産と借金のバランスで決まります。親の財産が多く相続税がかかりそうなら、生前の対策や遺言の内容も含めて、相続税に慣れた税理士に相談しておくと安心です。
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よくある質問
相続放棄は生前にできますか?
できません。相続放棄ができるのは、相続の開始を知った時から3か月以内です。親が生きている間は、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることはできません。
生前に公正証書で相続放棄を約束すれば有効ですか?
相続放棄としての効力はありません。念書や公正証書があっても、親が亡くなったあとに家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。
生前に遺留分を放棄すれば、親の借金も引き継がずに済みますか?
済みません。遺留分を放棄しても相続人のままなので、借金を引き継がないためには、相続開始後に相続放棄の手続きが必要です。
まとめ
- 相続放棄は生前にはできない。念書や公正証書にも効力はない
- 相続放棄は相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する
- 生前にできるのは、家庭裁判所の許可を得る遺留分の放棄や遺言
- 遺留分を放棄しても相続人のままで、借金は引き継ぐ
- 生前に引き出したお金の使い道は記録を残しておく
まずは、相続放棄したい理由が「借金を引き継ぎたくない」のか「財産を特定の家族に集めたい」のかを考えてみてください。目的によって、生前にできることが変わります。
遺留分の放棄の手続きは裁判所「遺留分放棄の許可」で確認できます。





