相続放棄しても借金は消えず親戚中を追ってくる?債権者の対応と実際

相続放棄しても借金は消えず次の相続人へ移る仕組みを解説する記事のアイキャッチ

当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。

借金を残して亡くなった人がいて、相続人が次々に相続放棄している。お金を貸していた側としては『逃げ得じゃないの?』と感じますよね。

逆に、放棄を考えている家族は『自分が放棄したら、借金が親戚中を追ってくるのでは』と心配になるはずです。

結論から言うと、相続放棄で借金そのものが消えるわけではありません。この記事では、放棄した後に借金がどこへ行くのかと、債権者が取れる対応が分かります。

目次

相続放棄しても借金は消えない?

先に結論

相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったことになります。その結果、借金を返す義務は次の順位の相続人へ移ります。子が全員放棄すれば父母などの直系尊属へ、その人たちも放棄すれば兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪)へと順に回ります。全員が放棄すると相続人がいなくなり、残った財産から清算される流れになります。

相続放棄は、法律で認められた正当な手続きです。自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。

ただ、放棄で消えるのは「放棄した人の返す義務」だけなんです。借金そのものは残り、次の人に引き継がれます。

「親戚中を追ってくる」と言われる理由

相続人の順位は、配偶者を別にして次のように決まっています。

順位相続人放棄するとどうなる
第1順位子(亡くなっていれば孫)全員放棄で第2順位へ
第2順位父母・祖父母全員放棄で第3順位へ
第3順位兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪)全員放棄で相続人がいなくなる

例えば、独身で子どものいない兄が借金を残して亡くなったケースを考えてみてください。両親がすでに亡くなっていれば、相続人は弟や妹です。弟妹が放棄しなければ、借金は弟妹が引き継ぎます。

『自分が放棄したせいで、親戚に迷惑がかかるのでは』と心配になるのは、この順番があるからなんです。順位の詳しい決まりは 法定相続人とは で確認できます。

相続放棄をすると借金の返済義務が子から父母、兄弟姉妹へと順に移る流れを示した図解

債権者は泣き寝入りするしかない?

お金を貸していた側からすると、『全員に放棄されたら泣き寝入り?』と思いますよね。

実は、債権者にもできることがいくつかあります。

相続放棄が本当にされたか確認する

「放棄しました」と言われても、本当に家庭裁判所で受理されているかは分かりません。債権者などの利害関係人は、家庭裁判所に相続放棄の申述があったかどうかを照会できます。

また、放棄した人に「相続放棄申述受理証明書」を見せてもらう方法もあります。

放棄の前に財産を使っていないか

相続人が亡くなった人の財産を処分したり使ったりすると、単純承認(相続を認めた)とみなされ、放棄できなくなることがあります。

例えば、こんな場面です。

「亡くなった父の預金を引き出して、自分の買い物に使った」
「父の車を売って、そのお金を受け取った」

こうした事情があれば、たとえ放棄が受理されていても、債権者が裁判で放棄の効力を争う余地があります。家庭裁判所の受理は、放棄が有効だと最終的に決めるものではないからです。

債権者が確認したいポイント
  • 相続放棄の申述が家庭裁判所で受理されているか
  • 相続人が放棄の前後に財産を処分・消費していないか
  • 3か月の期限内に申述されているか
  • 連帯保証人や担保がついていないか

異議申し立てはできる?

『相続放棄の受理に異議申し立てはできないの?』という疑問もありますよね。

債権者が家庭裁判所の受理そのものに不服を申し立てる手続きは、一般的には用意されていません。争う場合は、相続人に対して貸金の返還を求める裁判を起こし、その中で「放棄は無効だ」と主張する形になります。

保証人や担保からは回収できる

ここが大事なところです。相続放棄で影響を受けるのは、亡くなった人の借金を「相続する」かどうかだけです。

連帯保証人になっている人の責任は、相続放棄とは関係なく残ります。また、亡くなった人の不動産に抵当権がついていれば、担保から回収する道もあります。

全員が相続放棄したらどうなる?

相続人が全員放棄すると、借金を引き継ぐ人はいなくなります。でも、借金がなかったことになるわけではないんです。

この場合、債権者などの利害関係人は、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てられます。選ばれた清算人が、亡くなった人の財産を調べて現金化し、債権者に分配します。

全員放棄後の流れ
  1. 相続人全員の相続放棄が受理される
  2. 債権者などが家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる
  3. 清算人が財産を調べ、不動産などを現金化する
  4. 債権者へ分配する(足りない分は回収できない)
  5. 残った財産があれば、最終的に国庫に入る

清算人の役割は 相続財産清算人とは でまとめています。

ただ、申立てには費用がかかり、財産が少ないと回収できる額も限られます。結果として、財産が借金より少なければ、その差額は回収できないことになります。

放棄した人にも保存の義務がある

2023年4月1日の改正で、放棄した人でも、その時に実際に占有している財産は、相続人や清算人に引き渡すまで保存する義務があるとされました。

『放棄したから、実家はもう知らない』とはいかない場合もあるんです。

放棄する側が親戚への迷惑を減らすには

放棄を考えている家族にとっても、次の順位の人への配慮は大切ですよね。

法律上、相続放棄したことを次の順位の人へ知らせる義務はありません。それでも、何も言わずにいると、ある日突然、親戚のもとに督促状が届くことも。

放棄が受理されたら、次の順位の人に「借金があって放棄したので、そちらに請求が行くかもしれない」と一言伝えておきましょう。相手も3か月以内に放棄するか考えられます。手続きの流れは 相続放棄の手続きの流れ で確認できます。

借金と一緒に預金や不動産もある場合は、放棄した方がいいのか判断に迷いますよね。財産と借金のどちらが多いか分からない、相続税がかかりそうな財産もあるといったケースは、早めに専門家へ相談してみてください。

相続税の申告・相談先に迷ったら

相続に強い税理士を
税理士ドットコムで無料紹介

知り合いに税理士がいない、どこに頼めばいいか分からない。そんな方も多いですよね。
土地や自宅がある、相続人が多いといった場合は、相続税の申告に慣れた税理士に早めに相談すると、手続きがぐっと楽になります。

税理士ドットコムの相続税申告に強い税理士の紹介ページ
税理士ドットコムの紹介ページ(2026年10月時点)
  • 全国7,500名以上の登録税理士から、相続に強い税理士を紹介
  • 紹介は無料、24時間365日受付
  • 最短当日に税理士を紹介してもらえる
  • 東証プライム上場の弁護士ドットコム株式会社が運営

申し込みは、お探しの地域を選んで、かんたんな質問に答えるだけ。全5ステップで、入力の目安は30秒です。

税理士ドットコムの申し込み画面。最初にお探しの地域を選ぶ
最初は地域を選ぶだけ。入力情報は公開されません

かんたん30秒・24時間365日受付

税理士ドットコムで
相続に強い税理士を探す(無料)

税理士ドットコムの紹介ページに移動します

よくある質問

相続放棄すれば、借金の督促は止まりますか?

放棄が受理されれば、放棄した人が亡くなった人の借金を返す義務はなくなります。督促が来たら、相続放棄申述受理証明書などを示して放棄したことを伝えましょう。

相続放棄は逃げ得ではないのですか?

相続放棄は法律で認められた手続きで、借金そのものは次の順位の相続人や残った財産で清算されます。ただし、財産を使い込んでから放棄するような場合は、効力を争われることがあります。

亡くなった人の連帯保証人になっていた場合も、放棄で責任はなくなりますか?

なくなりません。保証人としての責任は、本人が結んだ保証契約によるものなので、相続放棄とは別に残ります。

まとめ

この記事の要点
  • 相続放棄しても借金は消えず、次の順位の相続人へ移る
  • 子、父母、兄弟姉妹(甥姪)の順に回るので「親戚中を追ってくる」と言われる
  • 債権者は放棄の有無を照会でき、財産の使い込みがあれば効力を争える
  • 連帯保証人や担保からの回収は、相続放棄とは関係なくできる
  • 全員が放棄したら、相続財産清算人が財産を清算して分配する
相続の手引き

相続の手引き 編集部

相続・相続税の制度と手続きを、公的機関の公開情報をもとにわかりやすく解説しています。 公式サイト

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次