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相続放棄をしようと決めたものの、『どこの家庭裁判所に出せばいいの?自分の家の近くでいいの?』と迷っている方も多いはずです。
結論から言うと、相続放棄の申述先は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。自分の住所の近くの裁判所ではないので注意しましょう。遠方なら、窓口に行かずに郵送で出す方法もあります。
この記事を読めば、自分のケースでどこの裁判所に、何を、どうやって出せばいいかが分かります。
相続放棄はどこの家庭裁判所に出す?
- 相続放棄の申述は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
- 管轄は、裁判所のサイトにある「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」などで調べられます。
- 期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。
- 費用は申述人1人につき収入印紙800円と、裁判所ごとに決められた郵便切手です。
例えば、亡くなった父が大阪市で一人暮らしをしていて、子どもが東京に住んでいるケース。相続放棄の申述先は、東京の家庭裁判所ではなく、大阪市を管轄する家庭裁判所です。
『最後の住所地って、住民票の住所?それとも入院していた病院?』と迷う方もいますよね。基本は住民票の住所です。亡くなった人の住民票の除票や戸籍の附票で確認できます。
最後の住所地と実際に暮らしていた場所が違う時
施設に入っていた、子どもの家に身を寄せていたなどで、住民票の住所と実際に暮らしていた場所が違うこともありますよね。
この場合は、どちらの裁判所に出すべきか自分で判断せず、住民票の住所を管轄する家庭裁判所に一度問い合わせてみてください。事情を伝えれば、どこに出せばよいか案内してもらえます。
相続放棄そのものの考え方は相続放棄とはで詳しく説明しています。
管轄の家庭裁判所の調べ方
家庭裁判所は、本庁のほかに支部や出張所があります。同じ県の中でも、市区町村ごとに管轄が分かれているんです。
- 亡くなった人の住民票の除票などで、最後の住所を確かめる
- 裁判所のサイトで、その住所を管轄する家庭裁判所を調べる
- その家庭裁判所のサイトで、受付の方法・切手の額・連絡先を確認する
- 分からなければ、その家庭裁判所に電話で問い合わせる
『支部と本庁、どっちに出せばいいの?』と迷った時も、管轄の一覧を見れば分かります。間違った裁判所に出すと、手続きに余計な時間がかかることも。出す前に確かめておきましょう。

相続放棄の申述に必要なものと費用
相続放棄の申述に必要な書類は、次のとおりです。
- 相続放棄の申述書
- 亡くなった人の住民票の除票、または戸籍の附票
- 申述する人の戸籍謄本
- 亡くなった人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本
申述する人が亡くなった人の兄弟姉妹や甥・姪の場合は、追加の戸籍が必要になります。どこまで集めるかは相続放棄の必要書類一覧で確かめてみてください。
| 費用の項目 | 金額 |
|---|---|
| 収入印紙 | 申述人1人につき800円 |
| 連絡用の郵便切手 | 裁判所ごとに異なる |
| 戸籍謄本などの取得費 | 通数に応じて実費 |
申述書の書式は、裁判所のサイトから入手できます。
複数の相続人が放棄する場合は、1人ずつ申述書を出します。例えば、子2人がそろって放棄するなら、申述書は2通、収入印紙も800円ずつ必要です。同じ家庭裁判所に出すなら、共通の戸籍は1通で足りることが多いので、提出先に確認してみてください。書き方は相続放棄申述書の書き方で紹介しています。
郵送で相続放棄を申述する方法
管轄の家庭裁判所が遠いと、窓口まで行くのは大変ですよね。
相続放棄の申述書は、窓口に持参するほか、郵送で提出する人も多いです。ただし、受付の方法や切手の額は裁判所ごとに違うので、送る前に提出先の家庭裁判所に確認しておきましょう。
封筒に入れるもの
- 記入・押印した申述書(収入印紙を貼ったもの)
- 戸籍謄本など必要書類一式
- 連絡用の郵便切手
- 提出先から求められた場合は返信用封筒
封筒の書き方
表面には、提出先の家庭裁判所の住所と名前を書き、「家事受付係」など担当部署が案内されていればそれも書きます。「相続放棄申述書在中」と書き添えておくと、中身が伝わりやすくなります。
裏面には、自分の住所と氏名を書きます。
ここが大事なところです。期限ぎりぎりの郵送は避けましょう。郵便事故に備えて、配達の記録が残る方法で送ると安心です。手元にはコピーを1部残しておくと、後から問い合わせが来た時にも答えやすくなります。
郵送でよくある失敗
- 収入印紙を貼り忘れる、または額が足りない
- 戸籍が足りず、追加を求められて時間がかかる
- 申述書の押印を忘れる
- 管轄ではない裁判所に送ってしまう
『送ったから安心』と思っていても、不備があると裁判所から連絡が来ます。電話に出られるよう、申述書の連絡先は日中つながる番号を書いておきましょう。
提出した後の流れ
申述書を出した後は、家庭裁判所から連絡が来ることがあります。
- 家庭裁判所から照会書(質問の書類)が届くことがある
- 照会書に答えて返送する
- 相続放棄が認められると、相続放棄申述受理通知書が届く
- 必要なら、相続放棄申述受理証明書を申請する
照会書では、相続の開始を知った日や、財産を使ったり処分したりしていないかなどを聞かれます。正直に、分かる範囲で答えましょう。返送の期限が書かれていることが多いので、届いたら早めに目を通してください。
借金の返済を求めてきた債権者や、車や不動産の手続きで、受理証明書の提出を求められることがあります。
海外在住の場合
海外に住んでいる相続人も、亡くなった人の最後の住所地を管轄する日本の家庭裁判所に申述します。窓口に行けないので郵送でのやり取りになり、住所の証明など国内在住の人と違う書類が必要になることがあります。
期限の3か月は海外在住でも同じです。早めに提出先の家庭裁判所に問い合わせておきましょう。
相続放棄の期限と、迷った時の考え方
相続放棄の期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。財産の調査に時間がかかる時は、期間の伸長を家庭裁判所に申し立てることもできます。
『借金があるか分からないまま3か月が過ぎそう』という時は、伸長の申立てを考えてみてください。期限の考え方は相続放棄の期限は3ヶ月で詳しく紹介しています。
放棄するか迷っている段階で、財産を処分したり使ったりすると、単純承認とみなされて放棄ができなくなることがあります。手続きが終わるまで、亡くなった人の財産には手をつけないでおきましょう。
借金だけでなく、土地や預金もあって相続税がかかりそうな場合は、放棄するかどうかで家族全体の税金も変わります。財産の全体像を見て判断したい時は、税理士に相談してみるのも1つの方法です。
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よくある質問
相続放棄は自分の住所の近くの家庭裁判所でできますか?
できません。申述先は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続放棄の申述書は郵送で出せますか?
郵送で提出する人も多いです。受付方法や切手の額は裁判所ごとに違うので、送る前に提出先の家庭裁判所に確認しておきましょう。
相続放棄の申述にはいくらかかりますか?
申述人1人につき収入印紙800円と、裁判所ごとに決められた郵便切手代、戸籍謄本などの取得費がかかります。
まとめ
- 相続放棄の申述先は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
- 管轄は裁判所のサイトの提出先一覧で調べ、受付方法は提出先に確認します。
- 費用は収入印紙800円と郵便切手、戸籍の取得費です。
- 遠方なら郵送で提出でき、期限ぎりぎりは避けて記録の残る方法で送りましょう。






