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親や子どもがいない叔父・叔母が亡くなって、借金があると分かった。そんな時、『自分たちが放棄したら、兄弟や甥姪はどうなるの?』と気になりますよね。
結論から言うと、前の順位の人が全員相続放棄をすると、相続権は兄弟姉妹へ、兄弟姉妹が亡くなっていれば甥姪へ移ります。
この記事では、相続放棄が兄弟にどう影響するかと、兄弟が放棄する時の期限・費用・手続きを順番に見ていきます。
相続放棄すると兄弟が相続人になるの?
- 子ども(第1順位)が全員放棄すると、親など直系尊属(第2順位)に相続権が移ります。
- 直系尊属がいない、または全員放棄すると、兄弟姉妹(第3順位)が相続人になります。
- 兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥・姪が代わりに相続人になります。甥姪の子までは行きません。
- 兄弟が放棄する期限は、自分が相続人になったと知った時から3か月以内です。
相続人には順位があります。配偶者は常に相続人で、そこに第1順位の子、第2順位の父母・祖父母、第3順位の兄弟姉妹の順で加わります。
相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったことになるんです。だから、同じ順位の人が全員放棄すると、次の順位の人に相続権が回ってきます。
例えば、父が亡くなり、母と子ども2人が全員放棄したケース。父の両親がすでに亡くなっていれば、父の兄弟姉妹が相続人になります。
母(配偶者)が放棄しても、配偶者には順位がないので、ほかの人に権利が移るわけではありません。順位の考え方は法定相続人とはで詳しく解説しています。

兄弟が相続人になる3つのパターン
兄弟姉妹が相続人になるのは、次のような場合です。
| パターン | 例 | 兄弟の立場 |
|---|---|---|
| もともと子・親がいない | 独身で子どもなし、両親も他界している | 最初から相続人 |
| 子どもが全員放棄した | 甥姪にあたる子が全員相続放棄した | 放棄の後に相続人になる |
| 親が全員放棄した | 子がいない人の父母が放棄した | 放棄の後に相続人になる |
『子どもがいない叔母の遺産が、いきなり自分に回ってきた』という相談はよくあります。これは2つ目か3つ目のパターンに当たるケースが多いんです。
兄弟が亡くなっていれば甥・姪が相続人に
兄弟姉妹が先に亡くなっている時は、その子である甥・姪が代わりに相続人になります。これを代襲相続と言います。
ただし、兄弟姉妹の代襲は甥・姪までです。甥姪も亡くなっていても、その子が相続人になることはありません。
兄弟が相続放棄しても、その子(甥姪)には移らない
ここは勘違いが多いところです。兄弟が相続放棄をした場合、その子どもである甥姪が代わりに相続することはありません。
放棄した人は初めから相続人でなかったことになるので、代襲相続が起きないんです。
なので、第3順位の兄弟姉妹が全員放棄すれば、それで相続人の順位は終わりになります。
兄弟が相続放棄する時の期限・費用・手続き
期限は「自分が相続人になったと知った時」から3か月
相続放棄の期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。
兄弟の場合、亡くなった日から数えるとは限りません。前の順位の人が全員放棄して、自分が相続人になったと知った時から数えます。
「兄が亡くなったのは半年前だけど、甥っ子たちが放棄したって先週聞いたんだよ」
「それなら、聞いた日から3か月以内なら放棄できる可能性があるよ」
こんなやり取りになることもあります。ただ、いつ知ったかは後から説明が必要になるので、知らせの手紙などは残しておきましょう。期限の数え方は相続放棄の期限は3ヶ月でも解説しています。
費用は1人800円の収入印紙と切手・戸籍代
相続放棄の申述には、申述人1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手が必要です。切手の額は裁判所ごとに違います。
ほかに、亡くなった人や自分の戸籍謄本の取得費がかかります。
兄弟まとめて手続きはできる?
兄弟が何人いても、放棄は1人ずつの手続きです。申述書は1人1通で、印紙代もそれぞれにかかります。
ただ、同じ家庭裁判所に同時に出すことはできます。その場合、共通の戸籍謄本は1通で足りることが多いんです。
兄弟が相続人になる時は、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍や、両親の死亡が分かる戸籍まで集めることになります。集める範囲は相続放棄の必要書類一覧で確認してみてください。
- 前の順位の人が放棄したか、本人や家庭裁判所に確認する
- 亡くなった人の財産と借金を調べる
- 戸籍謄本などの必要書類を集める
- 亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に申述書を出す
- 裁判所から届く照会書に回答する
- 受理通知書が届いたら、債権者などに知らせる

兄弟だけ・一人だけ放棄するとどうなる?
兄弟の中で一人だけ放棄することもできます。放棄するかどうかは、一人ひとりが決められるんです。
例えば、亡くなった人に兄と妹がいて、妹だけが放棄したケース。この場合、兄だけが相続人として残ります。
一人だけ放棄すると、残った兄弟の相続分が増えます。借金がある時は、その分の負担も残った人にかかるので注意したいところです。
兄弟が相続放棄するデメリット
借金だけでなく、プラスの財産も受け取れなくなります。後から預金や不動産が見つかっても、放棄を取り消すことはできません。
また、亡くなった人の財産を使ったり処分したりすると、放棄できなくなることがあります。
放棄した後も、実際に管理している家などは、引き継ぐまでは保存する義務があります。空き家を預かっているような場合は気をつけておきましょう。
相続放棄で兄弟がもめるのを防ぐには
相続放棄で兄弟がもめるのは、「知らない間に借金が回ってきた」というケースが多いんです。
前の順位の人が放棄しても、裁判所から次の順位の人へ自動で知らせが届く仕組みではありません。
『放棄したなら、ちゃんと教えてくれればよかったのに…』と思う方もいます。そう感じるのは自然です。
放棄したら次の順位の人に伝えておく
自分が放棄した時は、次に相続人になる人へ伝えておくのが、トラブルを防ぐ近道です。
例えば、子どもが放棄したら叔父・叔母へ、兄弟が放棄したら他の兄弟や甥姪へ、というイメージです。
「借金があったから、私たちは放棄したよ。次はそっちに回るかもしれないから、早めに調べてね」
このくらい具体的に伝えておくと、相手も期限内に動けます。
相続人がいなくなった時は
第3順位まで全員が放棄して相続人がいなくなった場合は、家庭裁判所が相続財産清算人を選んで財産を整理する流れになります。詳しくは相続財産清算人とはで解説しています。
放棄せずに相続する時は相続税もチェック
兄弟や甥姪が財産を相続した場合、相続税は2割加算の対象です。
基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で、相続放棄した人も人数に数えます。
財産が多くて相続税がかかりそうな時、土地があって評価が難しい時、兄弟が多くて話し合いが進まない時は、税理士に相談すると手続きがぐっと楽になります。相続税がかかりそうなら、一度相談してみてください。
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よくある質問
子供が相続放棄した場合、兄弟は相続人になりますか?
子どもが全員放棄し、親など直系尊属もいない(または全員放棄した)場合は、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪が相続人です。
兄弟が相続放棄したら、甥や姪に相続権は移りますか?
移りません。相続放棄した人は初めから相続人でなかったことになるので、その子が代わりに相続する代襲相続は起きません。
第三順位の相続放棄の期限はいつまでですか?
自分が相続人になったと知った時から3か月以内です。前の順位の人が放棄したと知った時から数えるのが基本で、期間の伸長を家庭裁判所に申し立てることもできます。
まとめ
- 前の順位の人が全員相続放棄すると、相続権は兄弟姉妹(第3順位)に移ります。
- 兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥姪が相続人ですが、兄弟が放棄してもその子には移りません。
- 兄弟の放棄は1人ずつの手続きで、収入印紙800円と切手・戸籍代がかかります。
- 期限は自分が相続人になったと知った時から3か月以内です。
- 放棄したら次の順位の人に伝えておくと、もめごとを防げます。






