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相続放棄が終わったのに、銀行や債権者から『証明書を出してください』と言われて困っていませんか?
結論から言うと、ここで求められているのは相続放棄申述受理証明書です。放棄を受理した家庭裁判所に申請すれば、1通150円の収入印紙で発行してもらえます。
この記事を読めば、証明書の取り方と申請書の書き方、郵送や本人以外が申請する時の手順が分かります。
相続放棄申述受理証明書とは?
- 相続放棄申述受理証明書は、相続放棄が家庭裁判所で受理されたことを証明する書類です。
- 放棄が受理されると届く「相続放棄申述受理通知書」とは別の書類で、自分で申請して取得します。
- 申請先は、放棄を受理した家庭裁判所です。手数料は1通につき収入印紙150円です。
- 必要な通数を何通でも申請でき、なくした時もあらためて申請できます。
相続放棄は、家庭裁判所に申述して受理されることで成立します。受理されたら終わり、と思いますよね。
ただ実際には、相続放棄したことを第三者に証明する場面が出てきます。その時に使うのが、この受理証明書なんです。
相続放棄の基本は相続放棄とはで解説しています。
受理通知書と受理証明書の違い

| 相続放棄申述受理通知書 | 相続放棄申述受理証明書 | |
|---|---|---|
| どうやって届く? | 受理されると家庭裁判所から送られてくる | 自分で申請して交付してもらう |
| 手数料 | かからない | 1通につき収入印紙150円 |
| 通数 | 1通 | 必要な数だけ申請できる |
| 主な使い道 | 受理されたことの確認、手続き先によっては代わりに使えることもある | 相続登記、債権者への提示、他の相続人の手続き |
通知書は「受理しましたよ」というお知らせです。手続き先によっては通知書のコピーで済むこともありますが、正式な証明として求められたら証明書を取りましょう。
『通知書があるから大丈夫でしょ?』と思っていると、窓口で受け付けてもらえないこともあります。提出先に、どちらが必要かを先に聞いておくと二度手間になりません。
相続放棄の証明書が必要になる場面
相続放棄の証明が求められるのは、主に次のような場面です。
- 次の順位の相続人が、不動産の相続登記をする時
- 亡くなった人の借金の債権者から、放棄したことの証明を求められた時
- 他の相続人が、銀行の預金の解約・名義変更をする時
- 他の相続人が、相続税の申告をする時
例えば、子ども全員が相続放棄をして、亡くなった人の兄弟が相続人になったケース。兄弟が土地の相続登記をする時には、子どもたちが放棄したことを証明する必要があります。
「お兄さん、放棄の証明書を1通もらってきてくれない?」
「受理した家裁に申請すれば取れるよ。何通いるか先に教えて」
こんなふうに、放棄した本人より、後から相続人になった人の手続きで必要になることが多いんです。
相続放棄申述受理証明書の取得方法
取得の流れは、窓口でも郵送でもほぼ同じです。
- 放棄を受理した家庭裁判所を確認する(被相続人の最後の住所地の家庭裁判所)
- 受理通知書に書かれた事件番号を控える
- 家庭裁判所のサイトから申請書をダウンロードする(窓口でももらえる)
- 申請書に記入し、1通150円分の収入印紙を貼る
- 本人確認書類などを添えて、窓口に出すか郵送する
申請書はどこでもらえる?ダウンロードできる?
申請書は、各家庭裁判所のウェブサイトから書式をダウンロードできます。窓口でもらうこともできます。
裁判所によって書式の名前が少し違い、「相続放棄申述受理証明申請書」「相続放棄受理証明書交付申請書」などと呼ばれます。中身はほぼ同じです。
申請者が放棄した本人か、それ以外の利害関係人かで書式が分かれている裁判所もあります。自分に合う方を選んでください。
『どの家庭裁判所の書式を使えばいいの?』と迷ったら、放棄を受理した家庭裁判所の書式を使えば迷いません。
郵送で申請する時
郵送の場合は、申請書と収入印紙のほかに、返信用封筒と返信用の郵便切手を同封します。
切手の金額は、交付する通数や裁判所によって変わります。申請先の家庭裁判所のサイトで確認しておきましょう。
申請書の書き方
申請書に書く主な項目は、次のとおりです。
| 項目 | 書く内容 |
|---|---|
| 事件番号 | 受理通知書に書かれた番号(例: 令和7年(家)第1234号のような番号) |
| 申述人 | 相続放棄をした人の氏名・住所 |
| 被相続人 | 亡くなった人の氏名・最後の住所・死亡日 |
| 必要通数 | 何通ほしいか |
| 申請者 | 本人なら申述人と同じ、本人以外なら申請する人の情報 |
事件番号が分からない時は、受理通知書を確認してみてください。通知書をなくしてしまった場合は、家庭裁判所に相談しましょう。
必要通数は、手続き先の数で決めます。登記用と銀行用で2通、のように数えておくと、何度も申請しなくて済みます。
再発行はできる?
証明書は、必要になったら何度でも申請できます。前にもらった証明書をなくした時も、同じ手順でもう一度申請すれば大丈夫です。
本人以外が申請する場合
受理証明書は、放棄した本人だけでなく、利害関係人も申請できます。他の相続人や、亡くなった人にお金を貸していた債権者などです。
東京家庭裁判所の案内では、本人以外が申請する時に次の書類を求めています。
- 申請書
- 被相続人と申請者の利害関係を証明する資料(相続人なら被相続人とつながる戸籍、債権者なら契約書など)
- 申請者の住民票(本籍地の記載があるもの)
- 弁護士に頼む場合は委任状
- 手数料(1通につき収入印紙150円)
本人以外の申請は裁判官の許可が必要なので、申請した日にすぐ交付はされません。日数に余裕をもって申請しておきましょう。
そもそも誰が放棄したか分からない時は、家庭裁判所に「相続放棄・限定承認の申述の有無の照会」をする方法があります。照会の結果を受けて、受理証明書を申請する流れです。
詳しい案内は東京家庭裁判所の説明資料で確認できます。必要書類は裁判所ごとに少し違うので、申請先の案内を見てみてください。
相続放棄の後に残る手続き
相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったことになります。次の順位の人が相続人になるので、放棄したことを伝えておくとトラブルを防げます。
放棄の流れは相続放棄の手続きの流れ、そろえる書類は相続放棄の必要書類一覧で解説しています。
なお、相続税の基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)では、放棄した人も人数に数えます。残った相続人で相続税の申告をする時も、放棄の証明書を使うことがあります。
放棄しなかった家族の側で、土地がある・相続人が多いなど相続税がかかりそうなら、申告期限の10か月に間に合うよう、早めに税理士へ相談しておくと安心です。
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よくある質問
相続放棄申述受理証明書はどこで取得できますか?
相続放棄を受理した家庭裁判所で取得します。窓口でも郵送でも申請でき、手数料は1通につき収入印紙150円です。
相続放棄の受理通知書と受理証明書は何が違いますか?
受理通知書は受理されると家庭裁判所から送られてくるお知らせで、受理証明書は自分で申請して取得する正式な証明書です。提出先からどちらを求められているか確認しましょう。
放棄した本人以外でも受理証明書を申請できますか?
他の相続人や債権者などの利害関係人も申請できます。利害関係を証明する資料や住民票が必要で、裁判官の許可が要るため即日の交付はされません。
まとめ
- 相続放棄申述受理証明書は、相続放棄が受理されたことを証明する書類です。
- 受理通知書とは別物で、放棄を受理した家庭裁判所に申請して取得します。
- 手数料は1通につき収入印紙150円で、必要な通数を何度でも申請できます。
- 申請書は家庭裁判所のサイトからダウンロードでき、事件番号を書きます。
- 本人以外が申請する時は、利害関係を示す資料などが必要で即日交付はされません。






