相続放棄の期間を知らなかったら?3ヶ月経過後でも認められるケース

相続放棄の期間を知らなかった場合の対処法を解説する記事のアイキャッチ

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突然、知らない会社から亡くなった親の借金の請求が届いた。『もう3ヶ月なんてとっくに過ぎているし、払うしかないの?』と青ざめている方もいるはずです。

結論から言うと、3ヶ月を過ぎていても、事情によっては相続放棄が認められることがあります。この記事では、期限後でも放棄できるケースと、そのときに出す上申書の書き方がわかります。

目次

相続放棄の3ヶ月を過ぎたら、もう放棄できない?

先に結論

相続放棄の期限は「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。亡くなった日からではありません。親の死を知らなかった場合や、借金があると知らなかったことに相当な理由がある場合は、3ヶ月を過ぎていても、事情を説明すれば家庭裁判所が申述を受け付けることがあります。

ここが大事なところです。期限の数え始めは、亡くなった日ではなく「知った時」なんです。

例えば、疎遠だった父が亡くなったことを、半年後に役所からの通知で初めて知ったケース。この場合、3か月は通知で知った時から数えるのが基本です。

『でも、死亡日から3ヶ月過ぎているから無理だと思っていた』という方は多いですよね。まずは、いつ・何を知ったのかを思い出してメモしておきましょう。

期限そのものの考え方は相続放棄の期限は3ヶ月|いつから数えるかでくわしく解説しています。

期限後でも相続放棄が認められやすいケース

3ヶ月を過ぎてからの申述が受け付けられるかは、家庭裁判所が個別の事情を見て判断します。よく見られるのは、次のようなケースです。

ケース数え始めの考え方
親の死を知らなかった亡くなったことを知った時から
先順位の人が放棄して自分が相続人になった自分が相続人になったと知った時から
財産も借金もないと思っていたら、後から借金が判明した借金があると知った時から(相当な理由が必要)
戸籍上の親子関係を知らなかった自分が相続人だと知った時から
相続放棄の3か月の数え始めが、死亡日ではなく知った時になるケースを並べた図解

親の死を知らなかった場合

両親が離婚して何十年も連絡を取っていなかった、という方もいますよね。この場合は、死亡を知った日が数え始めになるのが基本です。

知った日は、手紙や通知の日付で説明できるようにしておくと安心です。封筒も捨てずに残しておきましょう。

借金を知らなかった場合

親の死は知っていたけれど、借金があるとは思っていなかった。このケースは少しハードルが上がります。

判例では、財産がまったくないと信じていて、そう信じたことに相当な理由がある時に、借金を知った時から3か月を数えるとされています。

『家も預金もないと聞いていたし、普通に暮らしていたから』という事情なら、そのとおりに書けば大丈夫です。一方で、預金を受け取ったり、遺品を売ったりしていると、単純承認とみなされて放棄できなくなることがあります。

先順位の人が放棄した場合

例えば、亡くなった兄の子どもたちが全員相続放棄をして、兄弟であるあなたに順番が回ってきたケース。

この場合は、先順位の全員が放棄して、自分が相続人になったと知った時から3か月です。誰が相続人になるかは法定相続人とはで確認できます。

相続放棄の上申書(事情説明書)の書き方と例

3ヶ月を過ぎてから申述する時は、申述書と一緒に「上申書」や「事情説明書」と呼ばれる書面を出すのが一般的です。決まった書式はなく、A4の紙に経緯を書きます。

上申書に書くこと

上申書に入れておきたい項目
  • 宛先(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)
  • 申述人の氏名・住所と、被相続人との関係
  • 被相続人とどんな関係だったか(疎遠だった期間など)
  • いつ、何によって死亡や借金を知ったか
  • それまで知らなかった理由
  • 財産を受け取ったり処分したりしていないこと
  • 日付と署名押印

書き方の例(サンプル)

文章は上手でなくて大丈夫です。事実を時系列で書いてみてください。

私は、被相続人とは両親の離婚後、一度も連絡を取っていませんでした。被相続人の死亡も知りませんでした。令和○年○月○日、○○株式会社から届いた請求書により、初めて被相続人の死亡と借入金の存在を知りました。私は被相続人の財産を一切受け取っておらず、処分もしていません。以上の事情から、本件申述が熟慮期間内のものとして受理されるよう上申いたします。

出典:上申書の記載例(例文)

届いた通知や請求書のコピーを添えると、知った日が伝わりやすくなります。

相続放棄の手続きの流れ(期限を過ぎた場合)

3ヶ月を過ぎてから相続放棄をする手順
  1. 届いた通知・請求書を保管し、知った日をメモする
  2. 財産に手を付けない(預金の引き出しや遺品の売却をしない)
  3. 戸籍謄本など必要書類を集める
  4. 申述書と上申書を作り、家庭裁判所へ提出する
  5. 裁判所からの照会書に回答する
  6. 受理されたら、債権者に受理の通知書のコピーを送る

費用は、申述人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手、戸籍の取得費です。

書類の集め方は相続放棄の必要書類一覧、申述書の書き方は相続放棄申述書の書き方を見ておくとスムーズです。

債権者に払ってしまう前に

請求が来たからといって、慌てて一部でも支払うのは控えておきましょう。自分の財産から払う分には放棄に影響しないこともありますが、亡くなった人の預金から払うと、財産を処分したとみなされるおそれがあります。

10年後に借金が分かった場合はどうなる?

『亡くなってから10年も経っているのに、今さら請求が来た』というケースもあります。

実は、何年経っていても、考え方は同じなんです。借金を知らなかったことに相当な理由があり、知ってから3か月以内であれば、申述が受け付けられる余地があります。

ただ、年数が経つほど、その間に財産を受け取っていないか、なぜ知らなかったのかを丁寧に説明する必要があります。

例えば、こんなやり取りになることも。

「10年間、本当に何も受け取っていませんか?」
「実家は兄が住んでいて、私は遺品も預金ももらっていません」

期限を過ぎた申述は、書き方ひとつで結果が変わることもあります。不安なら、申述を急ぐ前に弁護士や司法書士に相談してみてください。

相続財産に土地や預金がある場合も考えておく

放棄を考えるのは、借金が多い時だけではありませんよね。

借金のほかに土地や預金もあり、放棄するか、相続して借金を返すかで迷う方もいます。財産の合計が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えそうなら、相続税の申告も視野に入ります。

相続するか放棄するかの判断に、相続税がいくらかかるかが関わってくる。そんな時は、税理士に財産全体を見てもらうと判断材料がそろいます。

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よくある質問

相続放棄の3ヶ月を過ぎたら、もう放棄できませんか?

いいえ。3か月は「自分のために相続の開始があったことを知った時」から数えます。死亡や借金を知らなかったことに相当な理由があれば、期限後でも事情を説明して申述できる余地があります。

上申書はどこでもらえますか?

決まった書式はありません。A4の紙に、いつ何で知ったか、なぜ知らなかったか、財産を処分していないかを時系列で書き、申述書と一緒に家庭裁判所へ提出します。

親の借金を知らずに預金を少し使ってしまいました。放棄できますか?

亡くなった人の財産を処分・消費すると、単純承認とみなされて放棄できなくなることがあります。使った経緯によって判断が分かれるので、申述の前に専門家に相談してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 相続放棄の3か月は、死亡日ではなく「知った時」から数える
  • 親の死や借金を知らなかった場合は、期限後でも認められる余地がある
  • 期限後は、申述書に上申書(事情説明書)を添えて経緯を説明する
  • 10年後に借金が分かった場合も考え方は同じ
  • 亡くなった人の財産に手を付けると、放棄できなくなることがある
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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