相続放棄者がいる場合の遺産分割協議書|書き方と不要なケース

遺産分割協議書を相続放棄者がいる場合にどう作るかを解説する記事のアイキャッチ

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兄弟の1人が家庭裁判所で相続放棄をした。『遺産分割協議書には、放棄した人の名前も書くの?』と迷っている方も多いはずです。

結論から言うと、家庭裁判所で相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったことになるので、遺産分割協議には参加しません。この記事では、放棄者がいる時の協議書の書き方と、協議書がいらないケースがわかります。

目次

相続放棄した人は遺産分割協議に入らない

先に結論
  • 家庭裁判所で相続放棄が受理された人は、遺産分割協議書に署名・押印しません。
  • 協議書には、放棄した人を除いた相続人全員が署名し、実印を押します。
  • 放棄によって次の順位の人が相続人になる場合は、その人も協議に入ります。
  • 放棄の結果、相続人が1人だけになれば、遺産分割協議書は不要です。

相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったことになります。だから、協議の当事者からも外れるんです。

例えば、父が亡くなり、相続人は母と子2人。長男が相続放棄をしたなら、協議は母と次男の2人で行います。

ただ、ここで注意したいのが、放棄によって相続人の顔ぶれが変わるケースです。子が全員放棄すると、次の順位の父母や兄弟姉妹が相続人になります。

放棄した人協議に参加する人
子2人のうち長男だけ配偶者と次男
子全員配偶者と、亡くなった人の父母(いなければ兄弟姉妹)
配偶者だけ子全員

相続の順位は法定相続人とはで確認できます。

「財産はいらない」と相続放棄は別物

『兄に全部渡すって言ったから、放棄したのと同じでしょ?』と思われがちですよね。実は、ここが混同しやすいポイントなんです。

家庭裁判所での相続放棄と、遺産分割協議で「何も受け取らない」と決めることは別の手続きです。

家庭裁判所の相続放棄協議で財産を受け取らない
手続き家庭裁判所に申述遺産分割協議書に署名・実印
期限知った時から3か月以内法律上の期限はない
借金引き継がない法定相続分で引き継ぐ
協議書への署名しないする

協議で「何も受け取らない」とした人は、相続人のままです。だから協議書に名前を書き、実印を押します。

借金がある相続で「受け取らない」だけにすると、債権者から法定相続分で請求される可能性があります。借金が心配なら、家庭裁判所での放棄を検討してみてください。手続きは相続放棄の手続きの流れで解説しています。

相続放棄者がいる場合の協議書の書き方

相続放棄者がいる時の遺産分割協議書の作り方と、相続放棄申述受理証明書を添える流れを示した図解

協議書の形は、放棄者がいない場合と大きく変わりません。違うのは、署名する人と添付書類です。

作り方の流れ
  1. 家庭裁判所から届いた相続放棄申述受理通知書を確認する(手続き先によっては相続放棄申述受理証明書を取り寄せる)
  2. 放棄者を除いた相続人を、戸籍で確定させる
  3. 誰が何を相続するかを、財産ごとに書く
  4. 放棄者を除いた相続人全員が署名し、実印を押す
  5. 銀行や法務局には、協議書と一緒に受理証明書などを出す

記載例としては、冒頭にこんな一文を入れておくと、読んだ人に事情が伝わりやすくなります。

「被相続人〇〇の相続人のうち、長男〇〇は家庭裁判所において相続放棄の申述が受理されたため、残る相続人全員で協議した結果、次のとおり遺産を分割する。」

この一文は必須ではありません。ただ、銀行の窓口で「1人足りない」と聞かれる手間が減ることもあります。協議書全体の書き方は遺産分割協議書の書き方を参考にしてみてください。

遺産分割協議書が不要なケース

『協議書って、いつも作らないといけないの?』という疑問もありますよね。次のような場合は不要です。

協議書がいらない主なケース
  • 放棄の結果、相続人が1人だけになった
  • 遺言書があり、すべての財産の行き先が決まっている
  • 法定相続分どおりに共有で相続する(不動産を共有名義で登記する場合など)

例えば、相続人が母と長男の2人で、長男が放棄したなら、相続人は母1人です。この場合は協議の相手がいないので、母が単独で手続きします。

その時、銀行や相続登記では、協議書の代わりに相続放棄申述受理証明書などで「相続人が1人」であることを証明します。

相続税の申告がある時の注意

放棄者がいても、相続税の基礎控除の計算では放棄した人も法定相続人の数に入ります。例えば相続人が3人なら、1人が放棄しても基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円のままです。

一方で、放棄した人は生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を使えません。

相続人が入れ替わった、借金と財産の両方がある、相続税の申告期限(10か月)が近い、という場合は、計算が複雑になりやすいです。相続税がかかりそうなら、協議書の内容を決める前に税理士へ相談しておくと安心ですよ。

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よくある質問

相続放棄した人も遺産分割協議書に署名が必要ですか?

家庭裁判所で相続放棄が受理された人は相続人でなくなるため、署名も押印もしません。放棄者を除いた相続人全員で作ります。

遺産分割協議で「相続しない」と決めれば相続放棄になりますか?

なりません。協議で財産を受け取らないと決めても相続人のままなので、借金は法定相続分で引き継ぐことがあります。

相続放棄で相続人が1人になったら遺産分割協議書は必要ですか?

不要です。手続きでは、協議書の代わりに相続放棄申述受理証明書などを出して、相続人が1人であることを証明します。

まとめ

この記事の要点
  • 家庭裁判所で相続放棄した人は、遺産分割協議に参加しません。
  • 協議書は放棄者を除いた相続人全員で作り、受理証明書などを添えます。
  • 協議で「何も受け取らない」とするのは相続放棄ではありません。
  • 放棄で相続人が1人になれば、協議書は不要です。
  • 相続税の基礎控除では、放棄した人も人数に数えます。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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