相続放棄者がいる場合の相続登記と法定相続情報一覧図の書き方

相続放棄者がいる場合の相続登記と法定相続情報一覧図を解説する記事のアイキャッチ

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兄弟の1人が相続放棄をした。いざ実家の相続登記をしようとしたら、『法定相続情報一覧図に放棄した人も書くの?』『登記の書類はどう変わるの?』と手が止まった方も多いはずです。

結論から言うと、法定相続情報一覧図には相続放棄をした人もそのまま記載されます。相続登記では、一覧図や戸籍に加えて「相続放棄申述受理証明書」などで放棄したことを示すのが基本です。

この記事では、相続放棄者がいる場合の登記の進め方と、一覧図の扱いがわかります。

目次

法定相続情報一覧図に相続放棄した人は載る?

先に結論
  • 法定相続情報一覧図は戸籍をもとに作るので、相続放棄した人も相続人として載ります。
  • 放棄したことは一覧図には書かれません。登記では相続放棄申述受理証明書などを別に付けます。
  • 放棄した人は初めから相続人でなかったことになるので、遺産分割協議にも参加しません。

法定相続情報一覧図は、法務局に戸籍の束を出して作ってもらう、相続関係を1枚にまとめた書類です。交付は無料で、銀行や相続登記で戸籍の束の代わりに使えます。

ただ、一覧図は戸籍に書かれていることだけで作ります。家庭裁判所で行う相続放棄は戸籍に載らないので、一覧図にも反映されないんです。

『放棄した人を外して作り直せないの?』と思いますよね。残念ながら、放棄した人を除いた一覧図は作れません。放棄の事実は、別の書類で補うことになります。

相続放棄そのものの仕組みは相続放棄とはで詳しく解説しています。

相続放棄者がいる場合の相続登記の進め方

相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったことになります。残りの相続人だけで、遺産の分け方を決めて登記します。

例えば、父が亡くなり、母と長男・長女が相続人で、長男が相続放棄をしたケースを考えてみましょう。長男はいなかったものとして、相続人は母と長女の2人になり、法定相続分は2分の1ずつです。

場面長男が放棄しない場合長男が放棄した場合
相続人母・長男・長女母・長女
法定相続分母2分の1、子4分の1ずつ母2分の1、長女2分の1
遺産分割協議に参加する人3人2人
相続放棄者がいる場合の相続登記で、一覧図と受理証明書をそろえて登記するまでの流れを示した図解

登記でそろえる主な書類

相続放棄者がいる時の相続登記の主な書類
  • 法定相続情報一覧図の写し、または亡くなった人と相続人の戸籍
  • 相続放棄申述受理証明書(または受理通知書)
  • 放棄した人を除いた相続人で作った遺産分割協議書と印鑑証明書
  • 不動産を取得する人の住民票
  • 固定資産評価証明書

相続放棄申述受理証明書は、放棄の申述を受け付けた家庭裁判所に申請して取ります。受理通知書で足りるかどうかは、法務局に事前に確認してみてください。必要書類の全体は相続放棄の必要書類一覧も参考になります。

例えば、こんなやり取りになりがちです。「放棄した兄にもハンコをもらうの?」「放棄した人は協議に入らないから、もらわなくていいよ」。

登録免許税は、固定資産税評価額×0.4%です。相続登記は、不動産を取得したことを知った日から3年以内に行う義務があります。

正当な理由なく登記を怠ると、10万円以下の過料の対象になります。分け方がなかなか決まらない時は、自分が相続人であることを申し出る「相続人申告登記」で、ひとまず義務を果たす方法もあります。

なお、放棄した人が実家に住んでいるなど、遺産を現に占有している場合は、ほかの相続人に引き渡すまで保存する義務があります。『放棄したからもう関係ない』と放っておかないようにしておきましょう。

子が全員放棄して次の順位に移る時は

子が全員相続放棄をすると、親(直系尊属)、親もいなければ兄弟姉妹へと相続人が移ります。この時は、新しく相続人になった人を確認するための戸籍が追加で必要になります。

次順位の相続人が関わる時の一覧図の作り方や書類の範囲は、ケースによって変わります。誰が相続人になるかは法定相続人とはで確認し、登記の書類は法務局に相談しておきましょう。

気をつけたいこと

相続放棄の手続きが終わる前に遺産分割協議書を作ると、放棄予定の人を含めるかどうかで書類が食い違います。登記の書類は、家庭裁判所の受理を確認してから作り始めると安心です。

放棄した人がいても、残った相続人に不動産や預金が多く、相続税がかかりそうなケースもあります。そんな時は、登記と並行して相続税の申告期限(10か月)にも目を向けて、税理士に相談しておくと進めやすくなります。

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よくある質問

相続放棄した人の印鑑証明書は、相続登記に必要ですか?

放棄した人は遺産分割協議に参加しないので、協議書への押印や印鑑証明書は不要です。代わりに、相続放棄申述受理証明書などで放棄したことを証明します。

法定相続情報一覧図に「相続放棄」と書き加えられますか?

一覧図は戸籍の内容で作るので、相続放棄の事実を書き加えることはできません。放棄の事実は別の書類で示します。

相続放棄した人の持分で登記されてしまうことはありますか?

放棄した人は初めから相続人でなかった扱いなので、受理証明書などで示せば、その人を除いた相続人の名義で登記できます。

まとめ

この記事の要点
  • 法定相続情報一覧図には、相続放棄した人もそのまま記載される
  • 相続登記では、相続放棄申述受理証明書などで放棄の事実を示す
  • 放棄した人は遺産分割協議に参加せず、残りの相続人で分け方を決める
  • 相続登記は取得を知った日から3年以内、登録免許税は評価額の0.4%
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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