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親が亡くなって、田舎の田んぼや山林を相続することになった。『誰も使わない土地だけ、放棄できないかな』と考えている方も多いですよね。
結論から言うと、土地だけを選んで相続放棄することはできません。相続放棄をすると、預金などプラスの財産も含めて全部を手放すことになります。
この記事では、相続放棄した土地がどうなるのか、そして土地だけを手放したい時に使える方法を見ていきます。
土地だけ相続放棄はできる?まず結論から
- 相続放棄は財産全部が対象で、土地だけを放棄することはできません。
- 放棄すると、その土地は次の順位の相続人(兄弟姉妹など)に引き継がれます。
- 土地だけ手放したいなら、相続したうえで相続土地国庫帰属制度や売却を考えます。
- 相続放棄の期限は、相続人になったと知った時から3か月以内です。
相続放棄は、家庭裁判所に申し立てて「初めから相続人ではなかった」ことにする手続きです。
だから、「預金は相続して、この土地だけ放棄」という使い方はできないんです。
土地を手放したい時の選択肢
選べる道を並べると、次のとおりです。
| 方法 | 土地 | ほかの財産 | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| 相続放棄 | 引き継がない | 引き継がない | 借金が多い、ほかに欲しい財産もない |
| 遺産分割で他の相続人に | 他の相続人が取得 | 話し合いで分ける | 土地を使いたい家族がいる |
| 相続して国庫帰属 | 国に引き取ってもらう | 引き継ぐ | 預金は受け取りたいが土地は要らない |
| 相続して売却・譲渡 | 買い手に渡す | 引き継ぐ | 買い手や欲しい人が見つかりそう |
| 限定承認 | プラスの範囲で清算 | 同上 | 借金がどれくらいあるか分からない |

『預金はもらいたいけど、山だけは要らない』というケースなら、放棄ではなく国庫帰属や売却を考えるのが現実的です。
相続放棄した土地はどうなる?
次の順位の相続人に移る
相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったことになります。土地を含む財産は、残りの相続人や次の順位の相続人に引き継がれます。
例えば、子全員が相続放棄すると、亡くなった人の父母、父母も亡くなっていれば兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪)が相続人になります。
例えば、こんな会話になりがちです。
「実家の山林、うちは放棄したから関係ないよ」
「え、そうしたら叔父さんのところに回るんじゃない?」
放棄すると親族に順番が回るので、事前にひと言伝えておくとトラブルを防げます。兄弟や甥姪への影響は相続放棄で兄弟が相続人になる?で詳しく解説しています。
全員が放棄したら最終的に国へ
相続人が全員放棄して誰もいなくなった場合は、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選び、財産の整理をします。残った財産は、最終的に国のものになります。
ただし、清算人を選ぶ申立てには費用がかかることがあり、放っておけば自然に国のものになるわけではありません。清算人については相続財産清算人とはで詳しく見ていきます。
放棄しても管理が残ることがある
2023年4月1日から、相続放棄をした人でも、放棄の時に実際に占有している財産は、相続人や清算人に引き渡すまで保存する義務があります。
例えば、亡くなった親の家に一緒に住んでいた子が放棄した場合などです。遠方の誰も管理していない山林なら、この義務がかからないこともあります。
共有持分・共有名義の土地の場合
亡くなった人が土地を他の人と共有していた場合も、持分だけ放棄、ということはできません。放棄すれば、亡くなった人の持分は次の順位の相続人に移ります。
相続人が誰もいなくなった場合は、手続きを経たうえで、その持分は他の共有者のものになる仕組みがあります。
祖父名義のまま放置された土地
『祖父名義のままの土地があって、地籍調査の連絡で初めて知った』というケースもありますよね。
名義変更されていない土地は、祖父の相続人(その人が亡くなっていればさらにその相続人)が権利を引き継いだ状態になっています。父が亡くなった時に父の相続を放棄すれば、父が持っていた祖父の土地の権利も引き継ぎません。
一方で、すでに父の相続を承認しているなら、祖父の土地だけを放棄することはできません。権利関係が複雑なので、司法書士などに相談しながら整理していきましょう。
いらない土地を手放す方法(相続した場合)
ほかの財産は相続したい場合、土地は相続したうえで手放すことになります。
相続土地国庫帰属制度を使う
2023年4月27日から、相続した土地を国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。
- 審査手数料: 土地1筆あたり14,000円
- 承認後の負担金: 原則20万円(宅地や農地の一部は面積で計算)
- 建物がある土地、担保権のある土地などは申請できない
- 農地や山林も対象になりうる
田舎の農地や山林のように、売ろうとしても買い手が見つからない土地の手放し方として使えます。ただし、要件があり、審査の結果引き取ってもらえないこともあります。詳しくは相続土地国庫帰属制度とはをご覧ください。
売却・譲渡する
買い手がつきそうな土地なら、売却がいちばん手軽です。
亡くなった人が住んでいた古い家(1981年5月31日以前に建てられたもの)とその土地を売る場合は、要件を満たせば譲渡所得から3,000万円を控除できる特例があります(2027年12月31日までの譲渡。2024年以降は相続人が3人以上なら1人2,000万円)。
隣の土地の持ち主が欲しがることもあるので、声をかけてみるのも一つの方法です。
農地は売り方に決まりがある
田んぼや畑などの農地は、農業委員会の許可などがないと自由に売ったり貸したりできません。
農地を相続した場合は、まず市区町村の農業委員会に相談してみてください。土地改良区の賦課金がかかっている農地は、名義を引き継いだ人に請求が来るので、放棄するか相続するかを早めに決めておきたいところです。
土地の相続放棄の仕方と注意点
期限は3か月以内
相続放棄は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述します。
期間内に決められない時は、期間を延ばす申立てもできます。期限の数え方は相続放棄の期限は3ヶ月で解説しています。
費用と必要書類
費用は、申述する人1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手(額は裁判所ごと)です。ほかに戸籍謄本などの取得費がかかります。
書類は、相続放棄申述書と、亡くなった人や申述する人の戸籍などです。必要な戸籍の範囲は相続人の順位で変わるので、相続放棄の必要書類一覧で確認してみてください。
土地を売ると放棄できなくなる
相続財産を処分したり使ったりすると、相続を認めた(単純承認)とみなされ、放棄できなくなることがあります。
- 土地を売る、名義を変える
- 預金を引き出して自分のために使う
- 土地を誰かに貸して賃料を受け取る
放棄か相続か迷ったら
土地以外の財産がどれくらいあるかで、選ぶ道は変わります。
預金や自宅など欲しい財産もある、相続税がかかるかもしれない。そんな時は、土地を相続したうえでの手放し方や相続税まで含めて、専門家に一度見てもらうと判断しやすくなります。
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よくある質問
土地だけ相続放棄することはできますか?
できません。相続放棄は財産全部が対象です。土地だけ手放したい場合は、相続したうえで相続土地国庫帰属制度を使うか、売却・譲渡を考えます。
相続放棄された土地はどうなりますか?
次の順位の相続人に引き継がれます。子全員が放棄すれば父母、父母がいなければ兄弟姉妹(甥・姪)に順番が回ります。全員が放棄した場合は、家庭裁判所が選ぶ相続財産清算人が整理し、最終的に国のものになります。
田舎の農地や山林を相続したくない時はどうすればいいですか?
ほかの財産も要らないなら相続放棄、ほかの財産は相続したいなら相続土地国庫帰属制度や売却を検討します。農地の売買には農業委員会の許可などが必要なので、早めに相談しておきましょう。
まとめ
- 土地だけを選んで相続放棄することはできない
- 放棄した土地は次の順位の相続人へ、全員放棄なら清算人を経て国へ
- 占有している財産は、放棄しても引き渡すまで保存義務がある
- 土地だけ手放すなら、相続土地国庫帰属制度(1筆14,000円・負担金原則20万円)や売却
- 放棄の期限は3か月以内で、土地を売ると放棄できなくなることがある
まずは、土地以外にどんな財産と借金があるかを書き出してみてください。全部手放すのか、土地だけ手放すのかが決まれば、取るべき手続きが自然に見えてきます。
国庫帰属制度の要件は法務省「相続土地国庫帰属制度について」で確認できます。






