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家庭裁判所に相続放棄の申述をしたものの、『受理通知書はいつ届くの?』『届いたら何をすればいい?』と落ち着かない方も多いはずです。
結論から言うと、相続放棄申述受理通知書は、放棄が受理されたことを家庭裁判所が知らせてくれる書類です。届いた時点で相続放棄の手続きは完了しているので、あとは必要に応じて債権者や次の相続人に伝えます。
この記事を読めば、通知書が届くまでの流れと、届いた後・届かない時の動き方がわかります。
相続放棄申述受理通知書とは?
相続放棄申述受理通知書は、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理した時に、申述人に送る通知です。これが届いたら相続放棄は完了しています。ただし通知書は原則1回しか出ないため、債権者や銀行から証明を求められた時は、家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」を申請して使います。
相続放棄は、家庭裁判所が申述を受理して初めて成立します。受理されると、放棄した人は初めから相続人でなかったことになります。
相続放棄の基本は、相続放棄とはで確認できます。
受理通知書と受理証明書の違い
名前が似ていて混乱しやすいのが、この2つですよね。
| 書類 | どうやって手に入る | 主な使いみち |
|---|---|---|
| 相続放棄申述受理通知書 | 受理されると家庭裁判所から届く | 放棄が完了したことを自分で確認する。コピーを債権者に送ることも多い |
| 相続放棄申述受理証明書 | 家庭裁判所に申請して交付を受ける | 相続登記や銀行の手続き、債権者への証明 |
受理証明書は、放棄した本人のほか、利害関係のある人(次の相続人や債権者など)も申請できます。手数料は収入印紙で納めるので、金額は申請先の家庭裁判所で確認してみてください。
受理通知書はいつ届く?受理までの期間
『申述してから、どのくらいで受理されるの?』という疑問はとても多いです。受理までの期間は、家庭裁判所の混み具合や、書類に不足があるかどうかで変わります。
一般的な流れは次のとおりです。
- 家庭裁判所に相続放棄申述書と必要書類を出す
- 家庭裁判所から照会書(質問の書類)が届く
- 照会書に回答して返送する
- 家庭裁判所が内容を確認し、受理する
- 相続放棄申述受理通知書が届く

照会書には、相続の開始を知った日や、財産を処分していないかなどの質問が書かれています。届いたら早めに回答して返送しましょう。回答が遅れると、その分受理も遅くなります。
申述の流れは、相続放棄の手続きの流れで詳しく解説しています。
照会書が届かない場合もある
家庭裁判所によっては、照会書を送らずに受理することもあります。また、事情によっては審問のために家庭裁判所へ呼ばれることもあるんです。
照会書が届かないまま受理通知書が来ても、手続きとしては問題ありません。
相続放棄申述受理通知書が届いたらすること
通知書が届いたら、ほっとしますよね。ただ、ここからいくつかやっておきたいことがあります。
- 通知書をなくさないよう保管し、コピーを取っておく
- 亡くなった人の債権者(貸金業者・カード会社など)に放棄したことを伝える
- 次の順位の相続人に、放棄したことを連絡する
- 自分が占有している財産があれば、引き渡すまで保存する
債権者への連絡
借金の督促が届いていた場合は、通知書のコピーか受理証明書を送ると、請求が止まるのが一般的です。
「父の借金について、相続放棄をしました。受理通知書のコピーを同封します」
こんな一文を添えて郵送すれば十分なことが多いです。電話で事情を聞かれても、放棄したことを伝えれば大丈夫です。
次の相続人への連絡
自分が放棄すると、次の順位の人が相続人になります。例えば、子全員が放棄すると、亡くなった人の父母、父母がいなければ兄弟姉妹が相続人です。
家庭裁判所から次の相続人に連絡が行くわけではありません。『何も知らないまま督促が届いた』と親族が驚かないよう、自分から伝えておくと親切です。次の相続人にも、知った時から3か月の期限があります。
期限の考え方は相続放棄の期限は3ヶ月で解説しています。
放棄後も保存義務が残ることがある
2023年4月1日施行の改正で、放棄した時に現に占有している財産は、次の相続人などに引き渡すまで保存する義務があると定められました。
亡くなった親の家に住んでいた場合などは、勝手に処分せず、引き継ぎ先が決まるまで管理しておきましょう。
受理通知書と証明書を使う場面
『通知書があれば、どの手続きも済むの?』と思いますよね。実は、手続きによっては通知書ではなく受理証明書を求められることがあるんです。
| 場面 | よく求められる書類 |
|---|---|
| 貸金業者・カード会社からの督促を止める | 受理通知書のコピーで足りることが多い |
| ほかの相続人が不動産の相続登記をする | 受理証明書 |
| ほかの相続人が預金を解約・払い戻す | 受理証明書を求められることが多い |
| 次の相続人が自分の相続放棄を申述する | 先順位の人の放棄が分かる書類(受理証明書など) |
どの書類が必要かは、提出先の法務局や金融機関によって違います。事前に「受理通知書のコピーでいいですか」と聞いておくと、二度手間を防げます。
照会書に回答する時の注意
照会書の回答は、受理されるかどうかに関わる大事な書類です。特に気をつけたいのは次の2つです。
- 相続の開始を知った日は、事実どおりに書く(3か月の期限の起点になる)
- 亡くなった人の財産を使ったり処分したりしたかの質問には、正直に答える
『少しでも有利に書いたほうがいいのでは』と迷う方もいるかもしれません。ただ、事実と違う回答は後で問題になりかねません。判断に迷う質問があれば、返送する前に司法書士や弁護士に相談してみてください。
受理通知書が届かない・なくした時は?
『いつまで待っても届かない』と不安になる方もいます。
届かない時の確認方法
申述から時間がたっても届かない時は、申述先の家庭裁判所に問い合わせてみてください。申述した時の事件番号や、申述人の氏名を伝えるとスムーズです。
照会書の返送を忘れていた、書類の追加を求める連絡を見落としていた、ということもあります。郵便物をもう一度確認しておきましょう。
通知書をなくした時
受理通知書は原則として再発行されません。なくしてしまった時は、家庭裁判所に受理証明書を申請すれば、放棄したことを証明できます。
受理されなかった時
相続の開始を知ってから3か月を過ぎていたり、財産を処分していたりすると、受理されないことがあります。その場合は、不服を申し立てる手続き(即時抗告)がありますが、期間が短いので急いで専門家に相談しましょう。
相続放棄をするか迷った時は、財産と借金のどちらが多いかが判断の分かれ目ですよね。預金や不動産が多く、放棄しないで相続した場合に相続税がかかりそうなら、税理士に財産の全体を見てもらうと判断しやすくなります。
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よくある質問
相続放棄申述受理通知書はいつ届きますか?
家庭裁判所の混み具合や書類の状況で変わります。照会書が届いた時は早めに回答して返送すると、受理までの時間を短くできます。待っても届かない時は家庭裁判所に問い合わせましょう。
受理通知書が届いたら相続放棄は完了ですか?
はい。受理通知書が届いた時点で相続放棄は成立しています。あとは必要に応じて債権者や次の相続人に連絡します。
受理通知書をなくしたらどうすればいいですか?
受理通知書は原則として再発行されません。家庭裁判所に相続放棄申述受理証明書を申請すれば、放棄したことを証明できます。
まとめ
- 受理通知書は、家庭裁判所が相続放棄を受理したことを知らせる書類
- 届いた時点で相続放棄は完了している
- 証明が必要な時は、家庭裁判所に受理証明書を申請する
- 届いたら、債権者と次の順位の相続人に放棄したことを伝える
- 届かない時は、事件番号を伝えて家庭裁判所に問い合わせる





