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親に借金があると分かって、相続放棄を考えている。でも『放棄したら、その後どうなるの?』と不安になりますよね。
結論から言うと、相続放棄をすると初めから相続人でなかったことになり、借金もプラスの財産も引き継ぎません。その代わり、相続権が次の順位の親族に移るなど、放棄したら終わりではない影響もあります。
相続放棄するとどうなる?
相続放棄をすると、その相続について初めから相続人でなかったことになります。借金を返す義務はなくなりますが、預金や不動産などプラスの財産も受け取れません。相続権は次の順位の親族に移り、家などを占有している場合は引き渡すまで保存する義務が残ります。
相続放棄の効果を、主なポイントごとにまとめると次のとおりです。
| 項目 | 相続放棄した場合 |
|---|---|
| 借金・ローン | 返す義務はなくなる |
| 預金・不動産などの財産 | 受け取れない |
| 相続人の立場 | 初めから相続人でなかったことになる |
| 相続権 | 次の順位の親族に移る |
| 放棄した人の子 | 代わりに相続(代襲相続)しない |
| 生命保険金(受取人固有の財産) | 受け取れる |
| 遺族年金・未支給年金 | 受け取れる |
| 撤回 | 受理された後は原則できない |
相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に申述します。期限の数え方は 相続放棄の期限は3ヶ月 で詳しく解説しています。
相続放棄した財産はどうなる?
『自分が放棄した財産は、どこへ行くの?』と気になる方も多いはずです。
放棄した人の分は、ほかの相続人が引き継ぎます。同じ順位の相続人が全員放棄すると、次の順位の人が相続人になります。
相続放棄したら次の相続人に移る
相続人の順位は、配偶者を常に相続人として、第1順位が子、第2順位が父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。
例えば、父が亡くなり、母と子2人が相続人のケースです。
子2人が放棄すると、相続人は母と、父の父母(祖父母)になります。祖父母がすでに亡くなっていれば、父の兄弟姉妹が相続人になるんです。

『自分が放棄すれば終わり』と思っていたら、叔父や叔母に借金の請求が行った。相続放棄したら終わり、ではなかったと感じるのはこのパターンです。
放棄した後は、次の順位の親族に一言伝えておきましょう。伝えないままだと、親族が突然の請求に驚くことになります。
「父の相続、借金が多いから放棄したよ」
「えっ、じゃあ次は私たちに来るの?」
こうした会話を早めにしておくと、親族も3か月の期限内に判断できます。
全員が放棄したら財産はどうなる?
相続人が全員放棄して誰もいなくなった場合、家庭裁判所が選ぶ相続財産清算人が財産の清算をします。債権者への支払いをして、残った財産は最終的に国のものになります。
清算人の選任は申立てが必要で、費用もかかります。詳しくは 相続財産清算人とは でまとめています。
相続放棄の後の生活への影響
相続放棄後の生活で気になる点を、順番に見ていきます。
住んでいる家はどうなる?
亡くなった人名義の家に住んでいた場合、放棄すると家を相続できません。住み続けたい場合は、放棄するかどうかを慎重に考える必要があります。
プラスの財産の範囲で借金を引き継ぐ限定承認という方法もあります。ただし相続人全員で共同して申述する必要があるので、家族の足並みをそろえられるかが鍵になります。
放棄しても、家などの財産を現に占有している場合は、ほかの相続人や清算人に引き渡すまで保存する義務があります(2023年4月1日施行の改正)。『放棄したから家はもう知らない』と放置すると、トラブルにつながることもあるんです。
生命保険金や年金は受け取れる?
受取人が指定された生命保険金は、受取人固有の財産なので、放棄しても受け取れます。ただし相続税の計算では、生命保険金の非課税枠は使えません。
未支給年金や遺族年金も、遺族が自分の権利として受け取るものなので、放棄に関係なく受け取れます。
放棄できなくなる行動に注意
放棄する前に、亡くなった人の預金を使ったり、財産を売ったりすると、単純承認とみなされて放棄できなくなることがあります。
- 亡くなった人の預金を引き出して使う
- 不動産や車を売る、名義を変える
- 亡くなった人の借金を自分の財産から返す
- 価値のある遺品を持ち帰る、形見分けで高価な物を受け取る
相続放棄後の流れ
申述が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。放棄した後にやることは、次のとおりです。
- 受理通知書を受け取り、大切に保管する
- 借金の請求をしてきた債権者に、放棄したことを伝える(通知書のコピーを送る)
- 必要に応じて、家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」を申請する
- 次の順位の親族に、放棄したことを伝える
- 占有している家などがあれば、引き渡すまで管理を続ける
債権者によっては、通知書のコピーではなく受理証明書を求められることもあります。
『放棄したのに督促状がまだ届く…』という方も、受理されたことを示す書類を送れば、それ以降は請求されなくなるのが一般的です。書類の詳細は 相続放棄の必要書類一覧 で確認できます。
父の相続放棄と母の相続の関係
『父の相続を放棄したら、母が亡くなった時の相続もできなくなる?』という質問はよくあります。
結論から言うと、父の相続放棄は母の相続には影響しません。相続放棄は、亡くなった人ごとに判断するものだからです。
ただし、父の財産を母が相続していた場合は注意が必要です。
母が亡くなった時、母の財産として父から引き継いだ分も相続の対象になるんです。父の借金を母が引き継いでいれば、母の相続で再び問題になることもあります。
相続放棄しないとどうなる?
3か月以内に放棄も限定承認もしないと、単純承認したことになります。借金も含めて、すべての財産を法定相続分に応じて引き継ぎます。
期間内に財産の調査が終わらない時は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます。手続きの流れは 相続放棄の手続きの流れ で確認できます。
放棄しても相続税の計算に影響する
相続税の基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」では、放棄した人も人数に数えます。放棄した人がいても、基礎控除が減るわけではありません。
放棄で残った相続人が財産を多く受け取ることになり、相続税がかかりそうな場合もありますよね。
財産に土地がある、受け取る人が変わって税額が分からない。そんな方は、相続税がかかるかを税理士に一度確認しておくと安心です。
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よくある質問
相続放棄した後に財産が見つかったらどうなりますか?
放棄が受理された後は、原則として撤回できません。後から預金などが見つかっても受け取れないため、放棄の前にできるだけ財産を調べておきましょう。
相続放棄をすると子どもや孫に相続権が移りますか?
移りません。放棄した人は初めから相続人でなかったことになるため、その子どもが代わりに相続する代襲相続は起きません。相続権は次の順位の親族に移ります。
相続放棄したことは親族に通知されますか?
家庭裁判所からほかの親族へ自動で知らせることはありません。次の順位の人が相続人になるため、放棄したことは自分から伝えておきましょう。
まとめ
- 相続放棄をすると初めから相続人でなかったことになり、借金も財産も引き継がない
- 相続権は次の順位の親族に移るので、放棄したら一言伝えておく
- 占有している家などは引き渡すまで保存する義務がある
- 生命保険金や未支給年金は放棄しても受け取れる
- 父の相続放棄は母の相続に影響しないが、母が引き継いだ財産には注意






