入院給付金・死亡一時金は相続税の対象?給付金ごとの扱い

入院給付金や死亡一時金の相続税の扱いを解説する記事のアイキャッチ

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亡くなった後に、保険会社から入院給付金や死亡保険金、年金事務所から死亡一時金と、いろいろなお金が入ってきて、『どれが相続税の対象なの?』と混乱している方も多いですよね。

結論から言うと、給付金は種類によって扱いが3つに分かれます。本人が受け取るはずだった入院給付金は「本来の相続財産」、死亡保険金やiDeCoの死亡一時金は「みなし相続財産」、国民年金の死亡一時金は「相続税の対象外」です。

この記事では、給付金ごとの扱いと非課税枠の使い方を見ていきます。

目次

給付金ごとの相続税の扱い

先に結論
  • 入院給付金(受取人が亡くなった本人のもの)は、本来の相続財産です。非課税枠はありません。
  • 死亡保険金・死亡共済金は、みなし相続財産で、500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。
  • iDeCoの死亡一時金は、死亡退職金と同じ扱いで、500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。
  • 国民年金の死亡一時金・遺族年金・未支給年金は、相続税の対象外です。
給付金相続税の扱い非課税枠
入院給付金・手術給付金(本人受取)本来の相続財産なし
死亡保険金・死亡給付金みなし相続財産(保険金)500万円×法定相続人の数
死亡共済金みなし相続財産(保険金と同じ)500万円×法定相続人の数
iDeCo・企業年金の死亡一時金みなし相続財産(退職手当金等)500万円×法定相続人の数
国民年金の死亡一時金・遺族年金対象外なし
亡くなった後に受け取る給付金を、本来の相続財産・みなし相続財産・対象外の3つに分けた図解

入院給付金は相続財産になる

『入院給付金も保険だから非課税枠が使えるのでは?』と思う方もいますよね。

入院給付金は、入院した本人が受け取るはずだったお金です。本人が亡くなった後に家族が受け取っても、それは本人の財産を引き継いだもの。預金と同じ「本来の相続財産」として扱われるんです。

そのため、死亡保険金の非課税枠は使えません。遺産分割の対象にもなります。

「お父さんの入院給付金、まだ請求してなかったね」
「請求して入金されたら、預金と同じく遺産として分けよう」

死亡保険金・死亡共済金と非課税枠

亡くなった人が保険料を払っていた死亡保険金は、みなし相続財産です(国税庁 タックスアンサー No.4114)。共済の死亡共済金も同じ扱いです。

相続人が受け取った分は、合計で500万円×法定相続人の数まで非課税になります。相続人でない人が受け取った分には、非課税枠は使えません。

iDeCoの死亡一時金

iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入者が亡くなると、遺族に死亡一時金が支払われます。これは死亡退職金と同じ「退職手当金等」として扱われます。

死亡退職金と同じく、亡くなった後3年以内に支給が確定したものが相続税の対象で、500万円×法定相続人の数の非課税枠があります(タックスアンサー No.4117)。保険金の非課税枠とは別枠です。

計算例

例えば、夫が亡くなり、妻と子2人が相続するケースです。

給付金ごとの計算
  1. 死亡保険金2,000万円:非課税枠1,500万円を引いて、500万円が課税対象
  2. iDeCoの死亡一時金300万円:退職金の非課税枠1,500万円の範囲内で、課税対象0円
  3. 入院給付金50万円:非課税枠なし、50万円がそのまま相続財産
  4. 国民年金の死亡一時金:相続税の対象外

この例で相続財産に入るのは、500万円+50万円=550万円です。ほかの預金や不動産と合わせて、基礎控除(相続人3人なら4,800万円)を超えるかを確かめます。

保険金や退職金、不動産が重なると、どの枠で何を引くかの計算が複雑になります。基礎控除を超えそうな場合は、税理士に申告まで任せると安心です。

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保険料を払っていた人で扱いが変わる

死亡保険金が相続税の対象になるのは、亡くなった人が保険料を払っていた場合です。

例えば、妻が保険料を払い、夫が被保険者で、妻が受取人の保険なら、相続税ではなく所得税の対象になります。保険証券で、契約者・被保険者・受取人の3つを確かめておきましょう。

国民年金の死亡一時金・遺族年金は対象外

国民年金の死亡一時金、遺族年金、未支給年金は、相続税の対象になりません。遺族年金は所得税もかかりません。

未支給年金は、受け取った遺族の一時所得として所得税の対象になります。

受け取りの手続きの期限

『いつまでに請求すればいいの?』という点も気になりますよね。

年金関係は、未支給年金が5年で時効になります。保険の給付金も請求できる期間が決まっているので、保険会社に早めに連絡しておきましょう。

相続税がかかる財産の全体像は遺産相続でかかる税金、計算の流れは相続税とはで解説しています。

給付金の請求を忘れないために

亡くなった後に、保険の入院給付金や高額療養費の払い戻しの案内が届くことがあります。どれも相続人が請求しないと受け取れません。

郵便物を一定期間まとめて確認し、案内が来たら一覧に書き足しておくと、申告の漏れも防げます。

よくある質問

入院給付金は相続税の対象ですか?

本人が受け取るはずだった入院給付金は、本来の相続財産として相続税の対象です。死亡保険金の非課税枠は使えません。

iDeCoの死亡一時金に相続税はかかりますか?

死亡退職金と同じ扱いで相続税の対象です。500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。

国民年金の死亡一時金は相続税の対象ですか?

対象外です。遺族年金や未支給年金も相続税はかかりません。

まとめ

この記事の要点
  • 入院給付金は本来の相続財産で、非課税枠はない
  • 死亡保険金・死亡共済金はみなし相続財産で、非課税枠あり
  • iDeCoの死亡一時金は退職金と同じ扱いで、別枠の非課税枠あり
  • 国民年金の死亡一時金・遺族年金は相続税の対象外
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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