相続税の申告先・納付先はどこの税務署?提出方法と郵送

相続税の申告先・納付先の税務署と提出方法を解説する記事のアイキャッチ

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相続税の申告書を作ったものの、『どこの税務署に出せばいいの?』『自分の家の近くの税務署でいいの?』と迷っていませんか。

結論から言うと、相続税の申告先は、亡くなった人が住んでいた場所を管轄する税務署です。相続人が遠くに住んでいても変わりません。この記事では、管轄の調べ方と、窓口・郵送・e-Taxでの出し方、相続税をどこで払うかがわかります。

目次

相続税の申告先はどこの税務署?

先に結論

相続税の申告書は、亡くなった人(被相続人)の死亡時の住所地を所轄する税務署に出します。相続人の住所地の税務署ではありません。提出方法は、窓口への持参、郵送、e-Tax、時間外収受箱への投函があり、納付は金融機関や税務署の窓口のほか、キャッシュレスでもできます。

国税庁のタックスアンサーでも、被相続人の住所が日本国内にある場合の提出先は「被相続人の住所地を所轄する税務署」とされています(国税庁 No.4205 相続税の申告と納税)。

この「申告書を出す税務署の場所」のことを、相続税の納税地ともいいます。

相続人が遠方に住んでいる場合

例えば、大阪市に住んでいた父が亡くなり、東京に住む長男と福岡に住む次男が相続するケースです。

誤解しやすい提出先正しい提出先
長男の住む東京の税務署父の住所地(大阪市)を所轄する税務署
次男の住む福岡の税務署父の住所地(大阪市)を所轄する税務署

『遠くの税務署まで行かないといけないの?』と心配になりますよね。でも大丈夫です。郵送やe-Taxで出せるので、管轄の税務署に行く必要はありません。

相続人が複数いる時は1通にまとめられる

相続人が何人いても、提出先は同じ税務署です。申告書は相続人全員で1通にまとめて共同で出すのが一般的ですが、事情があれば別々に出すこともできます。

管轄の税務署の調べ方

税務署の管轄は、市区町村ごとに決まっています。大きな市では、区によって税務署が分かれていることもあります。

管轄の税務署を調べる手順
  1. 亡くなった人の住民票の除票などで、死亡時の住所を確認する
  2. 国税庁のホームページで「税務署の所在地などを知りたい方」のページを開く
  3. 都道府県と市区町村を選び、管轄の税務署名・住所・電話番号を確認する

ここが大事なところです。住民票の住所と実際に住んでいた場所が違う時(老人ホームに入っていた時など)は、どこを住所とみるか迷うことがあります。迷ったら、管轄と思われる税務署に電話で確認してみてください。

相続税の申告先の考え方と、提出方法・納付方法の流れを示した図解

相続税申告書の提出方法

4つの提出方法

提出方法特徴
窓口に持参その場で受け付けてもらえる。控えに収受印をもらえる
郵送(郵便・信書便)遠方でも出せる。返信用封筒を入れると控えを返送してもらえる
e-Tax(電子申告)2019年10月からオンラインで申告できる
時間外収受箱税務署が閉まっている時間に投函できる

郵送する時のポイント

郵送の場合は、郵便物の消印の日付が提出日として扱われます。期限ぎりぎりなら、窓口で日付を確認できる郵便局から出すと安心です。

「控えはどうやってもらうの?」
「申告書の控えと、切手を貼った返信用封筒を一緒に入れておけば、受付印を押して返してもらえますよ」

控えは、後で銀行の手続きや相続した不動産を売る時の確定申告で使うことがあります。なくさないように保管しておきましょう。

提出する時にそろえておくもの

どの方法で出す場合も、申告書だけでなく添付書類が必要です。主なものを並べておきますね。

申告書と一緒に出す主な書類
  • 亡くなった人と相続人の関係がわかる戸籍(法定相続情報一覧図の写しでもよい場合がある)
  • 遺言書の写し、または遺産分割協議書の写し
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書を添付する場合)
  • 相続人のマイナンバーと本人確認書類の写し
  • 特例を使う場合は、その要件を確認できる書類

書類の全体は相続税申告の必要書類一覧でチェックリストにしています。

e-Taxで出す時

e-Taxなら、税務署に行かずに自宅から申告できます。添付書類の多くはPDFなどのイメージデータで送れます。

ただ、相続税の申告書は表の数が多く、市販のソフトや税理士の利用が前提になりやすい手続きです。自分で書く場合は、紙で作って郵送する人も多いんです。

申告期限は10か月以内

申告と納付の期限は、相続の開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税がかかることがあります。期限の数え方は相続税の申告期限・納付期限で確認できます。

相続税はどこで払う?納付先と納付方法

『相続税ってどこに納めるの?』という疑問も多いです。相続税は、申告書を出した税務署に対して納める税金です。払う場所は、税務署の窓口に限りません。

相続税の主な納付方法
  • 金融機関(銀行・郵便局など)や税務署の窓口で、納付書を使って現金で払う
  • ダイレクト納付(事前に届け出た口座から引き落とし)
  • インターネットバンキングなどで払う
  • クレジットカードで払う

相続税は原則として現金での一括納付です。一括で払えない時は、何年かに分けて払う延納や、相続財産そのもので納める物納の制度があり、申請は管轄の税務署に出します。

納付書の書き方や入手先は相続税の納付方法でくわしく解説しています。

相続人ごとに自分の分を払う

相続税は、相続人がそれぞれ自分の分を払います。申告書を1通にまとめた場合でも、納付は人ごとに行うのが基本です。

申告先で迷いやすいケース

相続税がかからない場合

財産の合計が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)以下なら、申告そのものが不要です。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って0円になる場合は、申告が必要です。

亡くなった人の準確定申告とは別

亡くなった人の所得税の準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。相続税の申告とは別の手続きなので、混同しないようにしておきましょう。

被相続人が海外に住んでいた場合

亡くなった人が海外に住んでいた場合は、提出先の考え方が変わります。国税庁の情報を確認するか、税務署に問い合わせてみてください。

相続税の申告は、提出先がわかっても、財産の評価や特例の書類で手が止まりやすい手続きです。管轄の税務署が遠い、相続人が離れて住んでいる、期限が近い、という方は、申告書の作成から提出まで税理士に任せると、e-Taxでの提出までまとめて済ませられます。

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よくある質問

相続税の申告は自分の住所の税務署でもいいですか?

いいえ。相続税の申告書は、亡くなった人の住所地を所轄する税務署に出します。相続人の住所地の税務署ではありません。

相続税の申告書は郵送できますか?

はい、郵便や信書便で送れます。控えがほしい時は、申告書の控えと切手を貼った返信用封筒を同封しましょう。

相続税はどこで払えばいいですか?

金融機関や税務署の窓口で納付書を使って払うほか、ダイレクト納付・インターネットバンキング・クレジットカードでも払えます。

まとめ

この記事の要点
  • 相続税の申告先は、亡くなった人の住所地を所轄する税務署
  • 相続人が遠方でも、郵送やe-Taxで提出できる
  • 提出方法は窓口・郵送・e-Tax・時間外収受箱の4つ
  • 申告と納付の期限は、知った日の翌日から10か月以内
  • 納付は金融機関・税務署の窓口のほか、キャッシュレスでもできる
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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