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独身だったいとこが亡くなり、親も兄弟もいないので、身寄りは自分たち「いとこ」だけ。『いとこにも相続権ってあるの?』と戸惑っていませんか。
結論から言うと、いとこは法定相続人ではないので、相続権はありません。この記事では、いとこしかいない時に財産がどうなるのかと、いとこが遺産を受け取れるケースがわかります。
いとこに相続権はある?
いとこ(従兄弟・従姉妹)は法定相続人ではなく、相続権はありません。法定相続人になれるのは、配偶者と、子(孫)・直系尊属(父母・祖父母)・兄弟姉妹(甥姪)までです。いとこが遺産を受け取れるのは、遺言で財産を残してもらった場合か、家庭裁判所に特別縁故者と認められた場合などに限られます。
相続人になれる人と順番は、民法で決まっています。
| 順位 | 相続人 | 代わりに相続できる人(代襲相続) |
|---|---|---|
| 常に | 配偶者 | なし |
| 第1順位 | 子 | 孫(さらにひ孫) |
| 第2順位 | 父母・祖父母(直系尊属) | なし |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 甥・姪まで(甥姪の子は代襲しない) |
いとこは、亡くなった人から見て「親の兄弟姉妹の子」です。この表のどこにも入っていないんです。
『亡くなった人のおじ・おばにあたる自分の親が亡くなっているなら、その代わりに自分が相続できるのでは?』と思いますよね。
でも、そもそも亡くなった人のおじ・おばは相続人ではありません。親が相続人でない以上、その子どものいとこが代わりに相続することもないんです。代わりに相続できるのは、兄弟姉妹の子である甥姪までです。相続の順位の考え方は相続順位とはでも解説しています。

独身の親族が亡くなり、いとこしかいない場合
法定相続人がいないとどうなる?
亡くなった人に配偶者・子・親・兄弟姉妹・甥姪が一人もいない場合、法定相続人がいない状態になります。いとこがいても、相続人はゼロです。
この場合、利害関係人などの申立てで家庭裁判所が「相続財産清算人」を選び、財産を管理し、清算します。
- 利害関係人などが、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる
- 清算人が財産を調べ、借金などを支払う
- 相続人を探す手続きをしても見つからなければ、相続人がいないことが確定する
- 特別縁故者の申立てがあれば、家庭裁判所が財産の分与を判断する
- 残った財産は国のものになる
清算人の役割は相続財産清算人とはで詳しく解説しています。
法定相続人がいるのに、いとこが世話をしていた時
亡くなった人に兄弟姉妹や甥姪がいれば、その人たちが相続人です。いとこが長年介護をしていても、相続人にはなれません。
「ずっと面倒を見てきたのは自分なのに」
「その気持ちは当然です。相続人でない親族が介護などで貢献した時は、特別寄与料を請求できる場合があります」
特別寄与料は、相続の開始と相続人を知った時から6か月以内、相続開始から1年以内に請求する必要があります。いとこは親族にあたるため、対象になりえます。
いとこが遺産を受け取る方法
1. 遺言で財産を残してもらう(遺贈)
もっとも確かな方法は、生前に遺言書を書いてもらうことです。遺言があれば、相続人でないいとこにも財産を渡せます(遺贈)。
相続人がいない人なら、遺言どおりに財産を受け取れます。兄弟姉妹には遺留分がないので、兄弟姉妹や甥姪が相続人の場合でも、遺言の内容が優先されやすいです。
例えば、独身で兄弟もいないいとこから「自分が死んだら財産を任せたい」と言われているなら、元気なうちに遺言書を作ってもらうよう話してみてください。
公正証書遺言なら公証役場で作るので、形式の不備で無効になる心配が少なく、家庭裁判所の検認もいりません。遺言執行者に受け取る本人を指定しておくと、手続きも進めやすくなります。
2. 特別縁故者として財産分与を申し立てる
相続人がいない場合、亡くなった人と特に関係が深かった人は、家庭裁判所に「特別縁故者」として財産の分与を申し立てられます。
- 亡くなった人と生計を同じくしていた人
- 亡くなった人の療養看護に努めた人
- その他、亡くなった人と特別の縁故があった人
いとこだから認められる、というわけではありません。どれだけ生活や介護に関わっていたかで判断されます。
3. 生前贈与を受ける
亡くなる前に贈与を受ける方法もあります。贈与税の基礎控除は受け取る人ごとに年110万円です。
亡くなったのがいとこの時、まずやること
本当に相続人がいないか戸籍で確認する
『親も兄弟もいないと聞いていたけれど、本当に?』という確認は大切です。
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をたどると、知らなかった異母兄弟や、認知した子が見つかることもあります。相続人が1人でも見つかれば、その人が財産を相続します。
葬儀や遺品整理をした時の費用
身寄りのないいとこの葬儀を、いとこが出すことはよくあります。
立て替えた葬儀費用は、相続財産清算人が選ばれた後に、財産の中から払ってもらえるよう相談できる場合があります。領収書は捨てずに取っておきましょう。
一方で、相続人でない人が亡くなった人の預金を勝手に引き出したり、家財を処分したりするのは避けておきましょう。後で清算人から説明を求められることがあります。
誰が清算人の選任を申し立てる?
清算人の選任を申し立てられるのは、お金を貸していた人や特別縁故者など、利害関係のある人と検察官です。特別縁故者として財産分与を求めたいいとこは、自分で申し立てることになるケースもあります。
いとこが財産を受け取った時の相続税
いとこが遺贈や特別縁故者への分与で財産を受け取ると、相続税の対象になります。
- 配偶者・一親等の血族(子・父母)以外なので、相続税が2割加算される
- 法定相続人がいない場合、基礎控除は3,000万円 + 600万円 × 0人 = 3,000万円
- 生命保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)は相続人が受け取った分だけが対象
例えば、法定相続人がいない人が、遺言で全財産5,000万円をいとこに遺した場合、基礎控除は3,000万円です。5,000万円 − 3,000万円 = 2,000万円に相続税がかかり、さらに2割加算になります。
遺言で財産を受け取ることになった、相続人がいない親族の財産整理に関わることになった、という場合は、2割加算や申告期限の10か月も含めて税理士に相談しておくと安心です。
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よくある質問
いとこは法定相続人になれますか?
なれません。法定相続人は配偶者と、子(孫)・父母や祖父母・兄弟姉妹(甥姪)までです。いとこは代襲相続でも相続人にはなりません。
相続人がいとこしかいない場合、遺産はどうなりますか?
法定相続人がいない扱いになり、家庭裁判所が選んだ相続財産清算人が財産を管理・清算します。特別縁故者への分与がなければ、最終的に国のものになります。
いとこが遺産を受け取るにはどうすればいいですか?
遺言で財産を残してもらうのが確かな方法です。相続人がいない場合は、特別縁故者として家庭裁判所に財産分与を申し立てる道もあります。
いとこが財産を受け取ると相続税はどうなりますか?
遺言や特別縁故者への分与で受け取った財産は相続税の対象で、いとこは2割加算になります。法定相続人がいない場合の基礎控除は3,000万円です。
まとめ
- いとこは法定相続人ではなく、相続権はない
- 法定相続人がいなければ、相続財産清算人が財産を整理する
- いとこが受け取るなら、遺言(遺贈)か特別縁故者の申立て
- 介護などの貢献があれば、特別寄与料を請求できる場合がある
- いとこが受け取ると相続税は2割加算になる






