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夫が亡くなり、遺族年金の手続きを案内された。『遺族年金も遺産として、子どもと分けないといけないの?相続税は?』と気になりますよね。
結論から言うと、遺族年金は相続財産ではありません。相続税も所得税もかからず、遺産分割の対象にもなりません。
この記事を読めば、遺族年金が相続と切り離されている理由と、似たお金との違いが分かります。
遺族年金は相続財産?先に結論
- 遺族年金は、遺族が自分の権利として受け取るお金で、亡くなった人の財産ではありません。
- 相続税の対象外で、所得税もかかりません。
- 遺産分割の対象にもならないので、ほかの相続人と分ける必要はありません。
- 相続放棄をしても、遺族年金は受け取れます。
遺族年金とは、国民年金や厚生年金に入っていた人が亡くなった時に、生計を支えられていた遺族に支給される年金です。遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
受け取る権利は、法律で決められた遺族本人に最初から与えられます。亡くなった人から受け継ぐものではないので、相続財産にならないんです。
遺族年金をもらえる人は?子供の場合は?
遺族年金は、誰がもらうかが法律で決まっています。遺言や遺産分割で受取人を変えることはできません。
| 種類 | 受け取れる遺族の考え方 |
|---|---|
| 遺族基礎年金 | 子のある配偶者、または子 |
| 遺族厚生年金 | 配偶者・子・父母・孫・祖父母のうち、条件を満たす人(優先順位あり) |
子には年齢などの条件があります。自分が当てはまるかは、日本年金機構の窓口や年金事務所で確認してみてください。
『子どもが遺族年金を受け取ったら、相続したことになる?』と心配する方もいますが、大丈夫です。子が受け取る場合も、子自身の権利なので相続とは関係ありません。
戦没者遺族年金の場合
戦没者の遺族に支給される遺族年金も、遺族本人の権利として支給されるものです。受給していた人が亡くなっても、その権利を子が相続して引き継ぐ仕組みではありません。
遺族年金の手続きの流れ
遺族年金は、自分で請求しないと支給が始まりません。窓口は年金事務所や街角の年金相談センターです。
その前に、亡くなった人の年金を止める手続きも必要です。受給停止の期限は、厚生年金が10日以内、国民年金が14日以内とされています。
『手続きが多すぎて、どこから手をつければ…』という方は、年金の停止と遺族年金の請求を1回の来所でまとめて相談してみてください。
似たお金との違いは?相続税の計算例
亡くなった後に受け取るお金には、相続税の扱いが違うものがいくつかあります。ここが混乱しやすいところです。
| お金の種類 | 相続税 | 所得税 |
|---|---|---|
| 遺族年金 | かからない | かからない |
| 未支給年金 | かからない | 一時所得として対象 |
| 死亡一時金(国民年金) | かからない | 扱いは個別に確認 |
| 生命保険金 | 対象(非課税枠あり) | 相続税の対象なら所得税はかからない |
| 死亡退職金 | 対象(非課税枠あり) | 相続税の対象なら所得税はかからない |
未支給年金は、亡くなった人がまだ受け取っていなかった年金を遺族が請求するものです。時効は5年なので、早めに請求しておきましょう。詳しくは未支給年金は相続財産?で解説しています。
例えば、夫が亡くなり、相続人は妻と子1人。財産は預金3,000万円と自宅2,000万円、生命保険金2,000万円、遺族年金も受け取るケースで考えてみます。
- 生命保険金の非課税枠 500万円 × 2人 = 1,000万円
- 課税される保険金 2,000万円 − 1,000万円 = 1,000万円
- 課税価格の合計 3,000万円 + 2,000万円 + 1,000万円 = 6,000万円(遺族年金は入れない)
- 基礎控除 3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
- 課税遺産総額 1,800万円を法定相続分で900万円ずつ、税率10%で90万円ずつ
- 相続税の総額 180万円
遺族年金を毎年いくら受け取っても、この計算には入りません。妻が法定相続分どおり半分を相続すれば、妻の分90万円は配偶者の税額軽減で0円です。

生命保険金の非課税枠の使い方は生命保険の相続税非課税枠で詳しく確認できます。
遺族年金は申告に入れなくても、保険金や預金で基礎控除を超えるなら相続税の申告が必要です。生命保険や退職金があり、財産の合計が基礎控除に近い家庭は、申告の要否から税理士に確認しておくと安心です。
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よくある質問
遺族年金をもらっていた母が亡くなったら、子が引き継げますか?
遺族年金の受給権は、受け取っていた人が亡くなると消えます。子が相続で引き継ぐことはできません。まだ受け取っていない分があれば、未支給年金として請求できます。
遺族年金は確定申告が必要ですか?
遺族年金には所得税がかからないので、遺族年金のための確定申告はいりません。
遺族年金がある分、遺産分割で取り分を減らされることはありますか?
遺族年金は遺産ではないので、法律上の取り分は変わりません。ただし、話し合いで相続人どうしが考慮することはあります。
まとめ
- 遺族年金は遺族本人の権利で、相続財産ではない
- 相続税も所得税もかからず、遺産分割の対象にもならない
- 未支給年金は相続税はかからないが、受け取った遺族の一時所得になる
- 生命保険金や死亡退職金は、非課税枠を超えた分が相続税の対象
保険金の相続税をもっと知りたい方は、生命保険の相続税はいくら?も読んでみてください。




