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昔、自己破産した親が亡くなった。借金を引き継いでしまうのではと不安になりますよね。逆に、自分が自己破産を考えている時に親の遺産相続が起きたら、どうなるのか気になる方もいるはずです。
結論から言うと、親が免責を受けた借金は、原則として子が払う必要はありません。一方で、相続人が破産する場合は、相続が起きたタイミングで遺産の行き先が変わります。2つのケースを分けて見ていきます。
自己破産した親の相続はどうなる?
親が自己破産して免責を受けた借金は、親自身に支払う責任がないため、相続しても子が払う必要はありません。ただし、税金など免責されない債務や、破産した後に親が新しく作った借金は相続の対象になります。借金が多い時は、知った時から3か月以内に相続放棄を検討しましょう。
『破産した親の借金が、今になって請求されたらどうしよう』と心配する方も多いはずです。
免責を受けた借金について、債権者は親に支払いを求めることができません。相続人である子も同じです。
ただ、すべての借金がなくなるわけではないんです。
| 債務の種類 | 子が相続するか |
|---|---|
| 免責を受けた借金 | 支払う必要はない |
| 税金・社会保険料など免責されないもの | 相続の対象 |
| 破産した後に作った借金 | 相続の対象 |
| 誰かの保証人になっていた分(破産後の分) | 相続の対象 |

例えば、親が10年以上前に破産して免責を受け、その後は年金で暮らしていたケース。破産後に借入れがなければ、引き継ぐ借金は残っていないことが多いです。
ただ、本当に新しい借金がないかは、通帳や郵便物、信用情報機関への開示請求で確かめておくと安心です。
親が破産手続き中に亡くなった場合
破産手続きの途中で親が亡くなると、手続きの扱いが変わることがあります。まだ免責を受けていない借金は、原則として相続の対象になる点に注意が必要です。
この場合は、相続放棄の期限である3か月を意識しながら、破産管財人や弁護士に早めに確認しておきましょう。
相続人が自己破産した場合の遺産相続
今度は、相続する側が自己破産するケースです。ここが大事なところで、相続が起きた時期によって結果が変わります。
| 相続が起きた時期 | 相続した財産の行き先 |
|---|---|
| 破産手続きの開始決定より前 | 原則として債権者への配当に回る |
| 破産手続きの開始決定より後 | 原則として本人の財産として残る |
『親の遺産で借金を返せるなら、破産しなくて済むかも』という考え方もあります。遺産の額によっては、破産以外の方法を選べることもあるんです。
遺産分割で取り分をゼロにするのは要注意
「破産する予定だから、遺産は兄に全部渡しておこう」
「その分け方は、債権者を害する行為として問題になることがあります」
こうした会話は、実は注意が必要です。破産の前に遺産分割で自分の取り分をなくすと、後から管財人に否定されることがあります。
一方で、家庭裁判所での相続放棄は、自分が相続人になるかどうかを決める手続きです。遺産分割とは扱いが違いますが、破産手続き中は影響があるので、自由にできるとは限りません。どちらにするかは、申立てを頼む弁護士に相談してから決めましょう。
相続放棄の基本は 相続放棄とは で、相続人の範囲は 法定相続人とは で確認できます。
相続人が破産した時の相続税
相続人が破産していても、相続税のルールは変わりません。遺産が基礎控除を超えれば、相続税の申告が必要です。
相続した財産が配当に回る場合でも、税金の扱いが残ることがあります。管財人と税理士の両方に、早めに状況を伝えておくと安心です。
ビットコインなど暗号資産と相続・破産
最近は、ビットコインなどの暗号資産を持っていた親も増えていますよね。暗号資産も、預金と同じように相続の対象になる財産です。
『ネット上のお金だから、相続とは関係ない』と思われがちですが、そうではないんです。
相続人が破産する場合も同じで、相続で受け取った暗号資産は財産として扱われます。値動きが大きいので、いつの時点の価格で見るかも問題になりやすいんです。
- どの取引所や口座に持っていたか(メールやアプリの履歴)
- 取引所の相続手続きの窓口と必要書類
- 個人のウォレットの場合、鍵の情報が残っているか
- 相続放棄を考えるなら、暗号資産を売ったり動かしたりしない
相続財産を動かすと、単純承認とみなされて相続放棄ができなくなることがあります。暗号資産も同じなので、判断がつくまでは触らないでおきましょう。
借金の問題が片づいて、遺産が基礎控除を超えて相続税がかかりそうな場合は、税理士にも早めに相談しておくと手続きが重なっても慌てずに済みます。
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よくある質問
自己破産した親の相続で、相続放棄は必要ですか?
免責後に新しい借金がなく、財産も少なければ放棄しなくても困らないことが多いです。税金の滞納や破産後の借金がある時は、3か月以内に相続放棄を検討しましょう。
自己破産した人でも遺産相続できますか?
できます。ただし、破産手続きの開始決定より前に相続が起きていると、相続した財産は債権者への配当に回るのが原則です。
自己破産を検討中に親が亡くなりました。どうすればいいですか?
遺産を動かす前に、破産を頼む予定の弁護士に相談しましょう。相続の時期や分け方で、破産手続きへの影響が変わります。
まとめ
- 親が免責を受けた借金は、相続しても子が払う必要はない
- 免責されない税金や破産後の借金は相続の対象になる
- 相続人が破産する時は、開始決定の前後で遺産の行き先が変わる
- 暗号資産も相続財産。放棄を考えるなら動かさない






