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夫が亡くなり、自宅の住宅ローンがまだ何十年分も残っている。『この家のローン、私が払い続けるの?』と不安になりますよね。
結論から言うと、団体信用生命保険(団信)に入っていれば、亡くなった人のローンは保険金で完済されるのが一般的です。この記事では、団信がある場合・ない場合・ペアローンの場合に分けて、相続でローンがどうなるかが分かります。
住宅ローンは相続でどうなる?
住宅ローンの契約者が亡くなると、団信に加入していれば保険金で残りのローンが返済され、遺族は返済を引き継がずに自宅を相続できます。団信に入っていない、または保険の対象外だった場合は、ローンは借金として相続人に引き継がれます。ペアローンでは、団信で消えるのは亡くなった人の名義のローンだけで、残された人のローンは続きます。
まずは、亡くなった人の契約がどれに当てはまるかを確かめましょう。
| ケース | ローンはどうなる? |
|---|---|
| 団信に加入している | 保険金で亡くなった人のローンが完済される |
| 団信に加入していない | 借金として相続人が引き継ぐ |
| ペアローン(夫婦それぞれが借入) | 亡くなった人のローンだけ完済、残された人のローンは続く |
| 連帯債務 | 団信の契約内容で扱いが変わる |

団信に入っているかは、ローン契約書や金融機関から届いた書類で確認できます。分からなければ、借入先の金融機関に「契約者が亡くなった」と連絡すれば、手続きを案内してもらえますよ。
団信で完済される場合の手続き
団信は、契約者が亡くなった時に、保険金でローンの残りを返してくれる保険です。民間の金融機関の住宅ローンでは、加入が借入の条件になっていることが多いです。
『自動的に返済されるの?』と思う方もいるはずです。実は、遺族が金融機関に連絡して、保険金の請求手続きをする必要があるんです。
- 借入先の金融機関に、契約者が亡くなったことを連絡する
- 案内された書類(死亡診断書の写し、戸籍謄本など)を提出する
- 保険会社の審査を経て、保険金でローンが返済される
- 自宅に付いている抵当権を抹消する登記をする
ローンが完済されても、自宅の名義は亡くなった人のままです。2024年4月1日から相続登記が義務になっているので、相続で取得したことを知った日から3年以内に名義変更もしておきましょう。ほかの手続きとの順番は相続手続きの流れで確認できます。
団信がない時は、ローンも相続される
団信に入っていない、または告知の内容などで保険金が出なかった場合、住宅ローンは借金として相続されます。
借金は、遺産分割で「長男が払う」と決めても、そのままでは金融機関に対抗できません。金融機関に対しては、相続人それぞれが法定相続分の割合で返済の義務を負うのが原則です。
例えば、妻と子2人が相続人なら、妻が2分の1、子がそれぞれ4分の1です。家を相続した人がまとめて払う形にしたい時は、金融機関と話し合って同意を得ておきましょう。
ローンが財産より大きい時は、相続放棄も選べます。ただし、相続放棄は自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があり、自宅も含めてすべての財産を手放すことになります。
亡くなった人の財産や借金の全体像をつかむ時は、相続とは|遺産相続の基本と仕組みを先に読んでおくと流れがつかみやすいですよ。
ペアローン・連帯債務の場合
ペアローン
ペアローンは、夫婦がそれぞれ別のローンを組み、お互いに連帯保証人になる形です。団信もそれぞれが自分のローンに入ります。
夫が亡くなった場合、団信で消えるのは夫のローンだけです。妻のローンは、妻がそのまま返し続けることになります。
「夫が亡くなったら全部なくなると思っていた」という声は少なくありません。ペアローンの方は、契約書で自分の借入額を確認しておきましょう。
連帯債務
連帯債務は、1つのローンを夫婦で一緒に借りる形です。団信の対象が主たる債務者だけか、夫婦2人ともかで結果が変わります。契約内容を金融機関に確認してみてください。
相続税ではローンをどう扱う?
相続税では、亡くなった人の借金は財産から差し引けます(債務控除)。
ただし、団信で完済される住宅ローンは差し引けません。保険金で返済されるので、遺族が負担する借金ではないからです。
一方、団信がなく相続人が引き継いだローンは、債務控除の対象になります。自宅の評価額から差し引けるかどうかで、相続税がかかるかが変わることもあります。
自宅や土地があり、相続人が複数いる場合は、ローンの扱いも含めて税理士に試算してもらうと安心です。相続税がかかるかどうかの判断から相談できますよ。
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よくある質問
団信で住宅ローンが完済されたら、相続税はかかりますか?
自宅は相続財産として評価されます。団信で完済されたローンは差し引けないため、ほかの財産と合わせて基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えれば相続税がかかります。
ペアローンで夫が亡くなった場合、妻のローンも消えますか?
消えません。団信で返済されるのは亡くなった夫の名義のローンだけで、妻のローンは妻が返し続けます。
住宅ローンが残っている家だけを相続放棄できますか?
できません。相続放棄はすべての財産と借金をまとめて放棄する手続きで、特定の財産だけを選んで放棄することはできません。
まとめ
- 団信に入っていれば、亡くなった人の住宅ローンは保険金で完済されるのが一般的
- 団信の請求は遺族が金融機関に連絡して手続きする
- 団信がなければローンは相続され、相続人が法定相続分で返済義務を負う
- ペアローンで消えるのは亡くなった人のローンだけ
- 団信で完済されるローンは相続税の債務控除の対象外






