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亡くなった親の遺品から、昔の消費者金融の明細が出てきた。『もしかして過払い金があるのでは?本人が亡くなっていても請求できるの?』と気になっている方もいますよね。
結論から言うと、亡くなった方の過払い金を返してもらう権利は相続財産になり、相続人が請求できます。ただ、請求には期限があり、相続放棄との関係にも注意が必要です。この記事では、その仕組みと気をつけたい順番が分かります。
亡くなった人の過払い金は請求できる?
- 過払い金を返してもらう権利は、亡くなった方の財産として相続人が引き継ぎます。
- 相続人が複数いる時は、法定相続分に応じて分けて引き継ぐのが基本です。
- 請求できる期限があるので、明細が見つかったら早めに調べましょう。
- 相続放棄を考えている時は、過払い金と借金の両方を調べてから判断します。
過払い金は、法律で決められた上限を超える利息を払っていた時に、払いすぎた分を返してもらえるお金です。本人が亡くなっても、その権利は消えないんです。
例えば、父が亡くなり、母と子2人が相続人のケース。法定相続分は母1/2、子が1/4ずつなので、過払い金を返してもらう権利も、その割合で引き継ぐのが基本です。
相続人が誰になるかは法定相続人とはで確認できます。
請求できる期限
ここが大事なところです。過払い金を返してもらう権利にも時効があります。
法務省によると、2020年4月1日に施行された改正民法では、消費者ローンの過払い金のような請求権は、次のどちらか早い方で時効になります。
| 起算点 | 期間 |
|---|---|
| 権利を使えることを知った時から | 5年 |
| 権利を使える時から | 10年 |
取引が古いものは、改正前のルールで判断することもあります。いつまで請求できるかは、取引の時期で変わるので、弁護士などに確認しておきましょう。
『だいぶ前に返し終わった借金でも、可能性はあるの?』と思う方もいるはずです。取引が終わってからの年数で結果が変わるので、まずは取引の履歴を確かめるところから始めてみてください。

相続放棄を考えている時の注意点
『借金が残っているから相続放棄したい。でも過払い金があるなら損かも』。こんなふうに迷う方は多いですよね。
借金が残っていても、過払い金と差し引くと借金が減ったり、逆にお金が戻ったりすることがあります。判断の前に、次の順番で調べておくと安心です。
- 亡くなった方の借入先を、明細・通帳・郵便物から洗い出す
- 相続人として、借入先に取引の履歴を出してもらうよう頼む
- 過払い金があるか、借金がいくら残っているかを確かめる
- 財産全体を見て、相続するか放棄するかを決める
相続放棄の期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。調べるのに時間がかかる時は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます。
もう一つ気をつけたいのが、過払い金を受け取ることです。過払い金を請求して受け取ると、相続を認めた(単純承認)とみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。放棄するかもしれない時は、受け取る前に専門家に相談しておきましょう。
「過払い金が戻ってきたら、そのお金で借金を返せばいいよね?」
「受け取ると放棄できなくなることがあるから、順番を決めてから動こう」
こんなふうに、動く順番が大事なんです。
過払い金がありそうか見分けるヒント
次のような書類や記録が見つかったら、一度調べてみる価値があります。
- 消費者金融やクレジットカードのキャッシングの明細が出てきた
- 通帳に、同じ会社への返済が長い期間続いた記録がある
- 借入先から届いた古い郵便物が残っている
過払い金に相続税はかかる?
過払い金を返してもらう権利は相続財産なので、相続税の計算に入ります。ほかの財産と合わせて、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかどうかを確認しましょう。
相続税の申告をした後に過払い金が見つかった時は、申告の内容を直す必要が出てくることがあります。反対に、借金のほうが多かった時は、残っている借入金を債務として差し引けます。
過払い金の請求は弁護士や司法書士、相続税の申告は税理士の担当です。過払い金のほかに自宅や預金があって相続税がかかりそうなら、相続税の申告は税理士に相談しておくと、後から見つかった財産があっても慌てずに済みます。
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よくある質問
相続人の1人だけで過払い金を請求できますか?
自分の相続分については、1人で請求できるのが基本です。全額をまとめて請求したい時は、相続人どうしで話し合って決めておきましょう。
取引の履歴はどうやって手に入れますか?
相続人であることを示す戸籍などを用意して、借入先に開示を求めます。手続きの方法は借入先ごとに違うので、問い合わせてみてください。
借入先の会社がもう無い場合はどうなりますか?
会社の状況によって、請求できるかどうかが変わります。弁護士や司法書士に確認してみてください。
まとめ
- 亡くなった方の過払い金を返してもらう権利は、相続人が引き継ぎます。
- 相続人が複数なら、法定相続分に応じて分けて引き継ぐのが基本です。
- 改正民法のルールでは、知った時から5年か使える時から10年の早い方で時効になります。
- 相続放棄を考えている時は、受け取る前に借金と過払い金の両方を調べます。





