過払い金の相続|亡くなった人の過払い金は請求できる?

亡くなった人の過払い金の相続を解説する記事のアイキャッチ

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亡くなった親の遺品から、昔の消費者金融の明細が出てきた。『もしかして過払い金があるのでは?本人が亡くなっていても請求できるの?』と気になっている方もいますよね。

結論から言うと、亡くなった方の過払い金を返してもらう権利は相続財産になり、相続人が請求できます。ただ、請求には期限があり、相続放棄との関係にも注意が必要です。この記事では、その仕組みと気をつけたい順番が分かります。

目次

亡くなった人の過払い金は請求できる?

先に結論
  • 過払い金を返してもらう権利は、亡くなった方の財産として相続人が引き継ぎます。
  • 相続人が複数いる時は、法定相続分に応じて分けて引き継ぐのが基本です。
  • 請求できる期限があるので、明細が見つかったら早めに調べましょう。
  • 相続放棄を考えている時は、過払い金と借金の両方を調べてから判断します。

過払い金は、法律で決められた上限を超える利息を払っていた時に、払いすぎた分を返してもらえるお金です。本人が亡くなっても、その権利は消えないんです。

例えば、父が亡くなり、母と子2人が相続人のケース。法定相続分は母1/2、子が1/4ずつなので、過払い金を返してもらう権利も、その割合で引き継ぐのが基本です。

相続人が誰になるかは法定相続人とはで確認できます。

請求できる期限

ここが大事なところです。過払い金を返してもらう権利にも時効があります。

法務省によると、2020年4月1日に施行された改正民法では、消費者ローンの過払い金のような請求権は、次のどちらか早い方で時効になります。

起算点期間
権利を使えることを知った時から5年
権利を使える時から10年

取引が古いものは、改正前のルールで判断することもあります。いつまで請求できるかは、取引の時期で変わるので、弁護士などに確認しておきましょう。

『だいぶ前に返し終わった借金でも、可能性はあるの?』と思う方もいるはずです。取引が終わってからの年数で結果が変わるので、まずは取引の履歴を確かめるところから始めてみてください。

亡くなった人の過払い金を相続人が調べて請求するまでの流れを示した図解

相続放棄を考えている時の注意点

『借金が残っているから相続放棄したい。でも過払い金があるなら損かも』。こんなふうに迷う方は多いですよね。

借金が残っていても、過払い金と差し引くと借金が減ったり、逆にお金が戻ったりすることがあります。判断の前に、次の順番で調べておくと安心です。

相続放棄の前に調べる順番
  1. 亡くなった方の借入先を、明細・通帳・郵便物から洗い出す
  2. 相続人として、借入先に取引の履歴を出してもらうよう頼む
  3. 過払い金があるか、借金がいくら残っているかを確かめる
  4. 財産全体を見て、相続するか放棄するかを決める

相続放棄の期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。調べるのに時間がかかる時は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます。

もう一つ気をつけたいのが、過払い金を受け取ることです。過払い金を請求して受け取ると、相続を認めた(単純承認)とみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。放棄するかもしれない時は、受け取る前に専門家に相談しておきましょう。

「過払い金が戻ってきたら、そのお金で借金を返せばいいよね?」
「受け取ると放棄できなくなることがあるから、順番を決めてから動こう」

こんなふうに、動く順番が大事なんです。

過払い金がありそうか見分けるヒント

次のような書類や記録が見つかったら、一度調べてみる価値があります。

過払い金を調べたいサイン
  • 消費者金融やクレジットカードのキャッシングの明細が出てきた
  • 通帳に、同じ会社への返済が長い期間続いた記録がある
  • 借入先から届いた古い郵便物が残っている

過払い金に相続税はかかる?

過払い金を返してもらう権利は相続財産なので、相続税の計算に入ります。ほかの財産と合わせて、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかどうかを確認しましょう。

相続税の申告をした後に過払い金が見つかった時は、申告の内容を直す必要が出てくることがあります。反対に、借金のほうが多かった時は、残っている借入金を債務として差し引けます。

過払い金の請求は弁護士や司法書士、相続税の申告は税理士の担当です。過払い金のほかに自宅や預金があって相続税がかかりそうなら、相続税の申告は税理士に相談しておくと、後から見つかった財産があっても慌てずに済みます。

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よくある質問

相続人の1人だけで過払い金を請求できますか?

自分の相続分については、1人で請求できるのが基本です。全額をまとめて請求したい時は、相続人どうしで話し合って決めておきましょう。

取引の履歴はどうやって手に入れますか?

相続人であることを示す戸籍などを用意して、借入先に開示を求めます。手続きの方法は借入先ごとに違うので、問い合わせてみてください。

借入先の会社がもう無い場合はどうなりますか?

会社の状況によって、請求できるかどうかが変わります。弁護士や司法書士に確認してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 亡くなった方の過払い金を返してもらう権利は、相続人が引き継ぎます。
  • 相続人が複数なら、法定相続分に応じて分けて引き継ぐのが基本です。
  • 改正民法のルールでは、知った時から5年か使える時から10年の早い方で時効になります。
  • 相続放棄を考えている時は、受け取る前に借金と過払い金の両方を調べます。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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