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親が亡くなり、借金があると分かった。相続放棄をしようと決めたものの、何から手をつければいいのか分からない。そんな状況ですよね。
結論から言うと、相続放棄の手続きは「書類を集めて、申述書を書き、家庭裁判所に出す」の3つが中心です。期限は相続の開始を知った時から3か月以内なので、順番を知って早めに動くことが大切です。
この記事では、相続放棄のやり方を、申述から受理までの手順に沿ってお話しします。
相続放棄の手続きとは?まず全体の流れ
相続放棄は、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に「相続放棄の申述」をして行います。費用は申述人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手です。期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。
相続放棄は、市役所や銀行に届け出るものではありません。家庭裁判所に申し立てる手続きで、裁判所の手続きでは「申述」と呼びます。
『裁判所って、裁判をするの?』と身構える方もいるかもしれません。
実は、相続放棄で裁判のように法廷に立つことはありません。書類を出して、家庭裁判所が内容を確認し、受理されれば完了です。
相続放棄の手続きの流れ
全体の流れは、次のとおりです。
- 亡くなった人の財産と借金を調べる
- 戸籍などの必要書類を集める
- 相続放棄の申述書を書く
- 家庭裁判所に申述書と書類を提出する
- 家庭裁判所からの照会書に回答する
- 相続放棄申述受理通知書が届く
- 必要に応じて受理証明書を取り、債権者に伝える

ここからは、それぞれのステップを順番に見ていきましょう。
ステップ1:財産と借金を調べて、放棄するか決める
相続放棄をすると、借金だけでなく、預金や家などプラスの財産も一切受け取れなくなります。あとから大きな財産が見つかっても取り消せないので、まずは財産の全体を調べておきたいところです。
調べる時の手がかりは、次のようなものです。
- 通帳と、毎月の引き落とし履歴
- 亡くなった人宛ての郵便物(督促状・利用明細など)
- 自宅にある契約書や、保証人になった書類
- 固定資産税の通知書や、不動産の登記事項証明書
例えば、通帳に毎月決まった額の引き落としがあれば、ローンの返済かもしれません。
財産に手をつけないでおく
ここが大事なところです。放棄を考えているうちは、亡くなった人の預金を使ったり、家や車を売ったりしないでおきましょう。
財産を処分すると単純承認したとみなされ、放棄できなくなることがあります。
『口座のお金で公共料金くらいは払っていいのかな』と迷ったら、手をつける前に専門家や家庭裁判所に相談しておくと安心です。
放棄そのものを迷っている方は、相続放棄とは で判断のポイントを紹介しています。
3か月で判断できない時は「期間の伸長」
財産を調べても、3か月以内に放棄するか決められないこともありますよね。
その場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てられます。期限が来る前に申し立てておくのがポイントです。
期限の数え方は 相続放棄の期限は3ヶ月 で詳しく解説しています。
借金の額がはっきりしない時は限定承認も
『借金はありそうだけど、財産が残るかもしれない』という時の選択肢が限定承認です。
限定承認は、プラスの財産の範囲でだけ借金を引き継ぐ方法です。ただし、相続人全員が共同して、3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
1人でも反対する相続人がいると使えないので、家族の足並みがそろう時に検討する方法です。一方、相続放棄は1人だけでも手続きできます。
ステップ2:必要書類を集める
相続放棄の申述には、申述書と一緒に戸籍などの書類を出します。裁判所が示している標準的な添付書類は、次のとおりです。
| 放棄する人 | 全員に共通 | 追加で必要な書類 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本 | 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 |
| 子・孫 | 同上 | 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(孫の場合は、本来の相続人である親の死亡の記載のある戸籍謄本も) |
| 父母・祖父母 | 同上 | 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本など |
| 兄弟姉妹・甥姪 | 同上 | 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本など |
同じ書類は1通で足ります。先に放棄した家族が出している書類は、同じ被相続人の手続きなら出さなくてよいとされています。
申述前にどうしても手に入らない戸籍は、申述した後に追加で出すこともできます。期限が迫っている時は、まず申述を優先しましょう。
ケースごとの細かい書類と集め方は 相続放棄の必要書類一覧 にまとめています。
戸籍は市区町村の窓口でまとめて取れる
2024年3月1日から、戸籍証明書の広域交付が始まりました。本籍地以外の市区町村の窓口でも、本人・配偶者・父母・子などの戸籍をまとめて請求できます。
ただし、広域交付は郵送や代理人による請求ができません。窓口に行く必要がある点は覚えておきましょう。
ステップ3:相続放棄申述書を書く
申述書は、裁判所のウェブサイトから書式と記載例をダウンロードできます。家庭裁判所の窓口でも受け取れます。
申述書には、おおむね次のようなことを書きます。
- 申述人(放棄する人)の住所・氏名・本籍・亡くなった人との関係
- 亡くなった人の最後の住所・氏名・死亡日
- 相続の開始を知った日
- 放棄する理由(借金が多い、生活が安定している など)
- 分かる範囲での財産の概略(預金、不動産、借金など)
申述人が成人か未成年かで書式が分かれていることがあります。自分に合う書式を選んでみてください。
『財産のことは全部は分からないけど、どう書けば?』と不安な方も多いはずです。
分かる範囲で書けば大丈夫です。書き方の詳細と記入例は 相続放棄申述書の書き方 で紹介しています。
収入印紙は申述書に貼る
申述書には、収入印紙800円分を貼ります。印紙は郵便局などで買えます。
あわせて、連絡用の郵便切手も用意します。切手の額や組み合わせは家庭裁判所ごとに違うので、申述先の家庭裁判所のウェブサイトで確認しておきましょう。
ステップ4:家庭裁判所に提出する
申述書と書類がそろったら、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
自分の住所地の家庭裁判所ではない点に注意してください。例えば、東京に住む子が、大阪で暮らしていた親の相続放棄をする場合は、大阪の家庭裁判所が申述先です。
提出の方法(窓口への持参や郵送)は、申述先の家庭裁判所で確認しておくと安心です。
提出前のチェック
出す前に、次の点を見直しておきましょう。
- 申述先は、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所か
- 申述書に記入漏れがないか
- 収入印紙800円分を貼ったか
- 連絡用の郵便切手を用意したか
- 戸籍などの添付書類がそろっているか
- 書類のコピーを手元に残したか

ステップ5〜7:照会書への回答から受理まで
申述書を出すと、家庭裁判所から照会書が届くことがあります。照会書は、本当に自分の意思で放棄するのか、相続の開始をいつ知ったのか、などを確かめるための問い合わせです。
回答書に記入して返送します。正直に、分かる範囲で答えれば問題ありません。
例えば、こんな質問をされることがあります。
「亡くなったことを知ったのはいつですか」
「亡くなった人の財産を処分したり、使ったりしましたか」
相続放棄申述受理通知書が届いたら完了
内容に問題がなければ、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これで手続きは完了です。
亡くなった人の債権者から請求を受けている場合は、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたことを債権者に伝えましょう。
受理証明書が必要な時
債権者や不動産の登記手続きなどで、放棄したことの証明を求められることがあります。その時は「相続放棄申述受理証明書」を、受理した家庭裁判所に申請します。
申請には150円分の収入印紙が必要です。郵送で申請する場合は返信用の郵便切手も添えます。
受理された後にやっておきたいこと
亡くなった人の財産を管理している場合は、相続人に引き継ぎます。2023年4月1日施行の改正で、放棄した時に財産を現に占有している人は、相続人などに引き渡すまで、その財産を保存する義務があります。
また、自分が放棄すると次の順位の人が相続人になります。放棄したことを親族に伝えておくと、あとで困らせずに済みます。
兄弟や甥姪への影響は 相続放棄で兄弟が相続人になる? で解説しています。
代理人・委任状で手続きはできる?
『仕事が忙しくて、自分では手続きできないかも』という方もいますよね。
相続放棄の申述は、原則として放棄する本人が行います。ただし、次のような場合は代理人が関わります。
| ケース | 誰が手続きするか |
|---|---|
| 申述人が未成年者・成年被後見人 | 親などの法定代理人が代理して申述する |
| 親と未成年の子が両方相続人で、子だけ放棄する場合など | 子のために特別代理人の選任が必要になることがある |
| 専門家に任せたい | 弁護士に代理を頼む、司法書士に書類の作成を頼む |
親と子が一緒に相続人の時の注意
例えば、父が亡くなり、母と未成年の子が相続人のケース。母は相続し、子だけを放棄させようとすると、母と子の利益がぶつかります。
この場合、母は子の代わりに申述できず、家庭裁判所に特別代理人を選んでもらう必要があります。ただし、母が先に自分の放棄を申述している場合などは除かれます。
専門家への依頼と委任状
専門家に依頼する時は、依頼先が用意する委任状に署名して渡すのが一般的です。委任状の書式は依頼先ごとに違うので、裁判所の書式をダウンロードして使うものではありません。
費用の目安は 相続放棄の費用はいくら? で取り上げています。
相続放棄の手続きでよくある失敗
最後に、つまずきやすいところをまとめておきます。
- 遺産分割協議で「何もいらない」と決めただけで、相続放棄したつもりになっている
- 亡くなった人の預金を使ってしまい、放棄できなくなる
- 自分の住所地の家庭裁判所に出してしまう
- 戸籍集めに時間がかかり、3か月を過ぎそうになる
1つ目は特に多いケースです。家族の話し合いで取り分をゼロにしても、法律上の相続放棄ではないので、借金の請求を受ける可能性が残ります。
借金を引き継ぎたくないなら、家庭裁判所での手続きが必要なんです。
3か月を過ぎてしまったら
相続の開始を知った時から3か月を過ぎると、原則として放棄はできません。
ただし、財産が全くないと信じていて、そう信じたことに相当な理由がある場合などは、財産の存在を知った時から3か月以内なら受理されることもあります。あきらめる前に、家庭裁判所や専門家に相談してみてください。
相続税がかかりそうな時は
家族のうち一部の人だけが放棄して、ほかの人が相続するケースもありますよね。
残った人が受け継ぐ財産の合計が相続税の基礎控除を超えそうなら、申告が必要になることがあります。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、放棄した人も人数に含めて数えます。
土地や自宅がある、相続人が多い、放棄の3か月と申告の10か月が重なって判断に迷う。そんな時は、相続税に詳しい税理士に相談すると、税額を見ながら進め方を決められます。
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よくある質問
相続放棄の手続きは自分でできますか?
できます。申述書の書式と記載例は裁判所のウェブサイトで公開されています。戸籍を集めて申述書を書き、家庭裁判所に出せば手続きできます。
相続放棄の手続きにかかる費用はいくらですか?
申述人1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手です。切手の額は家庭裁判所ごとに違います。これに戸籍などを取る手数料がかかります。
兄弟全員で相続放棄する場合、手続きは1回で済みますか?
相続放棄は1人ずつ申述します。収入印紙も1人800円ずつ必要です。ただし同じ書類は1通で足り、先に出した書類は出し直さなくてよいとされています。
相続放棄の手続きは市役所でできますか?
できません。相続放棄は家庭裁判所に申述する手続きです。市役所では、申述に添付する戸籍や住民票の除票を取ります。
受理されるまでどれくらいかかりますか?
家庭裁判所や個別の事情によって変わります。照会書が届いたら早めに回答すると、手続きが進みやすくなります。
まとめ
- 相続放棄は、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に申述する
- 期限は相続の開始を知った時から3か月以内。迷う時は期間の伸長を
- 費用は収入印紙800円と郵便切手。受理証明書の申請は収入印紙150円分
- 流れは、財産調査、書類集め、申述書作成、提出、照会書への回答、受理通知
- 財産に手をつけると放棄できなくなることがある
- 未成年の子の放棄は、特別代理人が必要になる場合がある
手続きの詳細は、裁判所「相続の放棄の申述」 と 裁判所「家事事件Q&A」 でも確認できます。






