相続放棄と相続税|基礎控除の人数・非課税枠・申告への影響

相続放棄をした時の相続税の基礎控除や生命保険金の非課税枠の扱いを解説する記事のアイキャッチ

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家族の誰かが相続放棄をすることになった。そうなると、相続税の計算や申告はどう変わるのか気になりますよね。

結論から言うと、相続放棄をした人も相続税の基礎控除の人数には数えますが、生命保険金の非課税枠は使えなくなります。この記事では、相続放棄と相続税の関係を、計算例を使って確認していきます。

目次

相続放棄をすると相続税はどうなる?

先に結論

相続放棄をした人は、相続財産を受け取らないので、原則として相続税はかかりません。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の人数は、放棄がなかったものとして数えます。ただし、放棄した人が生命保険金や死亡退職金を受け取った場合は、相続税の対象になり、非課税枠は使えません。

『放棄したら相続人が減るから、基礎控除も減るのでは?』と思いますよね。実は、相続税の計算では放棄した人も人数に入れるんです。

相続放棄そのものの仕組みは 相続放棄とは で詳しく解説しています。ここでは税金の面に絞って見ていきます。

相続放棄と基礎控除の人数

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。この「法定相続人の数」は、相続放棄があっても、放棄がなかったものとして数えます。

法定相続人の数基礎控除
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

例えば、夫が亡くなり、妻と子2人が法定相続人のケースです。子の1人が相続放棄をしても、基礎控除は3人分の4,800万円のままです。

遺産の合計が6,000万円なら、課税遺産総額は6,000万円−4,800万円=1,200万円です。もし放棄した子を人数から外してしまうと、基礎控除が4,200万円になり、課税遺産総額を1,800万円と多く計算してしまいます。

人数を間違えると、払わなくていい税金まで払うことになりかねません。申告書を作る時に、とくに気をつけたいポイントです。

放棄で次の順位の人が相続人になった時

子が全員相続放棄をすると、次の順位の父母や兄弟姉妹が相続人になります。

ただし、相続税の基礎控除の人数は、あくまで「放棄がなかった場合の法定相続人」で数えます。放棄によって新たに相続人になった兄弟姉妹の人数で増やすことはできません。

『放棄して兄弟を相続人にすれば、控除を増やせる?』という考えは通らない仕組みなんです。法定相続人の範囲は 法定相続人とは で確認できます。

相続放棄しても生命保険金は受け取れる

生命保険金は、受取人が自分の権利として受け取るお金です。そのため、相続放棄をしても受け取れます。

ただ、税金の上では「みなし相続財産」として相続税の対象になります。ここが大事なところです。

項目相続した人相続放棄した人
生命保険金の受け取りできるできる
生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)使える使えない
死亡退職金の非課税枠使える使えない
基礎控除の人数に数えるか数える数える
相続放棄をした人としなかった人で、生命保険金の非課税枠や基礎控除の人数の扱いを比べた図解

計算例: 放棄した子が保険金を受け取った場合

夫が亡くなり、妻と子2人が法定相続人のケースで考えてみましょう。子Bが相続放棄をして、生命保険金2,000万円を受け取ったとします。

相続した人なら、非課税枠は500万円×3人で1,500万円です。放棄していなければ、受取人が子Bだけなら課税対象は2,000万円−1,500万円=500万円になります。

一方、相続放棄をした子Bは非課税枠を使えません。2,000万円がまるごと相続税の対象になります。

ほかの財産と合わせて基礎控除を超えるかどうかで、子Bに相続税がかかるかが決まります。

「借金があるから放棄したけど、保険金にも税金がかかるんですか?」
「保険金の額と、ほかの財産の合計しだいです。基礎控除を超えるかを計算してみましょう」

こうした計算は、遺産全体の金額が分からないとできません。放棄した人も、相続人から財産の全体像を教えてもらう必要があるんです。

相続放棄した人の相続税申告

相続放棄をして何も受け取らない人は、相続税の申告は必要ありません。

ただし、生命保険金や死亡退職金を受け取った場合は、財産の合計が基礎控除を超えれば、放棄した人も相続税の申告と納付が必要です。申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

2割加算や生前贈与にも注意

相続税には、配偶者と一親等の血族(子・父母)以外が財産を取得した時に税額が2割増しになる「2割加算」があります。

例えば、子が全員放棄して兄弟姉妹が相続人になった場合、兄弟姉妹が取得した財産には2割加算がかかります。

また、相続開始前7年以内(2024年1月1日以降の贈与から段階的に延長)の贈与の加算は、相続や遺贈で財産を取得した人が対象です。放棄した人でも、生命保険金を受け取った場合は加算の対象になることがあります。

相続放棄した人がいる、生命保険金の受取人が複数いる、次の順位の人が相続人になったといったケースは、計算が複雑になりがちです。相続税がかかりそうな場合は、相続税の申告に慣れた税理士に一度計算してもらうと安心です。

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相続放棄と準確定申告の関係

亡くなった人に所得があった場合、相続人が「準確定申告」をします。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。

相続放棄をした人は相続人ではなくなるので、準確定申告をする必要はありません。ほかの相続人が申告します。

『全員が放棄したら、誰が申告するの?』と思いますよね。全員が放棄した場合は、次の順位の相続人が申告することになります。相続人が誰もいない場合は、家庭裁判所が選ぶ相続財産清算人が対応します。

相続放棄をすると税務署の調査は来る?

相続放棄をして何も受け取っていない人に、相続税の税務調査が入ることは通常ありません。

ただ、生命保険金を受け取っていたのに申告していないと、調査の対象になることがあります。税務署は保険会社から支払いの情報を把握できるからです。

国税庁の発表では、令和6事務年度の相続税の実地調査は9,512件で、そのうち82.3%で申告漏れなどが見つかっています。放棄したから関係ない、と思い込まずに確認しておきましょう。

保険会社から届いた支払いの明細や、受け取った口座の記録は、申告が終わるまで手元に残しておくと安心です。

相続放棄の手続きと期限

相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に申述します。費用は申述人1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手などです。

手続きの流れは 相続放棄の手続きの流れ で確認できます。

よくある質問

相続放棄をしたら相続税の申告書に名前は載りますか?

何も受け取らない人は申告書に財産を記載しません。ただし、基礎控除の計算では法定相続人として人数に入るため、法定相続人の欄には記載します。

相続放棄した人が葬式費用を払った場合、差し引けますか?

放棄した人は原則として債務控除を受けられません。ただし、遺贈などで財産を取得した人が実際に負担した葬式費用は差し引けるとされています。個別の扱いは税理士に確認してみてください。

相続放棄をすれば相続税は払わなくていいですか?

財産を何も受け取らなければ払う必要はありません。生命保険金などのみなし相続財産を受け取った場合は、相続税がかかることがあります。

まとめ

この記事の要点
  • 相続放棄をした人も、基礎控除の法定相続人の数には入る
  • 放棄した人も生命保険金は受け取れるが、非課税枠は使えない
  • 何も受け取らなければ相続税の申告は不要。保険金を受け取ったら申告が必要なことも
  • 放棄した人は準確定申告をする必要はない
  • 子が全員放棄して兄弟姉妹が相続すると2割加算がかかる
相続の手引き

相続の手引き 編集部

相続・相続税の制度と手続きを、公的機関の公開情報をもとにわかりやすく解説しています。 公式サイト

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