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亡くなった親に借金がありそうで、相続放棄を考えている。でも葬儀はしてあげたい。『葬儀代を払ったら、相続放棄できなくなるの?』と心配している方も多いはずです。
結論から言うと、葬儀費用を自分のお金で払っても、相続放棄はできます。気をつけたいのは、亡くなった人の預貯金から葬儀代を出す場合なんです。
この記事を読めば、葬儀費用をどこから払えば安全か、遺産から出すなら何に気をつければいいかが分かります。
相続放棄しても葬儀費用は払える?
- 葬儀費用を相続人が自分のお金で払うのは、相続財産を処分したことにはならないので、相続放棄に影響しません。
- 亡くなった人の預貯金から葬儀代を払った場合も、社会的に見て相当な範囲の葬儀なら、単純承認にあたらないと判断された裁判例があります。
- ただし、高額な葬儀や、墓石・仏壇の購入にまで遺産を使うと、相続を受け入れたと見られるおそれがあります。
葬儀費用は、亡くなった人の借金とは違います。葬儀を頼んだ喪主や施主が、葬儀会社と契約して払うものなんです。
だから、自分の財布から払う分には、相続とは関係がありません。『葬儀を出したら相続人として認めたことになる』と思われがちですが、そういうルールはないので安心してください。

相続放棄そのものの仕組みは相続放棄とはで詳しく解説しています。
相続放棄で気をつける「単純承認」とは
相続放棄で問題になるのは、相続財産を処分したり、使ったりした時です。こうした行動をすると「単純承認」とみなされて、放棄ができなくなることがあります。
例えば、亡くなった人の預金を引き出して自分の生活費に使う、車や家を売る、といった行動です。葬儀費用も遺産から出すと、この「処分」にあたるかどうかが問題になるんです。
亡くなった人の預貯金から葬儀代を出してもいい?
ここが大事なところです。遺産から葬儀代を出すと、すぐに放棄できなくなるわけではありません。ただ、出し方によっては判断が分かれます。
| 遺産から払うもの | 放棄への影響の考え方 |
|---|---|
| 通常の葬儀費用(通夜・告別式など) | 社会的に相当な範囲なら単純承認にあたらないとした裁判例がある |
| 火葬費用 | 葬儀に欠かせない費用として、相当な範囲なら同じ考え方 |
| 納骨費用 | 葬儀に伴うものとして見られやすいが、金額や内容による |
| 墓石の購入・仏壇の購入 | 判断が分かれる。放棄を考えているなら遺産からは出さないほうが無難 |
| 四十九日などの法要 | 葬儀とは別のもの。遺産からは出さないほうが無難 |
裁判例でポイントになっているのは、葬儀が亡くなった人の身分や地域の習わしから見て、ふさわしい規模だったかどうかです。遺産を自分のために使ったのではなく、亡くなった人を弔うために必要な支出だったかが見られるんです。
裁判例は、あくまでその事案ごとの判断です。『裁判例があるから大丈夫』と決めつけず、できるだけ自分のお金で払うのが安心です。
例えば、兄弟でこんなやり取りになることがあります。
「父さんの口座から葬儀代を出せば、立て替えなくて済むよね」
「でも借金があったら放棄するんだよね。後でもめないように、領収書は全部取っておこう」
遺産から出すなら守りたいこと
どうしても手元のお金で払えない時は、次の点を守っておきましょう。
- 葬儀の規模は、身の丈に合った一般的なものにする
- 葬儀会社の見積書・請求書・領収書をすべて保管する
- 引き出すのは葬儀代の分だけにして、残りには手を付けない
- 引き出したお金と払ったお金の記録を残しておく
- 墓石・仏壇・法要の費用には遺産を使わない
預貯金の仮払い制度は使っていい?
亡くなった人の預金は、1つの金融機関ごとに「相続開始時の預金額 × 3分の1 × その相続人の法定相続分」、上限150万円まで、相続人が単独で払い戻せる制度があります。
ただ、この制度は相続人としての権利を使って払い戻すものです。払い戻した後の使い方によっては、相続を受け入れたと見られるおそれもあります。
相続放棄を考えているなら、使う前に家庭裁判所の手続きにくわしい専門家に確認しておくと安心です。
立て替えた葬儀費用や香典はどうなる?
『自分で立て替えた葬儀代は、後で遺産から返してもらえるの?』と気になりますよね。
立て替えた分を遺産から精算するかどうかは、相続人の間で話し合って決めます。ただ、相続放棄をすると初めから相続人でなかったことになるので、遺産から受け取ることは難しくなります。
| 項目 | 考え方 |
|---|---|
| 立て替えた葬儀代 | 相続人同士で精算を話し合う。放棄した人は遺産から受け取りにくい |
| 香典 | 一般的に喪主へ贈られるもので、相続財産ではないとされる。葬儀費用に充てることが多い |
| 葬祭費・埋葬料 | 健康保険から出る。請求できるのは2年以内 |
| 生命保険金 | 受取人の固有の財産なので、放棄しても受け取れる |
香典や葬祭費で葬儀費用の一部をまかなえることもあります。葬祭費・埋葬料は、国民健康保険などの窓口で請求してみてください。
生命保険金は放棄しても受け取れますが、放棄した人は生命保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)を使えない点は覚えておきましょう。
相続放棄の期限と葬儀後の動き方
相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述します。葬儀でばたばたしていると、あっという間に過ぎてしまうんです。
- 葬儀費用の領収書をまとめて保管する
- 亡くなった人の預貯金・借金・保証人になっていないかを調べる
- 遺産には手を付けずに、放棄するかを決める
- 3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄を申述する(間に合わなければ期間の伸長を申し立てる)
期限の数え方は相続放棄の期限は3ヶ月、手続きの順番は相続放棄の手続きの流れで確認できます。
放棄しない場合は葬式費用を相続税から差し引ける
放棄せずに相続する場合、葬式費用は相続税の計算で遺産から差し引けます。ただし、香典返し・四十九日などの法要・墓石の購入費は含まれません。
財産を調べたら借金より預貯金や不動産のほうが多かった、相続税がかかりそうだ、という場合は放棄しないほうがいいこともあります。相続税がかかりそうなら、葬式費用の差し引き方も含めて税理士に相談しておくと安心です。
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よくある質問
相続放棄をしても葬儀費用を払っていいですか?
自分のお金で払う分には問題ありません。葬儀費用は喪主などが負担するもので、相続財産の処分にはあたらないためです。
亡くなった人の預金から葬儀代を引き出すと、相続放棄できなくなりますか?
社会的に見て相当な範囲の葬儀費用なら、単純承認にあたらないとした裁判例があります。ただし事案ごとの判断なので、できるだけ自分のお金で払い、遺産から出すなら領収書を残しておきましょう。
火葬費用や納骨費用も同じ考え方ですか?
火葬費用は葬儀に欠かせない費用として、相当な範囲なら同じ考え方です。納骨費用は内容や金額によって判断が分かれるので、墓石の購入などに遺産を使うのは避けておきましょう。
香典を葬儀費用に充ててもいいですか?
香典は一般的に喪主へ贈られるもので、相続財産ではないとされています。葬儀費用に充てても、相続放棄には影響しないと考えられています。
まとめ
- 葬儀費用を自分のお金で払っても、相続放棄はできます。
- 遺産から出す場合は、相当な範囲の葬儀費用なら単純承認にあたらないとした裁判例があります。
- 墓石・仏壇・法要の費用に遺産を使うのは避けておきましょう。
- 領収書を残し、引き出すのは葬儀代の分だけにします。
- 相続放棄の期限は、相続の開始を知った時から3か月以内です。






