相続した家を売ると3000万円控除は使える?空き家特例・居住用財産の特例の要件

相続の3000万円控除の種類と相続した家を売る時の要件を解説する記事のアイキャッチ

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「相続なら3000万円控除がある」と聞いたけれど、それって相続税の話?それとも家を売った時の話?調べるほど混乱しますよね。

結論から言うと、相続に関係する「3000万円」は大きく3つあり、使う場面がまったく違います。この記事では、それぞれの違いと、相続した家を売った時に3,000万円控除が使える要件が分かります。

目次

相続の3000万円控除は3種類ある

先に結論

相続でよく出てくる「3000万円」は、①相続税の基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)、②自分が住んでいた家を売った時の3,000万円特別控除(居住用財産の特例)、③亡くなった人が一人で住んでいた空き家を売った時の3,000万円特別控除(空き家特例)の3つです。②と③は相続税ではなく、売った時の所得税・住民税を軽くする制度です。

『相続税が3,000万円まで控除されるんでしょ?』と思っている方も多いはずです。

実は、相続税の基礎控除は3,000万円だけではありません。法定相続人の数に応じて600万円ずつ増えるんです。

種類どの税金控除の額使う場面
相続税の基礎控除相続税3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数相続した時
居住用財産の特例所得税・住民税売却益から最高3,000万円自分が住んでいた家を売った時
空き家特例所得税・住民税売却益から最高3,000万円(相続人3人以上なら1人2,000万円)亡くなった人の空き家を売った時
相続に関係する3つの3000万円控除の違いを税金の種類と使う場面で比べた図解

相続税の基礎控除は人数で変わる

例えば、夫が亡くなり、妻と子2人が相続する場合は、法定相続人が3人です。

3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

遺産の合計がこの4,800万円以下なら、相続税はかかりません。詳しい計算は 相続税の基礎控除とは で解説しています。

相続した家を売った時の3000万円控除

ここからは、相続した家を売った時の話です。家を売って利益(譲渡所得)が出ると、所得税と住民税がかかります。

その利益から3,000万円を差し引けるのが、②居住用財産の特例と③空き家特例です。どちらを使えるかは、売る家に「誰が住んでいたか」で決まります。

比べる点居住用財産の特例空き家特例
誰が住んでいたか相続人自身亡くなった人が一人で
建築時期問わない昭和56年5月31日以前
売る期限住まなくなってから3年を経過する年の12月31日まで相続開始から3年を経過する年の12月31日まで(2027年12月31日までの譲渡)
控除の上限3,000万円3,000万円(相続人3人以上なら1人2,000万円)

親と同居していた家を売る場合

『親と一緒に住んでいた実家を相続して、自分もそのまま住んでいた』というケースです。

この場合、相続人にとっては自分の住まいなので、居住用財産の特例(マイホームを売った時の3,000万円特別控除)が使えます。所有期間の長さに関係なく、売却益から最高3,000万円を差し引けます。

主な要件は次のとおりです。

居住用財産の特例の主な要件
  • 自分が住んでいる家、または住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る
  • 親子や夫婦など特別な関係がある人に売ったのではない
  • 売った年の前年・前々年に、この特例などを使っていない
  • 確定申告をする

親が一人で住んでいた家を売る場合

親が一人暮らしをしていた実家を相続し、誰も住まずに売る場合は、空き家特例の対象になるかを確認します。

空き家特例は、昭和56年5月31日以前に建てられた家であること、売却代金が1億円以下であること、耐震リフォームか取り壊しをすることなどの要件があります。2024年1月1日以降の譲渡で、相続人が3人以上の場合は1人2,000万円が上限です。

3000万円控除の計算例

『実際にどのくらい税金が変わるの?』と気になりますよね。

例えば、親と同居していた家を相続し、3,800万円で売ったとします。親が買った時の取得費が500万円、仲介手数料などの費用が130万円だった場合です。

項目計算金額
売却益(譲渡所得)3,800万円 − 500万円 − 130万円3,170万円
3,000万円特別控除3,000万円
課税される譲渡所得3,170万円 − 3,000万円170万円

控除がなければ3,170万円に税金がかかるところ、170万円だけになります。

相続した家の取得費と取得時期は、亡くなった人から引き継ぎます。親が買った時の売買契約書が残っていれば、捨てずに取っておきましょう。不動産の売却全体は 不動産の相続手続き からたどれます。

3000万円控除が使えないケース

次のような場合は、どちらの3,000万円控除も使えないことがあります。

ケース理由
相続後に人に貸していた空き家特例の要件から外れる
分譲マンションの空き家空き家特例は区分所有建物登記がある建物は対象外
親子・夫婦など特別な関係の人に売ったどちらの特例も対象外
住まなくなってから時間がたちすぎた居住用財産の特例の期限を過ぎる
昭和56年6月1日以降に建てられた空き家空き家特例の建築時期の要件から外れる

取得費加算の特例との関係

相続税を払った人は、相続した財産を申告期限の翌日から3年以内に売ると「取得費加算の特例」が使えます。

ただ、空き家特例と取得費加算の特例は一緒に使えません。どちらが有利かは、相続税の額と売却益で変わるんです。

相続税を払っていて、実家を売る予定もある。そんな時は、どの特例を使うのが得か、税理士に計算してもらうと安心です。

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手続きは売った翌年の確定申告

3,000万円特別控除は、売った翌年の確定申告で使います。申告しなければ適用されないので注意しましょう。

空き家特例を使う場合は、市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けて、確定申告書に添付します。

相続税の申告がある場合は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。売却の時期によっては、相続税の申告と売却の確定申告が近い時期に重なることも。期限の一覧は 遺産相続の期限一覧 で確認できます。

よくある質問

相続税の基礎控除は3,000万円だけですか?

いいえ。3,000万円に「600万円 × 法定相続人の数」を足した金額です。相続人が2人なら4,200万円、3人なら4,800万円です。

相続した空き家の3,000万円控除は、相続税の申告で使いますか?

使いません。空き家特例は家を売った時の所得税・住民税の特例なので、売った翌年の確定申告で使います。

3,000万円控除を使って税金が0円になっても、確定申告は必要ですか?

必要です。特例は確定申告をして初めて適用されます。

まとめ

この記事の要点
  • 相続の「3000万円」には、相続税の基礎控除・居住用財産の特例・空き家特例の3つがある
  • 相続税の基礎控除は3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
  • 親と同居していた家を相続人が売るなら、居住用財産の特例を検討する
  • 親が一人で住んでいた空き家を売るなら、空き家特例の要件を確認する
  • どちらも売った翌年の確定申告で使い、空き家特例と取得費加算の特例は選択になる
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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