相続税の対象になる財産一覧|課税対象・みなし相続財産とは

相続税の対象になる財産一覧とみなし相続財産を解説する記事のアイキャッチ

当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。

『相続税って、結局どの財産にかかるの?』と、家や預金を前に迷っている方も多いはずです。

結論から言うと、相続税の対象は、亡くなった人が持っていたお金に換えられる財産ほぼすべてです。さらに、生命保険金のように亡くなったことで受け取るお金や、亡くなる前の一定期間の贈与も対象になります。どれが入ってどれが入らないかを、一覧と計算例で確かめていきましょう。

目次

相続税は何にかかる?対象になるものの全体像

先に結論

相続税の課税対象は「本来の相続財産」「みなし相続財産」「生前贈与で加算される財産」の3つです。ここから非課税の財産と、借金・葬式費用を差し引いた金額が、基礎控除を超えた時に相続税がかかります。

相続税の対象資産というと、現金や土地を思い浮かべますよね。実はそれだけではないんです。

亡くなった人の名義になっていなくても、実質的にその人の財産なら対象になります。反対に、お墓や仏壇のように、財産でも相続税がかからないものもあります。

相続税の対象になる3種類の財産と、差し引くものの関係を表した図解

仕組みそのものは相続税とは?仕組み・かかる人・計算の流れで詳しく解説しています。

相続税の対象一覧|本来の相続財産

まずは、亡くなった人が持っていた財産です。相続税の対象になるものを一覧にしました。

種類主な例評価の考え方
現金・預貯金普通預金、定期預金、タンス預金亡くなった日の残高(定期預金は既経過利息を加算)
土地自宅の敷地、貸している土地、田畑路線価方式または倍率方式
建物自宅、アパート、貸家固定資産税評価額(貸家は減額あり)
有価証券上場株式、投資信託、非上場株式上場株式は4つの価格のうち最も低い価格
その他貴金属、自動車、ゴルフ会員権、家財時価が基本

上場株式は、亡くなった日の終値と、その月・前月・前々月の終値の平均のうち、最も低い価格で評価します。

ここで見落としやすいのが名義預金です。

『子どもの名義の口座だから、子どものものでしょう?』と思いますよね。ただ、親がお金を入れて、通帳や印鑑も親が管理していたなら、実質は親の財産として相続税の対象になります。

例えばこんな場面です。

「この口座、名義は私だけど、お金を入れていたのは母なんです」
「それなら、お母様の財産として申告に含めるか確認が必要ですね」

みなし相続財産とは?生命保険金や退職金も相続税の対象

みなし相続財産とは、亡くなった人の持ち物ではないけれど、亡くなったことをきっかけに受け取るお金のことです。代表的なのは次の2つです。

  • 生命保険金(亡くなった人が保険料を負担していたもの)
  • 死亡退職金

この2つには、それぞれ非課税枠があります。非課税枠は「500万円 × 法定相続人の数」で、相続人が受け取った分だけに使えます。

例えば、法定相続人が妻と子2人の3人なら、生命保険金の非課税枠は1,500万円です。2,000万円を受け取ったら、対象になるのは超えた500万円だけなんです。

一方で、遺族年金は相続税の対象外で、所得税もかかりません。亡くなった月までの未支給年金も相続税の対象外ですが、受け取った遺族の一時所得として所得税の対象になります。

生前贈与も相続税の課税対象になる

『生前に渡したお金なら、もう関係ないのでは?』と考える方もいるはずです。

実は、相続や遺贈で財産を受け取った人が、亡くなる前の一定期間にもらった贈与は、相続財産に足し戻して計算します。2024年1月1日以降の贈与からは、この期間が「7年以内」に延びました(従来は3年)。延びた4年分は、合計100万円までは加算しません。

加算期間は2027年1月以降の相続から段階的に伸び、2031年1月以降の相続で7年になります。

相続時精算課税を選んで受け取った贈与も、年110万円の基礎控除を超えた部分は相続財産に加算されます。

相続税の対象にならない財産と、差し引けるもの

相続税がかからない財産もあります。

  • 墓地・墓石・仏壇などの祭祀財産(純金の仏具など投資目的のものは対象)
  • 生命保険金・死亡退職金のうち非課税枠の範囲
  • 遺族年金

さらに、借入金や未払いの税金、葬式費用は財産から差し引けます。ただし、香典返しや四十九日などの法要の費用、墓石の購入費は葬式費用に含まれません。

離婚の財産分与と相続税は別の話

「財産分与 相続税」という言葉で調べる方もいますが、離婚の財産分与は相続とは別の制度です。相続で遺産を分けることは、遺産分割と呼びます。

亡くなった人の元配偶者は相続人ではないので、元配偶者が相続税を払うことはありません。ただし、前の配偶者との子は相続人になります。

相続税の対象資産を漏れなく洗い出すには

『財産がどこに何があるか、全部は分からない』という方も多いはずです。申告漏れを防ぐには、手元の書類から一つずつたどっていくのが近道です。

財産を洗い出す時に見る書類
  • 通帳・キャッシュカード(ネット銀行も含めて確認)
  • 固定資産税の納税通知書(市区町村ごとに届く)
  • 証券会社や信託銀行からの取引報告書
  • 生命保険の保険証券や支払通知書
  • ローンやカードの明細、借用書(差し引ける借金の確認)

特に見落としやすいのが、ネット銀行やネット証券の口座です。郵便物が届かないので、スマートフォンのアプリやメールを家族で確認してみてください。

亡くなる前7年以内に家族へまとまったお金を渡していないかも、通帳の出金記録から確かめておくと安心です。

財産の一覧ができたら、それだけで相続税の見通しはぐっと立てやすくなります!

計算例:どこまでが相続税の対象?

ここが大事なところです。実際の家族で当てはめてみましょう。

例えば、夫が亡くなり、妻と子2人が相続するケースです。

項目金額
自宅の土地(評価額)3,000万円
自宅の建物(固定資産税評価額)500万円
預貯金2,000万円
生命保険金2,000万円のうち対象分500万円
葬式費用などを差し引くマイナス300万円
課税価格の合計5,700万円

法定相続人は3人なので、基礎控除は4,800万円です。5,700万円から4,800万円を引いた900万円に相続税がかかります。

この900万円を法定相続分で分けると、妻が450万円、子が225万円ずつです。速算表の10%を当てはめると、相続税の総額は90万円になります。

ここから配偶者の税額軽減などを使うと、実際に払う額はさらに変わります。計算の手順は相続税の計算方法、基礎控除は相続税の基礎控除の計算方法で確認できます。

夫が亡くなり妻と子2人が相続するケースで、財産の合計から基礎控除を引くまでの流れを示した図解

土地の評価や名義預金の判断は、自分だけでは迷いやすいところです。土地がある、預金の名義が家族に分かれている、という方は、早めに相続に詳しい税理士に一度見てもらうと安心ですよ。

相続税の申告・相談先に迷ったら

相続に強い税理士を
税理士ドットコムで無料紹介

知り合いに税理士がいない、どこに頼めばいいか分からない。そんな方も多いですよね。
土地や自宅がある、相続人が多いといった場合は、相続税の申告に慣れた税理士に早めに相談すると、手続きがぐっと楽になります。

税理士ドットコムの相続税申告に強い税理士の紹介ページ
税理士ドットコムの紹介ページ(2026年10月時点)
  • 全国7,500名以上の登録税理士から、相続に強い税理士を紹介
  • 紹介は無料、24時間365日受付
  • 最短当日に税理士を紹介してもらえる
  • 東証プライム上場の弁護士ドットコム株式会社が運営

申し込みは、お探しの地域を選んで、かんたんな質問に答えるだけ。全5ステップで、入力の目安は30秒です。

税理士ドットコムの申し込み画面。最初にお探しの地域を選ぶ
最初は地域を選ぶだけ。入力情報は公開されません

かんたん30秒・24時間365日受付

税理士ドットコムで
相続に強い税理士を探す(無料)

税理士ドットコムの紹介ページに移動します

よくある質問

相続税の対象になるものには何がありますか?

預貯金・不動産・株式などの本来の財産に加え、生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産、亡くなる前の一定期間の生前贈与が対象です。

家族名義の預金も相続税の対象ですか?

亡くなった人がお金を出し、通帳や印鑑を管理していた場合は、名義預金として相続税の対象になります。実態で判断されるので、迷う時は税理士に確認してください。

遺族年金は相続税の対象になりますか?

なりません。遺族年金は相続税の対象外で、所得税もかかりません。

まとめ

この記事の要点
  • 相続税の対象は本来の財産・みなし相続財産・生前贈与の加算分の3つ
  • 生命保険金と死亡退職金は、それぞれ500万円×法定相続人の数まで非課税
  • 2024年以降の贈与は、亡くなる前7年以内の分が加算対象(段階的に延長)
  • お墓や仏壇、遺族年金は対象外。借金や葬式費用は差し引ける
  • 名義預金は実態で判断されるので要注意
相続の手引き

相続の手引き 編集部

相続・相続税の制度と手続きを、公的機関の公開情報をもとにわかりやすく解説しています。 公式サイト

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次