相続税と所得税の違い|二重課税にならない?住民税はかかる?

相続税と所得税の違いと二重課税・住民税の扱いを解説する記事のアイキャッチ

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親から遺産を受け取ったら、『相続税だけじゃなく、所得税や住民税もかかるの?』と心配になりますよね。

結論から言うと、相続や遺贈で受け取った財産には所得税はかからず、住民税もかかりません。同じ財産に相続税と所得税の両方がかかる二重課税にならないよう、仕組みが分かれているんです。ただ、相続した後に生まれた家賃や売却益には所得税がかかります。この記事では、その線引きがわかります。

目次

相続した財産に所得税はかかる?

先に結論
  • 相続・遺贈で受け取った財産は相続税の対象で、所得税はかかりません。
  • 住民税は所得税をもとに計算するので、相続した財産そのものに住民税はかかりません。
  • 受け取り方によっては、相続税ではなく所得税(一時所得など)の対象になるものがあります。
  • 相続後の家賃収入、売却益は、相続した人の所得税・住民税の対象です。

相続税と所得税は、課税される場面が違います。

相続税所得税
かかる場面亡くなった人から財産を受け取った時働く・貸す・売るなどで収入を得た時
誰が払う財産を受け取った人収入を得た人
計算のもと遺産全体から基礎控除を引いた額1年間の所得
住民税なし所得税とあわせてかかる

相続税は、遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える時にだけかかります。例えば、相続人が配偶者と子2人なら4,800万円です。

一時所得と相続税、どっちになる?

受け取ったお金が相続税・所得税(一時所得)・贈与税のどれの対象になるかを、保険料を払った人と受取人の関係で示した図解

『同じ死亡保険金なのに、一時所得って聞いたことがある』という方もいるはずです。実は、ここが混乱しやすいところなんです。

死亡保険金は、誰が保険料を払っていたかで税金が変わります。

保険料を払った人受取人かかる税金
亡くなった人相続人など相続税
受取人本人受取人本人所得税(一時所得)
亡くなった人・受取人以外受取人贈与税

例えば、夫が自分で保険料を払い、妻が受け取ったなら相続税です。妻が自分で保険料を払っていた場合は、妻の一時所得として所得税と住民税の対象になります。

保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が使えるのは、相続税になる場合だけです。詳しくは相続税とはもあわせて読んでみてください。

未支給年金は所得税の対象

亡くなった人がまだ受け取っていなかった年金(未支給年金)は、遺族が請求して受け取ります。これは相続税の対象ではなく、受け取った遺族の一時所得として所得税の対象です。

一方、遺族年金は相続税も所得税もかかりません。名前が似ているので、取り違えないようにしておきましょう。

相続した後に所得税がかかる場面

相続の時点では所得税はかかりません。ただ、その後の動きで所得税がかかるんです。

相続後に所得税がかかる主な場面
  • 相続したアパートの家賃収入(相続人の不動産所得)
  • 相続した土地や株を売った時の利益(譲渡所得)
  • 相続した株式の配当
  • 亡くなった人の、その年の所得(準確定申告)

「相続税を払ったのに、売ったらまた税金なの?」
「相続税は受け取った時、所得税は売って利益が出た時。別のタイミングの税金なんだよ」

こんな疑問はよく出ます。そこで、相続税を払った人が相続財産を売った時には、払った相続税の一部を取得費に足せる「取得費加算の特例」があります。対象は、相続税の申告期限の翌日から3年以内の売却です。

相続した不動産を売る時は、取得費や取得時期を亡くなった人から引き継ぎます。親が昔に買った土地だと、利益が大きく出ることもあるので注意してください。

準確定申告の期限は4か月

亡くなった人に事業収入や年金などの所得があった場合、相続人が代わりに所得税の申告をします。これが準確定申告で、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内が期限です。

準確定申告で納めた所得税は、亡くなった人の債務として相続税の計算で差し引けます。

二重課税にならない?よくある誤解

『年金形式で受け取る保険は二重課税じゃないの?』と聞かれることもあります。年金形式の保険金は、相続税の対象になった部分には所得税をかけないよう調整する仕組みがあります。

相続税と所得税が両方関わるのは、準確定申告、相続した不動産の売却、保険金の受け取りが重なる時です。申告期限(相続税は10か月、準確定申告は4か月)が近い、相続した土地を売る予定がある、という場合は、税理士にまとめて相談すると無駄な税金を避けやすくなりますよ。

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よくある質問

相続した預金に所得税や住民税はかかりますか?

かかりません。相続や遺贈で受け取った財産は相続税の対象で、所得税・住民税の対象ではありません。

一時所得と相続税はどっちになりますか?

死亡保険金は、亡くなった人が保険料を払っていれば相続税、受取人自身が払っていれば一時所得として所得税の対象です。

相続した家を売ったら所得税はかかりますか?

利益が出れば譲渡所得として所得税・住民税の対象です。申告期限の翌日から3年以内の売却なら、取得費加算の特例を使える場合があります。

まとめ

この記事の要点
  • 相続した財産には相続税がかかり、所得税・住民税はかかりません。
  • 死亡保険金は保険料を払った人で、相続税か一時所得かが変わります。
  • 未支給年金は一時所得、遺族年金は非課税です。
  • 相続後の家賃や売却益には所得税がかかります。
  • 相続財産の売却には取得費加算の特例があります。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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