みなし相続財産とは|生命保険金・退職金と相続財産との違い

みなし相続財産とは何かを解説する記事のアイキャッチ

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親が亡くなって生命保険金を受け取ることになり、『これって遺産なの?相続税はかかるの?』と迷っていませんか。

結論から言うと、生命保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。ただし、相続人が受け取った分には非課税枠があります。

この記事を読めば、みなし相続財産とは何か、本来の相続財産とどこが違うのか、税金がかかるかの目安までわかります。

目次

みなし相続財産とは?わかりやすく言うと「亡くなったことで受け取るお金」

先に結論

みなし相続財産とは、亡くなった人がもともと持っていた財産ではないものの、亡くなったことをきっかけに受け取るため、相続税の計算では相続財産と同じように扱われるお金や権利です。代表例は生命保険金と死亡退職金です。

生命保険金は、保険会社から受取人に直接支払われます。法律上は受取人自身の財産なので、亡くなった人の遺産ではありません。

ただ、実際には亡くなった人が保険料を払っていて、その死亡によってお金が入ってきますよね。

そこで相続税の世界では、これを相続で受け取ったのと同じと「みなし」て課税します。これが「みなし相続」と呼ばれる理由なんです。

みなし相続財産になる主なもの

種類内容非課税枠
生命保険金亡くなった人が保険料を負担していた死亡保険金500万円×法定相続人の数
死亡退職金勤務先から遺族に支払われる退職手当金など500万円×法定相続人の数
定期金に関する権利個人年金など、年金形式で受け取る権利なし
遺言で免除された借金など遺言によって利益を受けたとみなされるものなし

よく相談があるのは、やはり生命保険金と死亡退職金です。この2つは、受け取る人が相続人なら非課税枠が使えます。

本来の相続財産とみなし相続財産の違いを示した図解

みなし相続財産と相続財産の違いは「遺産分割に入るかどうか」

『相続税がかかるなら、結局は遺産と同じでしょ?』と思う方も多いはずです。実は、税金と民法では扱いが大きく違います。

遺産分割の対象にならない

生命保険金は受取人固有の財産です。そのため、遺産分割協議で兄弟と分ける対象にはなりません。

例えば、父が亡くなり、長男が受取人の保険金を受け取ったケースを考えてみます。

「保険金も遺産だから、兄弟で半分ずつにしよう」
「いや、受取人は自分だから分ける必要はないはずだよ」

こんな会話になりがちですが、原則は受取人がそのまま受け取れます。ただし、金額が大きく不公平が極端な場合は、争いになることもあります。

相続放棄しても受け取れる

相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになります。それでも、受取人として指定された生命保険金は受け取れます。

ただし、ここが大事なところです。相続放棄した人は、生命保険金の非課税枠を使えません。受け取った保険金は全額が相続税の計算に入ります。

借金が多くて放棄を考えている方は、法定相続人の範囲とあわせて、誰がどう受け取るかを確認しておきましょう。

本来の相続財産
  • 預貯金・土地・建物・株式など亡くなった人の財産
  • 遺産分割協議で分ける対象になる
  • 相続放棄すると受け取れない
みなし相続財産
  • 生命保険金・死亡退職金など亡くなったことで受け取るお金
  • 受取人固有の財産で遺産分割の対象外
  • 相続放棄しても受け取れるが非課税枠は使えない

生命保険金・死亡退職金の非課税枠の計算

生命保険金と死亡退職金には、それぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。2つは別枠なので、両方受け取った時はそれぞれに使えます。

例えば、夫が亡くなり、妻と子2人が相続人のケースで考えてみます。法定相続人は3人なので、非課税枠は1,500万円です。

項目金額
生命保険金の合計2,000万円
非課税枠(500万円×3人)1,500万円
相続税の対象になる金額500万円

この500万円が、預貯金や自宅などの財産と合算されます。合計が基礎控除の4,800万円以下なら、相続税はかかりません。

生命保険金と死亡退職金を両方受け取った場合

同じ家族で、生命保険金1,000万円と死亡退職金2,000万円を受け取ったケースも見てみましょう。

生命保険金は非課税枠1,500万円の範囲内なので、相続税の対象は0円です。死亡退職金は2,000万円から1,500万円を引いた500万円が対象になります。

生命保険金の枠が余っていても、その余りを死亡退職金に回すことはできません。別々に計算するのがポイントです。

法定相続人の数には、相続放棄をした人も含めて数えます。養子は、実子がいれば1人まで、いなければ2人までです。

非課税枠を受取人ごとに分ける方法

複数の相続人が受け取った時は、非課税枠を受け取った金額の割合で分けます。

例えば、非課税枠1,500万円で、妻が1,200万円、長男が800万円を受け取ったとします。合計2,000万円のうち妻は6割なので、妻の非課税枠は900万円、長男は600万円です。

計算は単純ですが、他の財産の評価や基礎控除まで含めると、一気に複雑になることも。

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相続税以外の税金がかかるケースもある

『保険金なら全部相続税なんだよね?』と思いがちですが、実は保険料を誰が払っていたかで税金の種類が変わります。

保険料を払っていた人受け取る人かかる税金
亡くなった人相続人など相続税(みなし相続財産)
受け取る人本人受け取る人本人所得税・住民税
亡くなった人・受取人以外の人受け取る人贈与税

みなし相続財産になるのは、亡くなった人が保険料を負担していたケースです。夫が自分にかけていた保険を妻が受け取る、という典型的な形がこれにあたります。

保険証券だけでは、誰が保険料を払っていたか分からないこともありますよね。引き落とし口座の通帳で確認しておくと安心です。

相続人以外が受け取ると非課税枠は使えない

孫や相続人でない親族が受取人だった場合も、相続税の対象になります。ただ、この場合は非課税枠を使えません。

さらに、配偶者・子・父母以外の人が受け取ると、税額が2割増しになる「2割加算」の対象になります。孫を受取人にする時は、ここも頭に入れておきましょう。

みなし相続財産があっても申告が必要とは限らない

みなし相続財産を受け取っても、相続税の申告がいるのは、非課税枠を引いたあとの合計が基礎控除を超えた時だけです。

申告が必要か確かめる手順
  • 預貯金・土地・建物などの財産を合計する
  • 生命保険金・死亡退職金から非課税枠を引いた残りを足す
  • 借入金・葬式費用を差し引く
  • 合計が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えるか比べる

申告が必要なら、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。全体の流れは相続手続きの流れで確認できます。

相続税の基本的な仕組みは、相続税とはでも解説しています。

よくある質問

みなし相続財産は遺産分割協議書に書く必要がありますか?

生命保険金や死亡退職金は受取人固有の財産なので、遺産分割の対象にはなりません。協議書に書かなくても受け取れます。ただし、相続税の申告書には記載します。

相続放棄をしたら生命保険金に相続税はかかりませんか?

受け取った生命保険金は相続税の対象になります。相続放棄した人は非課税枠を使えないので、全額が計算に入ります。

死亡退職金と生命保険金の非課税枠はまとめて使えますか?

まとめては使えません。それぞれ別に「500万円×法定相続人の数」の枠があります。相続人3人なら、生命保険金で1,500万円、死亡退職金で1,500万円です。

まとめ

この記事の要点
  • みなし相続財産とは、亡くなったことで受け取る生命保険金や死亡退職金など
  • 相続税の対象になるが、受取人固有の財産なので遺産分割の対象外
  • 生命保険金・死亡退職金にはそれぞれ500万円×法定相続人の数の非課税枠がある
  • 相続放棄した人や相続人以外の人は非課税枠を使えない
  • 保険料を払っていた人によって、相続税ではなく所得税や贈与税になる
相続の手引き

相続の手引き 編集部

相続・相続税の制度と手続きを、公的機関の公開情報をもとにわかりやすく解説しています。 公式サイト

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