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親が子どもや孫の名前で貯金してくれていた通帳が見つかり、『これって相続税に関係あるの?』と気になっている方も多いですよね。
結論から言うと、名義が家族でも、実際は亡くなった人のお金で、亡くなった人が管理していた預金は「名義預金」として相続財産に含まれます。相続税の申告にも入れる必要があります。
この記事では、名義預金と判断される基準と、申告前に確認したいポイントを見ていきます。
名義預金とは?相続税ではどう扱われる?
- 名義預金は、家族の名義でも中身は亡くなった人の財産と見られる預金です。
- 相続財産に含めて、相続税の計算や申告をします。
- 「いくらから」という金額の基準はありません。少額でも、条件に当てはまれば名義預金です。
相続税は、名義ではなく「実際に誰の財産か」で判断します。子の名義の口座でも、お金を出したのも管理していたのも親なら、親の財産と見られるんです。
『名義が子どもなんだから、子どものものでしょ?』と思う方もいますよね。ただ、贈与は「あげます」「もらいます」の合意があって成り立ちます。子が口座の存在を知らなかったなら、贈与があったとは言いにくいんです。
名義預金と判断されやすいケース
- 通帳や印鑑、キャッシュカードを親が持っていた
- 子や孫が、口座があることを知らなかった
- 入金のお金は親が出していた
- 贈与税の申告や贈与契約書がない
- 専業主婦(主夫)の配偶者名義に、夫(妻)の収入から貯めていた
例えば、こんな会話がよくあります。
「この通帳、あなたの名前だけど知ってた?」
「全然知らなかった。印鑑もお母さんが持ってたんだね」
こうした状態なら、名義預金と判断される可能性が高いと考えておきましょう。
名義預金があると相続税はいくら変わる?
名義預金を加えると、遺産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えることがあります。
例えば、夫が亡くなり、妻と子2人が相続するケースで考えてみます。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 夫名義の財産 | 4,500万円 |
| 子名義の名義預金 | 600万円 |
| 遺産の合計 | 5,100万円 |
| 基礎控除(相続人3人) | 4,800万円 |
| 課税遺産総額 | 300万円 |
法定相続分で分けたと仮定すると、妻150万円、子75万円ずつです。速算表で計算すると、妻15万円、子7万5,000円ずつで、相続税の総額は30万円になります。
名義預金を入れなければ基礎控除以下だったのに、入れると申告が必要になる、ということも。配偶者の税額軽減で妻の税額が0円になる場合でも、軽減を使うには申告が必要です。

『申告に入れなかったらどうなるの?』という不安もありますよね。
国税庁の発表では、令和6事務年度の相続税の実地調査は9,512件で、申告漏れなどが見つかった割合は82.3%でした。預金の流れは調べやすいので、家族名義の口座も確認されることがあります。
後から指摘されると、本来の税金に加えて加算税や延滞税がかかることがあります。評価の考え方は相続税とはでも解説しています。
家族名義の通帳がいくつもある、亡くなる前に多額の出金がある、という家は、申告前に税理士に入れるべきかを見てもらうと安心です。
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名義預金と認められないためには
これから生前贈与をする方にとっては、名義預金と見られない形で渡すことが大切です。
- 毎年、贈与契約書を作る(あげる人ともらう人の両方が署名)
- もらう人の口座に振り込む
- 通帳・印鑑・キャッシュカードは、もらう人が自分で管理する
- 年110万円を超えたら、もらった人が贈与税を申告する
毎年同じ金額を「毎年あげる」と最初に約束すると、まとめて贈与したとみなされるおそれがあります。その年ごとに契約書を作っておきましょう。
孫など相続人以外の名義預金は?
『孫の名義なら、相続人じゃないから関係ない?』と思われがちです。
実は、孫名義でも中身が祖父母の財産なら、祖父母の相続財産に含まれます。名義人が相続人かどうかは関係ありません。
その預金を孫が遺言で受け取ると、孫は2割加算の対象になることがあります(代襲相続人の孫は対象外)。相続財産の全体像は遺産相続でかかる税金も参考にしてみてください。
贈与が成立していた預金は相続財産にならない
反対に、毎年契約書を作り、子が自分で管理していた預金は、子の財産です。ただし、相続や遺贈で財産を受け取った人への贈与は、亡くなる前の一定期間(2024年1月1日以降の贈与から最長7年)の分が相続財産に足し戻されます。
よくある質問
名義預金はいくらから相続税で問題になりますか?
金額の基準はありません。少額でも、亡くなった人のお金で亡くなった人が管理していれば名義預金です。ほかの財産と合わせて基礎控除を超えるかが判断のポイントです。
専業主婦の妻名義の預金も名義預金になりますか?
夫の収入から貯めたお金で、贈与の合意や申告がなければ、夫の財産と見られることがあります。
孫名義の預金も相続財産になりますか?
中身が祖父母のお金で、祖父母が管理していたなら相続財産に含まれます。名義人が相続人かどうかは関係ありません。
まとめ
- 名義預金は、家族名義でも中身が亡くなった人の財産と見られる預金
- 相続財産に含め、相続税の計算と申告に入れる
- 通帳や印鑑の管理、お金の出どころ、贈与の合意で判断される
- 生前贈与は契約書を作り、もらう人が管理する形にする





