当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
独身の叔父や子どものいない叔母が亡くなって、『甥や姪の自分にも相続の権利があるの?』と驚いている方も多いはずです。
結論から言うと、兄弟姉妹の相続は甥・姪までです。亡くなった人に子も親もいない時は兄弟姉妹が相続人になり、その兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥姪が代わりに相続します。
この記事では、甥姪が相続人になる条件と、もらえる割合を家族の形ごとに見ていきます。
兄弟の相続はどこまで?甥姪が相続人になる条件
- 兄弟姉妹が相続人になるのは、亡くなった人に子(孫)も、父母・祖父母もいない時です。
- 兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子である甥・姪が代襲相続します。
- 甥姪の子(亡くなった人から見て兄弟の孫)は代襲相続しません。
- 相続放棄した兄弟姉妹の子は、代わりに相続できません。
相続人の順番は民法で決まっています。配偶者は常に相続人で、ほかの家族は次の順で相続人になります。
| 順位 | 相続人 | 先に亡くなっている時 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子 | 孫、ひ孫が代襲 |
| 第2順位 | 父母・祖父母 | 代襲はない |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 甥・姪まで代襲 |
上の順位の人が1人でもいれば、下の順位の人は相続人になりません。甥姪まで話が回ってくるのは、子も親もいない人が亡くなった時です。
順位の全体像は相続順位とはで図にしています。

甥姪が相続人になるのはこんな時
例えば、次のようなケースで甥姪が相続人になります。
- 独身の叔父が亡くなり、祖父母もすでに亡くなっている。叔父の兄(自分の父)も先に亡くなっている
- 子どものいない叔母が亡くなり、叔母の夫は健在。叔母の姉(自分の母)が先に亡くなっている
- 兄弟姉妹が全員先に亡くなっていて、甥姪だけが相続人になる
『叔母には夫がいるから、全部夫が相続するんでしょ?』と思うかもしれません。ただ、子がいなければ配偶者と兄弟姉妹(甥姪)が一緒に相続人になるんです。
甥姪が相続する割合はどのくらい?

兄弟姉妹の相続分は、配偶者がいるかどうかで変わります。
| 家族の状況 | 配偶者 | 兄弟姉妹(甥姪)全体 |
|---|---|---|
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |
| 配偶者がいない(独身など) | なし | 全部 |
兄弟姉妹が複数いれば、全体の取り分を人数で均等に分けます。甥姪は、亡くなった親(兄弟姉妹)の取り分を、さらに人数で分けます。
例1:独身の叔父が亡くなったケース
叔父は独身で子どもはおらず、両親も亡くなっています。兄弟は3人で、兄は健在、姉は健在、弟(自分の父)が先に亡くなり、子が2人(自分と妹)いるケースです。
| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 兄 | 1/3 |
| 姉 | 1/3 |
| 甥(弟の子) | 1/6 |
| 姪(弟の子) | 1/6 |
弟の取り分1/3を、甥と姪で半分ずつにする計算です。
例2:子どものいない叔母が亡くなったケース
叔母には夫がいて、子どもはいません。叔母の両親は亡くなっています。叔母の兄弟は姉1人で、姉も先に亡くなり、姉の子(甥姪)が2人いるケースです。
| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 夫(配偶者) | 3/4 |
| 甥(姉の子) | 1/8 |
| 姪(姉の子) | 1/8 |
兄弟姉妹の取り分1/4を、甥と姪で分けます。子どものいない夫婦の相続は子供がいない夫婦の相続でも詳しく解説しています。
父母の片方だけが同じ兄弟の場合
父か母の片方だけが同じ兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)は、両方が同じ兄弟姉妹の半分の相続分になります。甥姪が代襲する時も、この割合を引き継ぎます。
甥姪の子は代襲しない・相続放棄でも代襲しない
ここが勘違いしやすいところです。
子の系統は、孫、ひ孫と下の世代まで代襲が続きます。でも兄弟姉妹の系統は、甥姪で止まります。
| ケース | 甥姪の子は相続人? |
|---|---|
| 兄弟が死亡、甥も死亡、甥の子がいる | ならない |
| 兄弟が死亡、甥は健在 | 甥が相続人 |
| 兄弟が相続放棄した | 兄弟の子(甥姪)は相続人にならない |
相続人が誰もいなくなると、家庭裁判所が相続財産清算人を選び、財産を整える流れになります。代襲相続の全体の仕組みは代襲相続とはで解説しています。
甥姪が相続した時の相続税
『甥姪が相続すると、相続税は高くなるの?』と心配する方もいますよね。
甥姪も法定相続人の数に入るので、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)は人数分増えます。ただし、兄弟姉妹と甥姪は相続税の2割加算の対象です。
計算例:叔母の遺産6,000万円を兄と甥姪2人で相続
叔母は独身で子どもはおらず、両親も亡くなっています。相続人は兄と、先に亡くなった姉の子2人(甥・姪)の3人です。
| 計算の段階 | 金額 |
|---|---|
| 遺産総額 | 6,000万円 |
| 基礎控除(相続人3人) | 4,800万円 |
| 課税遺産総額 | 1,200万円 |
| 兄(1/2)600万円 × 10% | 60万円 |
| 甥(1/4)300万円 × 10% | 30万円 |
| 姪(1/4)300万円 × 10% | 30万円 |
| 相続税の総額 | 120万円 |
法定相続分どおりに分けると、兄60万円、甥30万円、姪30万円です。ここに2割加算がかかり、兄72万円、甥36万円、姪36万円、合計144万円になります。
甥姪が相続人になると、戸籍集めの範囲が広く、相続人同士も疎遠なことが多いです。相続税がかかりそうな額なら、戸籍の確認と税額の計算をまとめて税理士に頼むと、話し合いもスムーズに進みます。
相続税の申告・相談先に迷ったら
相続に強い税理士を
税理士ドットコムで無料紹介
知り合いに税理士がいない、どこに頼めばいいか分からない。そんな方も多いですよね。
土地や自宅がある、相続人が多いといった場合は、相続税の申告に慣れた税理士に早めに相談すると、手続きがぐっと楽になります。

- 全国7,500名以上の登録税理士から、相続に強い税理士を紹介
- 紹介は無料、24時間365日受付
- 最短当日に税理士を紹介してもらえる
- 東証プライム上場の弁護士ドットコム株式会社が運営
申し込みは、お探しの地域を選んで、かんたんな質問に答えるだけ。全5ステップで、入力の目安は30秒です。

かんたん30秒・24時間365日受付
税理士ドットコムで相続に強い税理士を探す(無料)
税理士ドットコムの紹介ページに移動します
疎遠な甥姪との遺産分割で気をつけること
甥姪を入れないと遺産分割はできない
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。何年も会っていない甥姪がいても、協議に入ってもらう必要があります。
「叔母さんの家、私たちで分けていいよね?」
「いや、亡くなった姉さんの子どもたちも相続人だから、連絡しないといけないんだ」
こんな会話から、慌てて連絡先を探すケースはよくあります。
戸籍集めの範囲が広くなる
兄弟姉妹や甥姪が相続人になる時は、亡くなった人の戸籍に加えて、亡くなった人の両親の出生から死亡までの戸籍も必要です。先に亡くなった兄弟姉妹の戸籍もそろえます。
戸籍証明書の広域交付(2024年3月1日開始)は、兄弟姉妹や甥姪の戸籍には使えません。本籍地の市区町村に請求することになります。
甥姪に渡したくない・渡したい時は遺言
兄弟姉妹と甥姪には遺留分がありません。だから、「全財産を夫に相続させる」という遺言があれば、甥姪は遺産を請求できません。
逆に、世話になった甥に多く渡したい時も、遺言で決めておけます。兄弟姉妹が健在で甥が相続人でない場合でも、遺言なら甥に財産を渡せます(遺贈)。叔父や叔母が元気なうちに相談してみてください。
協議書の書き方は遺産分割協議書の書き方で解説しています。
よくある質問
兄弟の相続はどこまで続きますか?
甥・姪までです。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥姪が代襲相続しますが、甥姪も亡くなっている時に甥姪の子が相続することはありません。
独身の叔父が亡くなったら、甥姪のみで相続することはありますか?
あります。叔父に子も親もおらず、兄弟姉妹が全員先に亡くなっていれば、甥姪だけが相続人になります。
甥姪の相続税は高くなりますか?
甥姪も基礎控除の人数に入りますが、相続税は2割加算の対象です。代襲相続人の孫とは扱いが違います。
まとめ
- 兄弟姉妹が相続人になるのは、子も親もいない人が亡くなった時
- 兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥姪が代襲、甥姪の子は代襲しない
- 配偶者がいれば配偶者3/4、兄弟姉妹(甥姪)全体で1/4
- 甥姪も基礎控除の人数に入るが、相続税は2割加算
- 兄弟姉妹・甥姪には遺留分がないので、遺言で分け方を決められる






