前妻の子に相続させない方法|兄弟・離婚した子供に相続させたくない時

前妻の子や兄弟に相続させない方法を解説する記事のアイキャッチ

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『前妻との子には、できれば財産を渡したくない』『何十年も連絡のない兄弟に相続させたくない』。そんな悩みを抱えている方は、実は少なくありません。

結論から言うと、兄弟姉妹や甥姪には遺言書だけで相続させないようにできます。一方、前妻の子など自分の子には遺留分があるので、ゼロにするのは難しいんです。この記事では、相手ごとにできることとできないことがわかります。

目次

前妻の子に相続させないことはできる?

先に結論

前妻の子も、今の配偶者との子と同じ相続人で、相続分も同じです。遺言書で「今の家族に全部相続させる」と書くことはできますが、前妻の子には遺留分があるため、請求されればお金で払う必要があります。完全に相続させない方法は、相続人廃除が認められた場合など限られています。

まず知っておきたいのは、離婚しても親子の関係は切れないということです。前妻(前夫)の子は、あなたの子として第1順位の相続人になります。

婚外子(結婚していない相手との子)も、認知していれば実子と同じ相続分です。異母兄弟・異父兄弟の間でも、親から見ればどの子も同じ「子」なんです。

『戸籍から除籍したら、親子の縁を切れるのでは?』と考える方もいますよね。ただ、結婚や離婚で戸籍が分かれても、親子関係は残ります。親子の縁を法律で切って相続権をなくす手続きは、原則としてありません。

相続人の範囲は相続順位とはで図で確認できます。

相手別:相続させない方法の早見表

相続させたくない相手によって、使える方法が変わります。

相手遺留分遺言書で相続させないようにできるか
前妻の子・離婚した子供・婚外子ある遺言で外せるが、遺留分は請求される
今の配偶者ある遺言で外せるが、遺留分は請求される
親(直系尊属)ある遺言で外せるが、遺留分は請求される
兄弟姉妹ない遺言だけで相続させないようにできる
甥姪(代襲相続人)ない遺言だけで相続させないようにできる
相続させたくない相手ごとに遺留分の有無と使える方法を分けた図解

兄弟・甥姪に相続させたくない時は遺言書でOK

子どもがいない夫婦で、親もすでに亡くなっている場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。

兄弟姉妹と甥姪には遺留分がありません。だから「全財産を妻に相続させる」という遺言書を書いておけば、兄弟に財産が渡ることはないんです。子どもがいない夫婦の対策は子供がいない夫婦の相続でも解説しています。

前妻の子・離婚した子供に相続させない方法

遺言書で今の家族に相続させる

まず土台になるのは遺言書です。誰に何を渡すかを書いておけば、遺産分割協議で前妻の子と話し合う必要がなくなります。

形式の不備で無効になる心配を減らしたいなら、公証役場で作る公正証書遺言がおすすめです。家庭裁判所の検認もいりません。

遺言書に書く内容の例

離婚した子供に相続させない遺言書は、例えば次のような書き方になります。

遺言書の文例(自筆証書遺言の一部)

第1条 遺言者は、遺言者の有する全ての財産を、妻(氏名・生年月日)に相続させる。
第2条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として妻を指定する。
付言事項 前妻との子には申し訳なく思っているが、今の家族の生活を守るためにこのように決めた。

付言事項は法的な効力はありませんが、なぜそう決めたのかを残せます。読んだ家族の気持ちが和らぎ、遺留分の請求を思いとどまるきっかけになることもあるんです。

自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自分で書いて押印します。法務局の自筆証書遺言書保管制度を使えば、手数料1通3,900円で預かってもらえ、検認もいりません。

遺留分はいくら?計算例

ただし、前妻の子には遺留分があります。例えば、夫が亡くなり、相続人が今の妻・今の妻との子1人・前妻の子1人のケースで考えてみます。

  • 財産の合計:4,000万円
  • 遺言:「全財産を妻に相続させる」
  • 全体の遺留分:財産の1/2
  • 前妻の子の法定相続分:1/4(子2人で1/2を分ける)
  • 前妻の子の遺留分:1/2 × 1/4 = 1/8 = 500万円

前妻の子が請求すれば、妻は500万円をお金で払うことになります。遺留分侵害額請求は、相続開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年で消えます。

『それなら最初から500万円だけ渡す内容にしておこう』という考え方もあります。遺留分の分だけ前妻の子に渡す遺言にしておけば、後から請求されて揉めることを防ぎやすくなります。

生命保険の受取人を今の家族にする

生命保険金は、受取人が自分の財産として受け取るお金です。原則として遺産分割の対象になりません。

受取人を今の配偶者や子にしておけば、その分は前妻の子と分ける必要がありません。ただし、財産のほとんどを保険にするなど極端な場合は、争いになることもあるので注意しましょう。

生前贈与で今の家族に渡しておく

生きているうちに今の配偶者や子に財産を贈与しておく方法もあります。ただし、相続人への生前贈与は、遺留分を計算する時の財産に含まれることがあります。

贈与税もかかるので、年110万円の基礎控除や、婚姻期間20年以上の夫婦で使える贈与税の配偶者控除(最高2,000万円)などと組み合わせて考えるのが現実的です。

生前に遺留分を放棄してもらう

前妻の子が納得していれば、生前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄してもらう方法もあります。本人の意思が前提なので、こちらから一方的にはできません。

相続人廃除とは?遺言でもできる

相続人廃除は、遺留分のある相続人から相続権そのものを奪う制度です。家庭裁判所に申し立てて認められる必要があります。

認められるのは、被相続人への虐待や重大な侮辱、著しい非行があった場合などです。「長年連絡がない」「性格が合わない」といった理由だけでは、まず認められません。

廃除は生前に申し立てるほか、遺言書に書いておくこともできます。遺言で廃除する場合は、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てます。

「絶縁しているから、相続させないって書けば済むよね」
「絶縁しているだけだと廃除は難しいので、遺留分の分は渡す前提で考えた方が安全です」

こうした会話の通り、絶縁と相続の問題は感情だけでは片づきません。

相続させない時に気をつけたいこと

前妻の子の協力が必要な手続きもある

遺言書がないと、預金の解約や相続登記に前妻の子を含めた相続人全員の合意が必要です。連絡先がわからないと、手続きが止まってしまいます。

遺言書があれば、前妻の子の同意なしで手続きを進められる場面が増えます。

相続税の申告でも相続人に数える

前妻の子に財産を渡さなくても、相続税の基礎控除や生命保険金の非課税枠では、法定相続人として人数に数えます。

前妻の子が遺留分を請求してきた場合は、相続税の申告をやり直すこともあります。遺留分と相続税の関係は少し複雑なので、相続税がかかりそうな家庭は、遺言を書く段階から税理士にも相談しておくと安心です。

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よくある質問

前妻の子に相続させない遺言書は無効になりますか?

無効にはなりません。遺言書の内容は有効で、前妻の子が遺留分侵害額請求をした場合に、遺留分の分だけお金で払うことになります。

兄弟に相続させたくない時はどうすればいいですか?

兄弟姉妹には遺留分がないので、配偶者や他の人に全財産を渡す遺言書を作っておけば、兄弟に相続させないようにできます。

絶縁している子供に相続させない方法はありますか?

遺言書で他の人に相続させることはできますが、子には遺留分があります。相続権そのものをなくすには、虐待や重大な侮辱などを理由に家庭裁判所で相続人廃除が認められる必要があります。

まとめ

この記事の要点
  • 前妻の子・婚外子(認知済み)も実子と同じ相続人で、相続分も同じ
  • 兄弟姉妹・甥姪には遺留分がないので、遺言書だけで相続させないようにできる
  • 子には遺留分があるので、遺言で外しても請求されればお金で払う
  • 相続人廃除は虐待や重大な侮辱などがある場合に家庭裁判所が認める制度
  • 生命保険の受取人指定や、生前の遺留分放棄という方法もある
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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