お墓の相続|墓は相続財産?継ぐ人の決め方と墓じまい

お墓の相続と継ぐ人の決め方・墓じまいを解説する記事のアイキャッチ

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親が亡くなった時、『実家のお墓は誰が継ぐの?兄弟で分けるものなの?』と迷う方は多いですよね。

結論から言うと、お墓は普通の相続財産とは別の「祭祀財産」です。遺産分割で分けるのではなく、祭祀を継ぐ人(祭祀承継者)が1人でまとめて引き継ぎます。相続税もかかりません。

この記事を読めば、お墓を継ぐ人の決め方と、継ぎたくない時にどうすればいいかが分かります。

目次

お墓は相続財産?祭祀財産との違い

先に結論
  • 墓地・墓石・仏壇・仏具・家系図などは「祭祀財産」で、相続財産とは別に扱われます。
  • 祭祀財産は遺産分割の対象ではなく、祭祀承継者が1人で引き継ぎます。
  • 祭祀財産には相続税がかかりません(骨董的価値があるものや投資目的のものは除く)。
  • お墓を継ぐ人は、相続人でなくてもかまいません。

民法では、家系図などの系譜、仏壇などの祭具、お墓(墳墓)は、祖先の祭祀を主宰する人が引き継ぐと決められています(民法897条)。

だから、預金や土地のように「兄弟で半分ずつ」という分け方はしないんです。

『お墓を継いだら、そのぶん遺産が減るの?』という心配もよく聞きます。お墓は遺産分割とは別なので、継いだ人の相続分が減ることはありません。

相続財産になるもの・ならないものは相続財産とはで一覧にしています。

ちなみに、お墓に関わる費用で相続税の計算に入るものと入らないものは、葬式費用の範囲とも関係します。後半でまとめておきますね。

お墓を継ぐ人(祭祀承継者)の決め方

祭祀承継者を被相続人の指定、慣習、家庭裁判所の順で決める流れを示した図解

お墓を継ぐ人は、次の順番で決まります。

祭祀承継者が決まる順番
  1. 亡くなった人の指定(遺言や生前の口頭でも可)
  2. 指定がなければ、地域や家の慣習
  3. 慣習もはっきりしなければ、家庭裁判所が決める

実際には、家族の話し合いで決めることがほとんどです。長男が継ぐ決まりがあるわけではなく、長女や次男、相続人ではない親族が継ぐこともできます。

ただ、墓地の管理規則で「承継できるのは親族まで」などの条件がある場合もあります。霊園やお寺に確認しておきましょう。

お墓の相続で兄弟が揉めた時は

「長男なんだから、お墓も見てよ」
「実家から遠いし、管理を続けるのは難しいよ」

お墓をめぐっては、こんなやり取りになりやすいですよね。

話し合いでまとまらない時は、家庭裁判所に祭祀承継者を決めてもらう方法があります。管理費や法要の費用を誰がどう負担するかも、継ぐ人を決める時に一緒に話しておくと揉めにくくなります。

相続で兄弟が揉める原因は相続争い・相続問題でも解説しています。

お墓を相続したくない時はどうする?

『自分は遠くに住んでいて、お墓を守れない』という方も少なくありません。

相続放棄をしてもお墓の承継は別

相続放棄は、預金や借金などの相続財産を引き継がない手続きです。祭祀財産は相続財産とは別なので、相続放棄をしてもお墓を継ぐことはできます。

逆に言うと、相続放棄でお墓の問題が片づくわけではないんです。

指定されても、管理の仕方は選べる

祭祀承継者に決まった後、お墓をどう守るかは継いだ人が決められます。

  • そのままお墓を守っていく
  • 墓じまいをして、永代供養墓や納骨堂に移す
  • 自宅の近くのお墓へ移す(改葬)

親族とよく話し合ってから決めるのがおすすめです。

お墓を継いだら必要な手続き

お墓を継ぐ人が決まったら、墓地の名義を変える手続きをします。

お墓は、土地を買っているのではなく、墓地を使う権利(永代使用権など)を持っている形が多いです。そのため、手続きの窓口は法務局ではなく、霊園やお寺になります。

名義変更でよく求められるもの
  • 墓地の使用許可証
  • 亡くなった人とのつながりが分かる戸籍謄本
  • 継ぐ人の住民票や印鑑
  • 霊園やお寺所定の申請書

必要な書類や手数料は、墓地によって違います。まずは管理事務所やお寺に問い合わせてみてください。

「名義変更なんてしなくても、毎年の管理費を払っていればいいよね?」
「管理者からの連絡が届かなくなるから、早めに変えておこう」

こんなふうに、名義を変えずに放置すると、管理費の請求や連絡が滞る原因になります。

仏壇や位牌も継ぐ人が引き継ぐ

仏壇・仏具・位牌も祭祀財産です。お墓と同じく、祭祀承継者が引き継ぐのが基本です。

実家を片づける時に、仏壇をどうするか迷う方も多いですよね。親族で相談して、引き取るか、供養してから処分するかを決めておきましょう。

墓じまいの流れと費用の考え方

墓じまいは、お墓から遺骨を取り出して墓石を撤去し、墓地を管理者に返すことです。遺骨を別の場所に移すには、市区町村の改葬許可が必要です。

墓じまいの主な流れ
  1. 親族と話し合い、遺骨の移し先を決める
  2. 移し先の霊園・納骨堂から受入証明書をもらう
  3. 今のお墓の管理者から埋葬(納骨)の証明をもらう
  4. 今のお墓がある市区町村に改葬許可を申請する
  5. 閉眼供養をして遺骨を取り出し、墓石を撤去する
  6. 新しい納骨先に遺骨を納める

墓じまいの費用は、墓石の撤去工事、お寺へのお礼、新しい納骨先の費用などで決まります。墓地の広さや場所によって大きく変わるので、複数の石材店で見積もりをとってみてください。

墓じまい費用は相続税で差し引ける?

墓じまいの費用は、相続税の葬式費用には当たりません。国税庁の示す範囲でも、墓石や墓地の買い入れ、墓地を借りる費用は葬式費用に含まれないからです。

費用を誰が負担するかは、兄弟で事前に決めておくと後々もめずに済みます。

遠くに住んでいてお墓を守るのが難しい時は

お墓を継いだけれど、実家から遠くて手入れが難しい、という声もよく聞きます。

まずは、お墓の近くに住む親族に手入れを頼めないか相談してみてください。お寺や霊園によっては、清掃などを頼める場合もあります。

それでも難しければ、墓じまいや改葬を考えるタイミングです。親族の気持ちもあるので、一人で決めずに話し合う時間をとっておきましょう。

お墓と相続税で知っておきたいこと

祭祀財産は相続税がかからないので、生前にお墓や仏壇を買っておくと、そのぶん相続財産が減ります。

ただし、亡くなった人が生前に買ったお墓の未払い代金は、遺産から差し引けません。非課税の財産に関する借金だからです。

また、純金の仏具など骨董的価値があるものや、投資目的で持っているものは相続税の対象です。

『お墓以外の財産で相続税がかかりそう』という場合は、土地や預金の評価が必要になります。土地がある、相続人が多い、申告期限まで時間がない、という場合は、相続に強い税理士に一度相談しておくと安心です。

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よくある質問

お墓は相続の対象になりますか?

お墓は相続財産ではなく祭祀財産です。遺産分割の対象にならず、祭祀承継者が1人で引き継ぎます。相続税もかかりません。

お墓は長男が継がないといけませんか?

決まりはありません。亡くなった人の指定、慣習、家庭裁判所の順で決まり、長女や次男、相続人でない親族が継ぐこともできます。

お墓を相続したくない場合はどうすればいいですか?

相続放棄をしてもお墓の承継とは別なので、親族と話し合って継ぐ人を決めます。継いだ後に墓じまいや改葬を選ぶこともできます。

墓じまいには何の許可が必要ですか?

遺骨を別の場所へ移すには、今のお墓がある市区町村の改葬許可が必要です。移し先の受入証明書や、今の管理者の証明を添えて申請します。

仏壇も相続税がかかりませんか?

日常礼拝に使う仏壇・仏具は祭祀財産で、相続税がかかりません。骨董的価値があるものや投資目的のものは対象になります。

まとめ

この記事の要点
  • お墓は相続財産ではなく祭祀財産で、遺産分割の対象になりません。
  • 継ぐ人は、亡くなった人の指定、慣習、家庭裁判所の順で決まります。
  • 祭祀財産には相続税がかからず、継いでも相続分は減りません。
  • 相続放棄をしても、お墓の承継の問題は別に残ります。
  • 墓じまいには改葬許可が必要で、費用は相続税で差し引けません。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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